重要なお知らせ
KDDI・沖縄セルラーからの重要なお知らせ(会員等の情報の提供について)
(1) お客さまは、「au PAY あと払い」(※)のご利用にあたり、KDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株式会社(以下、併せて「KDDI 等」といいます。)が、以下に定めるお客さまの個人情報等(以下「お客さま情報」といいます。)を auフィナンシャルサービス株式会社(以下「auフィナンシャルサービス」といいます。)へ提供することについて同意するものとします。 (※)「au PAY あと払い」は、auフィナンシャルサービスが KDDI 等との提携により発行するカードレスのクレジットカードであり、会員のお客さまに貸与されるカード(以下「本カード」といいます。)です。 【KDDI 等が提供するお客さま情報】 ① 氏名、生年月日、性別、ご自宅住所、お客さまが KDDI 等との間で締結している通信サービスの提供に係る契約(以下「回線契約」といい、au ID の利用に係る契約と併せて「回線契約等」といいます。)において連絡先としてご登録済みの電話番号およびメールアドレス。 ② 回線契約の家族割、一括請求等のサービス登録状況 ③ 回線契約等の契約内容(契約年数、契約日、解約日を含みます。)および au ID ④ 回線契約に係る通信料金等の支払状況および支払額 ⑤ au かんたん決済の利用実績、料金支払方法、料金の支払状況および支払額 ⑥ au PAY プリペイドカードの利用実績、保有Ponta ポイント数およびPonta ポイントの利用実績 ⑦ 保有 au ポイント数および au ポイントの利用実績 ⑧ KDDI 等が実施したキャンペーンへの参加実績 ⑨ お客さまが KDDI 等との間で締結した各種サービスの提供に係る契約(回線契約等を含みません)の契約内容(契約年数、契約日、解約日を含みます。)、ならびに当該サービスの利用実績、料金の支払状況および支払額 (2) auフィナンシャルサービスは、お客さま情報を本カードの「au Pay あと払い会員規約」、「au PAY あと払い特約」その他お客さまが本カード申込時に同意した規約等(以下 総称して「カード会員規約等」といいます。)に定める目的で利用するものとします。 (3) KDDI 等は、本カードの申込手続きを簡易にするため、お客さまが au ID にてログインを完了した時点で、お客さま情報のうち当該お客さまに係る①の情報を、auフィナンシャルサービスに提供するものとし、当該情報は、auフィナンシャルサービスの「au PAY あと払い入会申込」画面にて自動表示されます。 (4) KDDI 等は、本カードの申込が完了した時点で、お客さま情報のうち②から⑨までの各情報の全部または一部を auフィナンシャルサービスに提供します。 (5) KDDI 等は、お客さま情報について、第3項から前項までの定めにかかわらず、auフィナンシャルサービスによる変更確認等に係る照会およびカード会員規約等に定める目的のために最新のお客さま情報の全部または一部を auフィナンシャルサービスに提供します。 (6) お客さま情報のうち①の情報に変更があった場合、お客さまは、KDDI 等または auフィナンシャルサービスに当該変更を申告するものとします。なお、KDDI 等に申告した場合、KDDI 等は、当該申告内容を、auフィナンシャルサービスへ提供します。 (7) 本同意条項の内容は、予告なく変更する場合があります。なお、変更する場合は、KDDI 等からお知らせします。 以上
au PAY あと払い会員規約
本規約は、auフィナンシャルサービス株式会社(以下「当社」といいます。)が発行するカード(第 1 条で定義します。)のクレジットカード機能、提供条件につき、定めるものです。 第 1 章 総則 第 1 条(定義) 1. 当社が発行するカードレスのクレジットカードを「カード」といいます。 2. Visa Worldwide Pte.Limitedを「国際ブランド会社」といいます。 3. 当社と契約したカード取扱い店舗・施設等を「当社加盟店」といい、国際ブランド会社と提携したもの(クレジットカード会社または金融機関をいいます。)と契約した日本国内(以下「国内」といいます。)または日本国外(以下「国外」といいます。)のカード取扱い店舗・施設等を「国際ブランド加盟店」といいます。 4. 当社加盟店および国際ブランド加盟店を総称して、以下「加盟店」といいます。 5. 本規約に基づき当社所定の方法によりカードの入会の申し込みに着手した方(以下「入会申込者」といいます。)との間で本規約に基づき成立する全ての契約を総称して「本契約」といいます。 第 2 条(会員) 1. 本規約に同意のうえ、当社に対し、当社所定の入会フォーム等においてカードの入会を申し込み、当社が審査のうえ入会を認めた方を「会員」といいます。 2. 会員と当社とのカードの利用に係る契約は、当社が入会を認めた時に成立します。 第 3 条(カード情報の貸与) 1. 当社は、会員本人に対し、カードを貸与します。カードを利用するにあたっては、会員氏名、会員番号・カード有効期限・管理番号等(以下「カード情報」といいます。)を用いるものとします。なお、当該カード情報は、会員本人が閲覧できる会員サイトおよびその他別途当社の指定するWeb上の場所等(以下「会員サイト等」といいます。)で表示されます。 2. 会員は、カードを貸与されたときにカード情報を確認しなければなりません。カードおよびカード情報は、会員サイト等に表示された会員本人以外は使用できません。 3. カードおよびカード情報は、別途の定めがある場合を除き当社に帰属するものとします。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を利用し、管理しなければなりません。また、会員は、他人にカードを貸与・譲渡・担保提供・預託その他の処分をなすことや、他人にカード情報を預託しもしくは使用させることはできません。 4. 本条の規定に違反して、カードまたはカード情報が他人に使用された場合、会員はその使用によって生じる一切の債務について、責任を負うものとします。 第 4 条(カード情報の再発行) 1. 当社は、カード情報の消失・不正取得・改変等の場合には、会員が当社所定の届けを提出し、当社が審査のうえ、原則としてカードを再発行します。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。 2. 当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとし、会員は予めこれを同意するものとします。 3. 会員は、カードの再発行を受けたときは、従前利用していたカードは利用せず、新しいカードを使用することとします。なお、再発行前のカードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用します。 第 5 条(カードの機能) 1. 会員は、本規約または当社が別に定める方法、条件によりカードを利用することによって本規約に定める機能を利用することができます。また、カードには、本規約に定める以外の機能が付されることがあります。 第 6 条(付帯サービス) 1. 会員は、当社、または当社が提携する第三者(提携先が提携する第三者や当社の委託先を含み、これに限られません。以下「サービス提供会社」といいます。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下総称して「付帯サービス」といいます。)を当社、またはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当社から通知または公表します。なお、当社は、付帯サービスの提供、利用を保証するものではありません。 2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または当社が会員のカード利用が適当ではないと合理的に判断したときには、付帯サービスを利用できない場合があることを予め同意します。 3. 当社が第 3 条、第 4 条または第 7 条第 2 項にもとづき提供したカードについて、会員が相当期間内に受領確認をしない場合には、付帯サービスを利用することができなくなることを会員は予め同意するものとします。 4. 当社またはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当社またはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を会員への予告または通知なしに変更もしくは中止する場合があります。 5. 会員は、退会、カードの有効期限の経過、会員資格取消等により会員資格を喪失した場合等においては、当然に付帯サービスを利用することができなくなることを予め同意するものとします。 第 7 条(カードの有効期限等) 1. カードの有効期限は、当社が指定する年月の末日までとし、会員サイト等に表示します。 2. 当社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、当社が適当と認める場合には、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードを会員サイト等を介した通知その他の方法により提供いたします。 3. 当社は、当社が必要と認め、会員に通知したときは、会員サイト等に表示した有効期限にかかわらず、カードの有効期限を繰り上げることができます。 4. 当社所定の手続により会員がカードの有効期限の更新を希望した場合、当社は、遅滞なく、更新を行うものとします。なお、審査の結果、カードの有効期限の更新ができない場合があります。 5. 前項に定めるカードの有効期限の更新手続を行った会員が更新後のカードを受領をしない間(会員が当該カードに係るカード情報の確認をしていない場合を含みます。以下本項において同じ。)、当該会員は、第 4 条、第 24 条、第 28 条、第 29 条、第 30 条および第 32 条に規定する諸変更、サービスの利用および返済等の、カードを受領することが前提となる一部の取引ができない場合があります。 6. カードの有効期限内におけるカード利用によるカード利用代金のお支払いについては、有効期限経過後といえども、本規約を適用するものとします。 第 8 条(暗証番号) 1. 会員は、カードの暗証番号(4 桁の数字)を入会申込時に当社に届出のうえ、当社に登録するものとします。なお、会員は会員本人の生年月日・電話番号・自宅の番地またはキャッシュカード、他のクレジットカードなどのその他のサービスで用いている暗証番号と同一または類似の番号等、他人に推測されやすい数字は、暗証番号として申出しないものとします。 2. 会員は、会員本人の生年月日・電話番号・自宅の番地またはキャッシュカード、他のクレジットカードなどのその他のサービスで用いている暗証番号と同一または類似の番号等、他人に推測されやすい暗証番号を避けるなど、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。また、カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、暗証番号について盗用その他の事故があっても、会員はその利用によって生じる一切の債務について、責任を負うものとします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しないと当社が認めた場合には、この限りではありません。 3. 会員は、当社所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。なお、暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります。ただし、当社が特に認めた方法で変更する場合はこの限りではありません。 第 9 条(届出事項の変更) 1. 会員は、会員が当社に届け出た氏名、住所、電話番号(連絡先)、メールアドレス、取引目的、職業、勤務先、お支払い口座(第 35 条に定めるものをいいます。)、暗証番号等(以下総称して「届出事項」といいます。)について変更があった場合には、当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出るものとします。 2. 前項の変更届出が行われていない場合といえども、当社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容にかかわる第 1 項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。 3. 第 1 項の変更届出がないため、当社からの通知または送付書類その他のものの到着が遅れ、あるいは到着しなかった場合といえども、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、第 1 項の変更届出が行われなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合には、この限りではないものとします。 第 10 条(取引時確認) 1. 当社が、犯罪による収益の移転防止に関する法律にもとづく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認等)を行うときには、入会申込者および会員(以下これらを総称して「会員等」といいます。)は、これに応ずるものとし、取引時確認の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合(ご入会後、当社より当社が指定する書面の提出および当社が指定する事項の申告を求めることができるものとし、それを含むものとします)等、取引時確認等が適切に完了しないと当社が判断した場合及び会員等が本条各項に規定の義務を履行しない場合、その他同法に基づき必要と当社が判断した場合は、当社は入会をお断りすることや、会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用を停止、その他必要な措置することがあります。また、会員等は、本条項に基づく措置につき異議を述べないものとします。 2. 会員は、当社に対して申告した本契約に基づく取引に係る取引の目的を変更する場合には、あらかじめ当社に対し、当社所定の方法で申告するものとします。 3. 会員等は、同施行令において厳格な取引時確認の対象とされている外国PEPs(外国の元首その他、外国の重要な公的地位にある者およびその家族等として、同施行令において定められている者をいう。以下同じ。)に該当する場合または該当することとなった場合には、直ちに、当社所定の方法により当社に届け出なければなりません。 4. 会員によるショッピングの利用につき、その利用金額、頻度、利用の場所その他利用の内容または態様が、会員等が当社に申告した職業、取引の目的、その他事項に照らし不自然である場合には、当社は、会員等に対し、取引の目的、支払原資その他関連事項につき説明または資料の提出を求めることができ、会員等は遅滞なくこれに応ずるものとします。 第 11 条(反社会的勢力の排除等) 1. 会員等は、自らが(会員等においては自らが)暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、これらの共生者、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。なお、疑いがある場合を含みます。)、テロリスト等(⽇本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者を含み、これらに限られません。なお、疑いがある場合を含みます。)、または以下の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (1)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること。 (2)暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (3)自己もしくは第三者の犯罪収益の隠匿、金融犯罪等にかかる取引を行うこと。 2. 会員等は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、当社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為(以下総称して「不当な要求行為等」といいます。)を行わないことを確約するものとします。 3. 当社は、会員等が前二項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込を謝絶し、または、何らの通知、催告を要せずして、本規約にもとづくカード利用の全部もしくは一部の停止、法的措置、会員資格の取消、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。 4. 前項に定める措置を取ったことにより、会員等に損害が生じた場合でも、会員等は当社に損害賠償の請求をしないものとします。また、当社に損害が生じたときは、会員等がその損害の賠償をする責任を負うものとします。 第 12 条(業務委託) 1. 会員等は、当社が委託先に対して、本契約に基づく業務を委託することを予め同意するものとします。 2. 会員等は、委託先が前項の業務を再委託することを予め同意するものとします。なお、委託先が業務を再委託する第三者を再委託先といいます。 第 13 条(マネー・ローンダリング等の禁止) 1. 会員等は、マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融(以下、これらを総称して「マネー・ローンダリング等」という)の目的で、カードの申込み、利用をしてはならないものとします。 2. 当社は、マネー・ローンダリング等防止の目的で、当社への届出事項の変更の有無、在留資格に関する各種情報やその変更の有無、カードの取引内容の確認及びそれらを裏付ける資料の提出等を会員等に求めることができ、当社の求めに応じ、会員等は合理的な期間内に上記資料等を当社に提出するものとします。 3. 当社は、マネー・ローンダリング等のリスクが高いと法令等で指定された特定の国又は地域において、カード利用を制限する場合があります。また前項に基づく資料等の提出がなされない場合、その他マネー・ローンダリング等の利用の懸念があると当社が判断した場合は、カードの利用を停止、その他必要な措置することがあります。会員等は、本条項に基づく措置につき、理由の開示請求、異議を述べないものとします。 第 2 章 個人情報等の取扱い 第 14 条(個人情報等の収集、保有、利用、預託、提供) 1. 会員等は、当社が、会員等の個人に関する情報について必要な保護措置を行ったうえで、本契約を含む当社との取引に関する与信判断および与信後の管理(与信判断基準の策定や策定のための分析等を含みます)のために、以下の情報を収集、保有、利用することを、予め同意するものとします。 (1)本人を特定するための情報(氏名・生年月日・性別・住所・電話番号・勤務先・メールアドレス・運転免許証等の記号番号等)、取引目的、職業、その他会員等が入会申込時および第 9 条に基づき届け出た事項 (2)入会申込日・入会承認日・カードの番号・カードの契約状態・カードの有効期限・振替口座・利用可能枠等、会員等と当社との本契約の内容に関する事項(本契約に係る申込、解約、解除等の事実を含みます。) (3)会員のカードの利用内容、カードの利用状況、支払い状況、お電話等でのお問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において当社が知り得た事項 (4)会員等が入会申込時に届け出た情報、その他当社が収集したクレジットカード利用・支払い履歴 (5)取引時確認、マネー・ローンダリング等防止、法令等に基づき取得が義務付けられ、または認められることにより会員等が提出した書類の記載事項 (6)当社が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項 (7)電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報 (8)会員に設定されている au ID およびその利用に関する契約ステイタス情報 (9)会員等の当社ホームページ等へのアクセス情報(アクセスページ、アクセス日時、ブラウザ情報等) (10)Cookie等の端末識別子を通じて収集されたウェブサイト閲覧履歴、メールアドレスに結びついた個人の年齢・性別・家族構成等、商品購買履歴・サービス利用履歴、位置情報などの情報、個人の興味・関心を示す情報等(当社はこれら情報を第三者から入手し、当社が有する情報と結び付け個人情報として本規約の利用目的の範囲内で利用することがあります。または、これら情報を第三者へ提供することがあります。) (11)前各号に掲げる事項のほか、会員等から申告を受けた情報、当社ウェブサイト利用による情報、公開されている情報その他の当社が適正な手段で取得した情報(個人関連情報を含みます) 2. 会員等は、当社が、以下の各号に定める目的のために、前項各号に定める会員等の情報を収集、利用、保有することを、予め同意するものとします。ただし、会員が本項第 2 号に定めるデータ分析、研究、新商品、新機能、新サービス等の開発、市場調査および概念実証を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付ならびに本項第 3 号および本項第 4 号に定める営業案内での利用について当社に中止を申し出た場合、当社は、業務運営上支障がない範囲でこれを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載のご相談窓口へ連絡するものとします。また、会員は本項第 6 号に定める当社ホームページにおける品質維持・向上のために、当社が前項第 9 号に定めるアクセス情報の収集を停止することができます。停止方法については、当社ホームページで案内するものとします。 (1)カード発行、会員管理、各種イベント・プロモーション、および付帯サービスを含むすべてのカ-ド機能の履行 (2)当社の事業におけるデータ分析、研究、新商品、新機能、新サービス等の開発、市場調査および概念実証 なお、当社の事業の具体的内容については、当社ホームページ(https://www.kddi-fs.com)にてご案内しています。 (3)当社の事業における印刷物または電子メール等による宣伝物の送付および電話等による営業案内 (4)当社が受託して行う宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内 (5)当社が受託して行う当該受託先と会員等との取引に関する与信判断 (6)当社ホームページにおける品質維持・向上 (7)その他前各号に付随する業務のため 3. 会員等は、本契約に基づく当社の業務を委託先に委託する場合(再委託、再々委託以降を含む。以下同様)に、業務の遂行に必要な範囲で、本契約に基づき収集した会員等の情報を当該委託先に預託または提供することおよび当該委託先が独自に取得した会員等の情報について、当社が提供を受ける場合があることに予め同意するものとします。 4. 会員等は、当社の業務遂行に必要な範囲で、当社および当社の複数の委託先の間で、本条第 1 項各号に定める会員等の情報を相互に提供することを予め同意するものとします。 5. 会員等は、当社が、KDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株式会社等(以下、当社と併せて総称し「KDDI 等」といいます。)に対し、カードを申込した事実および内容、カードの申込を取消した事実、カード申込後の当社の手続き状況、カードが発行された事実または発行されなかった事実、カードの利用内容、カードの利用状況、カードが停止または解約となった事実、カードが停止解除または再発行となった事実を、入会申込手続、会員等の管理、カードに関する会員等からの照会対応、カードに係る諸機能および特典の提供、カードに係る利用状況の分析、カードに係るサービスの改善、カードに係るサービスの品質向上、KDDI 等が会員にとって有益と考える情報の掲載または配信等の目的で提供することを予め同意するものとします。 6. 会員等は、下記の当社の提携会社(以下「提携会社」といいます。)に対し、下記の目的により本条第 1 項各号に定める会員等の情報を、保護措置を講じた上で提携会社に提供し、当該提携会社が利用することに同意します。なお、提携会社には、銀行業、銀行代理業、生命保険、損害保険、損害保険代理業、登録金融機関、金融商品取引業、金融先物取引業、資金移動業、金融商品仲介業、確定拠出年金運営管理業などの事業を営むものも含まれており、それらに対して非公開金融情報、非公開保険情報、非公開融資等情報などを提供することも含まれます。なお、当社では、貸金業法、割賦販売法、銀行代理、損保代理の各業を営んでおり、当社内でこれら事業間での情報交換をすることも含みます。 【目的】 ①提携会社の事業における、データ分析、研究、新商品、新機能、新サービス等の開発、市場調査および概念実証、新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービスおよび宣伝物・印刷物のダイレクトメールの送付、メールの送信、電話等による勧誘等の営業案内のため ②第 6 条に定めるサービス提供会社のサービスを提供するため 【提携会社】 KDDI 等および KDDI グループ(https://www.kddi.com/corporate/group/に記載されているグループ会社) 7. 会員等は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合に、公的機関等に対し個人情報を提供することを予め同意します。 第 15 条(個人信用情報機関の利用および登録) 1. 会員等は、当社が利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)について、以下の目的のために会員等の個人情報が取り扱われることを予め同意するものとします。 (1)会員等の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」といいます。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」といいます。)に照会し、会員等の個人情報が登録されている場合にはこれを利用すること。 (2)加盟個人信用情報機関に、会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録され、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、会員等の支払い能力・返済能力の調査のために利用されること。 2. 加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の加盟個人信用情報機関とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める事実とします。なお、当社が新たに個人信用情報機関に加盟する場合には、会員等に対し、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。 第 16 条(個人情報の開示、訂正、削除) 1. 会員等は、当社に対して、当社が保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求できます。なお、開示請求は、本規約末尾に記載の当社相談窓口へ連絡するものとします。 2. 開示請求等により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。 第 17 条(個人情報の取扱いに関する不同意) 1. 当社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望されない場合、または本章に定める個人情報の取扱いについて同意しない場合は、入会をお断りすることや、退会の手続きを取ることがあります。なお、次の各号の利用に対する中止の申し出があっても、入会をお断りすることや退会の手続きを取ることはありません。(本条に関する申し出は本規約末尾に記載のご相談窓口へ連絡するものとします。) (1)第 14 条第 2 項第 2号に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付 (2)第 14 条第 2 項第 3号または第 4 号に定める営業案内 第 18 条(契約不成立時の個人情報の取扱い) 1. 入会申込者は、当社が取得した第 14 条第 1 項各号の個人情報等について、入会しない場合(当社が入会をお断りする場合を含み、これに限られません。)であっても、理由のいかんを問わず、第 14 条に定める目的(ただし、第 14 条第 2 項第 1 号および第 4 項に記載のものを除きます。)および第 15 条の定めに基づき利用されることを、予め同意します。ただし、第 17 条第 1 項各号に基づく中止の申し出があった場合、当該利用目的についてはこの限りではありません。 第 19 条(退会者の個人情報の取扱い) 1. 当社は、第 40 条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第 14 条に定める目的(ただし、第 17 条第 1 項各号に記載のものを除きます。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。 第 20 条(条項の変更) 1. 本章に定める個人情報等の取扱いに関する同意条項は、法令に定める手続きに従い、必要な範囲で変更できるものとします。 第 3 章 ショッピング利用、金融サービス 第 21 条(標準期間) 1. 本規約においては、前月 11 日から当月 10 日までを標準期間といいます。 第 22 条(利用可能枠) 1. 当社は、会員の「ショッピング利用可能枠」を審査のうえ決定いたします。 2. 当社は、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国または地域において、また、同施行令において厳格な取引時確認の対象とされている外国PEPsに対して、その他同法の規制に鑑みて当社が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができるものとします。 3. 当社は、会員のカード利用状況および会員の信用状況等に応じて、審査の上、ショッピング利用可能枠を増額または減枠できるものとします。ただし、会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとします。 4. 当社は、会員からの申し出にもとづき、審査のうえ、会員のカード利用状況、会員の信用状況および会員が増額を希望する理由その他の事情を考慮して一時的にショッピング利用可能枠を増額する場合があります。この場合、当社が設定した増額期間が経過することにより、当社からの何らの通知なく、増額前の利用可能枠に戻ります。なお、当社は会員からの申し出の都度、利用可能枠の一時的な増額を認めるか否か審査します。 5. 会員は、ショッピング利用可能枠を超えてカード利用をする場合は、会員により、予め当社の承認が必要になります。また、会員はショッピング利用可能枠を超えるカード利用についても当然に支払義務を負うものとします。 6. 会員がショッピング利用可能枠を超えてカード利用をした場合、当社から会員に当該利用可能枠を超過した金額を一括してお支払いいただくように請求することがあります。 7. 当社は、入会後においても、必要な資料の提出を求める場合があり、会員はその求めに応じるものとします。なお、会員が当社の求めに応じないときは、当社は会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止または利用可能枠の引下げ等の措置をとることができるものとします。 第 23 条(手数料率の計算方法等) 1. 会員の負担する手数料率等の計算方法については本規約において別途定める場合を除き、1 年を 365 日(ただし閏年の場合は366日)とする日割方式とします。 2. 当社は、金融情勢の変化等相当な理由がある場合に限り、本規約および本規約に関連する特約、規定等にもとづくカード利用にかかる手数料率等を変更することがあります。この場合、第 49 条にかかわらず、当社から手数料率等の変更を通知した後は、利用残高全額に対して変更後の手数料率等が適用されるものとします。ただし、会員の負担する会員の分割払い(回数指定払い)に対する手数料率については、当該分割払い(回数指定払い)を指定した時点の手数料率が適用されます。 第 24 条(ショッピング利用) 1. 会員は、加盟店にカードを提示し、加盟店の求めに従って、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力することにより、商品・権利の購入、サービス等の提供を受けること(以下「ショッピング利用」といいます。)ができます。ただし、端末機の故障等の場合または別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカード利用をするものとします。また、当社が適当と認めた加盟店においては、一定の場合に暗証番号の入力を省略することができます。 2. 前項にかかわらず、会員は、加盟店にカードを提示した際に、売上票への署名を求められた場合には、当該売上票に署名をすることにより、ショッピング利用ができます。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、一定の場合に署名を省略することができます。また、利用方法について別に指定がある場合には、その手続きに従うものとします。 3. 通信販売や自動精算機等による非対面取引その他当社が特に認めた取引については、会員は、当社が指定する方法によりカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。 4. 当社が特に認めた国外のホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、ショッピング利用代金の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上票への署名等を行い、残額(署名等を行った後、利用が判明した代金を含みます。)についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。 5. 会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金(以下、「継続利用代金」といいます。)の決済手段として、会員がカード情報を事前に加盟店に登録する方法によりショッピング利用をすることができます。この場合において、退会その他の事由による会員資格の喪失、カード番号等、その他の登録内容に変更等があった場合、会員は加盟店へ通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は会員が負担するものとします。また、当該加盟店の要請があったとき、その他継続利用代金にかかるショッピング利用を継続するために必要があると当社が判断したときには、その継続利用に係る手続を円滑に進めるために必要な範囲でカード情報の変更情報等を当社が会員に代わって加盟店等(当社又は当該加盟店が提携する決済代行会社や決済ネットワーク会社などを含みます。)に通知することを、会員は予め同意するものとします。なお、会員は、退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について第 40 条第 2 項に従い、支払義務を負うものとします。 6. 会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき当社に対して照会を行うことにより当社の承認を得るものとします。ただし、利用金額、購入する商品・権利、提供を受ける役務の種類によっては、この限りではありません。 7. ショッピング利用のためにカード(当該カードにかかわるカード情報を含みます。以下本項および次項において同じとします。)が加盟店に提示または通知された際、第三者によるカードの不正利用を防止する目的のために、当社、サービス提供会社または・提携カード会社等(第 25 条に定義する意義を有するものとします。)は、会員の会員番号・氏名・自宅住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が当該加盟店に届け出た情報と会員が当社に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。 8. 第三者によるカードの不正利用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしにカードのご利用を保留またはお断りする場合があります。 9. ショッピング利用の申込者に対して、会員サイト等に表示された、当該カード固有のセキュリティ番号(3桁)の入力を求める場合があります。申込者がこの番号を誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制限することがあります。 10. 当社は、第三者によるカードの不正利用を回避するため当社が必要と認めた場合、加盟店に対し会員のショッピング利用時に本人確認の調査を依頼することがあり、会員は調査に協力することに予め異議なく同意するものとします。 11. 当社は、約定支払い額が約定支払い日に支払われなかった場合、会員の当社に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のカードの利用状況および会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合には、ショッピング利用をお断りすることがあります。また、乗車券類・貴金属・金券類・電子マネーの入金・パソコン等の一部の商品については、ショッピング利用を制限することがあります。 12. 会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードを利用すること(以下「ショッピング枠現金化」といいます。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。 (1)商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式 (2)商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式 (3)カードを利用して、現行紙幣・貨幣を購入する方式 第 25 条(債権譲渡の同意・立替払いの委託等) 1. ショッピング利用により生じた加盟店の会員に対する代金債権について、当社、または当社の提携するクレジットカード会社、国際ブランド会社と提携した銀行・クレジットカード会社(以下あわせて「提携カード会社等」といいます。)と加盟店間の契約が、債権譲渡を行うものと規定している場合、会員は以下に規定する立替払いを委託し、かつ以下に規定する債権譲渡を承諾します。また、当該代金債権について加盟店に対し保有する一切の抗弁(同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、譲渡人に対する抗弁、消滅時効の抗弁、相殺の抗弁を含みますがこれに限りません。)を放棄するものとします(ただし、第 34 条に規定する支払停止の抗弁の適用が認められる場合を除きます。)なお、債権譲渡に際しては、当社が認めた第三者を経由する場合があります。 (1)当社加盟店から当社に債権を譲渡すること。 (2)加盟店から提携カード会社等に債権を譲渡し、譲渡された債権について、当該提携カード会社等が直接または他の提携カード会社等を通じて当社に譲渡するか、当社が当該提携カード会社等に直接または他の提携カード会社等を通じて立替払いすること。 2. ショッピング利用により生じた加盟店の会員に対する代金債権について、当社、または提携カード会社等と加盟店間の契約が立替払いを行うものと規定している場合、会員は、以下に規定する立替払いを委託し、かつ以下に規定する債権譲渡を承諾します。また、当該代金債権について加盟店に対し保有する一切の抗弁(同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、譲渡人に対する抗弁、消滅時効の抗弁、相殺の抗弁を含みますがこれに限りません。)を放棄するものとします(ただし、第 34 条に規定する支払停止の抗弁の適用が認められる場合を除きます。)なお、加盟店への立替払いに際しては、当社が認めた第三者を経由する場合があります。 (1)当社が当社加盟店に立替払いすること。 (2)提携カード会社等が加盟店に立替払いしたうえで、提携カード会社等が取得した債権について、当該提携カード会社等が直接または他の提携カード会社等を通じて当社に譲渡するか、当社が当該提携カード会社等に直接または他の提携カード会社等を通じて立替払いすること。 3. 会員は、当社がカード利用から生じた債権を、債権の証券化を含む業務のために当社の裁量で信託銀行等の第三者に譲渡することを条諾するものとします。また、当該債権に関する一切の抗弁(同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、譲渡人に対する抗弁、消滅時効の抗弁、相殺の抗弁を含みますがこれに限りません。)を主張しないことを承諾するものとします(ただし、第 34 条に規定する支払停止の抗弁の適用が認められる場合を除きます。) 第 26 条(商品の所有権・紛議の解決) 1. 会員がショッピング利用によって購入した商品の所有権は、ショッピング利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店から直接または間接に譲渡された時、または当社が加盟店に立替払いした時点で加盟店から当社に移転し、当社に対するショッピング利用代金の完済まで当社に留保されることを、会員は予め異議なく同意するものとします。 2. カード利用による取引上の紛議は、会員と加盟店との間において解決するものとします。また、カードの利用により加盟店と取引後に加盟店との合意によってこれを取り消す場合には、その代金の精算は当社指定の方法によるものとします。 3. 会員は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、カ-ド利用により購入した商品・サービス・その他の取引の内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを同意するものとします。ただし、通話明細情報については、会員の事前の同意を得た場合にのみ開示されるものとします。 第 27 条(利用可能な金額) 1. 会員は、第 24 条に定めるショッピングの利用代金、その他当社が提供するショッピングに係るカード機能に関する利用金額および手数料の未払債務の合計額(以下「ショッピング未払債務合計額」といいます。)が、ショッピング利用可能枠を超えるカード利用はできない(第 22 条第 5 項に定める当社の承認を得た場合を除く。)ものとします。ただし、第 30 条に定めるリボルビング払いの手数料、第 31 条に定める分割払い(回数指定払い)の手数料(以下「分割払手数料」といいます。)はショッピング未払債務合計額に含まれないものとします。 2. 会員は、ショッピング利用可能枠からショッピング利用残高(リボ・分割払い(回数指定払い)利用残高を含む)を差し引いた金額の範囲内でリボルビング払いおよび分割払い(回数指定払い)を指定することができます。 3. 前二項および本条以下において、「リボ・分割払い(回数指定払い)利用残高」とは、リボルビング払いまたは分割払い(回数指定払い)にかかわるショッピング利用代金(現金価格)の元金の残高をいうものとし、リボルビング払いの手数料・分割払手数料は含まれないものとします。 第 28 条(ショッピング利用代金の支払い方式) 1. 会員は、ショッピング利用の際に、1 回払い、2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払い(回数指定払い(3 回以上の均等払いをいいます。)。)のうちから、ショッピング利用代金の支払い方式を指定することができます。ただし、加盟店により、または商品もしくはサービスにより、利用できない支払い方式があります。また、リボルビング払いおよび分割払い(回数指定払い)については、当社が適当と認めた会員が利用できるものとします。会員が支払い方式を指定しなかった場合には、すべて 1 回払いを指定したものとして取り扱われるものとします。また、リボルビング払いおよび分割払い(回数指定払い)の場合、ショッピング利用代金(現金価格)に当社所定の手数料が加算されます。 2. 国外におけるショッピング利用代金の支払い方式は、原則として 1 回払いとします。 3. 前二項にかかわらず、会員は、当社が認めた場合、以下の方法で、ショッピング利用代金の支払い方式をリボルビング払いまたは分割払いに指定することができます。 (1)会員が申し出、当社が認めた日以降のショッピング利用代金の支払いを、すべてリボルビング払いとする方法。ただし、会員がショッピング利用の際に 1 回払い・リボルビング払いを除く支払い方式を指定した場合、指定した支払い方式となります。なお、本方式を利用する場合は、本規約末尾の手数料率となります。 (2)加盟店におけるショッピング利用後、当社が別途定める期日までに会員が支払い方式の変更を希望するショッピング利用を特定して申し出、別の支払い方式を指定したショッピング利用代金をリボルビング払いまたは分割払い(回数指定払い)に変更する方法。この場合、手数料計算・弁済金の決定等については、ショッピング利用の際にリボルビング払いまたは分割払い(回数指定払い)の指定があったものとして取り扱います。なお、1 回のショッピング利用の代金の一部についてのみ支払い方式を変更することはできません。 第 29 条(ショッピング利用代金の支払い) 1. 会員は標準期間においてショッピング利用を行った場合、第 25 条に定める立替払いの有無にかかわらず、以下のとおり支払うものとします。なお、加盟店によっては毎月の売上締切日が異なり、第 35 条で定める当該約定支払い日以降の約定支払い日の支払いとなる場合があります。 (1)1 回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払い日。 (2)2 回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金(現金価格)の半額(1 円単位とし、端数が生じた場合は2回目の利用代金に算入する。)を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払い日。 (3)ボーナス一括払いを指定した場合、 ① 前年 12 月 11 日から当年 7 月 10 日までの当該ショッピング利用代金(現金価格)を、当年 8 月の約定支払い日。 ② 当年 7 月 11 日から当年 12 月 10 日までの当該ショッピング利用代金(現金価格)を、翌年 1 月の約定支払い日。ただし、加盟店によりボーナス一括払いの取扱い期間が異なる場合があります。 2. 会員は、ショッピング利用においてリボルビング払いまたは分割払い(回数指定払い)を指定した場合、第 30 条または第 31 条に定めるとおり支払うものとします。 第 30 条(リボルビング払い) 1. 会員は、リボルビング払いを指定した場合、以下のとおり支払うものとします。 (1)毎月の弁済金は、約定支払い日が属する月の前月の請求締切日(毎月14日をいいます。以下同じ。)において当社が把握している利用締切日(毎月10日をいいます。)までのリボルビング払いの商品購入代金の残高(リボルビング払い未決済残高累計額)を基準として、当社所定の方法により本会員が予め指定した支払いコースにより決定される金額とします。ただし約定支払い日が属する月の前月の請求締切日(14日)において当社が把握している利用締切日(10日)までのリボルビング払いの商品購入代金の残高(リボルビング払い未決済残高累計額)が、弁済金に満たない場合には当該リボルビング払い利用残高を翌月の約定支払い日に支払います。当該指定がない場合には当社が決定し会員に通知した支払いコースにより決定される金額とします。なお、会員より申し出があり、当社が認めた場合、当社所定の方法で支払いコースの変更ができるものとします。 (2)リボルビング払いの手数料は、リボルビング払い未決済残高累計額(請求締切日(14日)時点における利用締切日(10日)までのリボルビング払いの商品購入代金の残高)に対し、付利単位 1 円で本規約末尾に記載の「リボルビング払いのご案内」に定める手数料率と締切日翌日(5日)から翌月の締切日(4日)までの経過日数を乗じ、年 365 日(閏年は366日)で日割計算した金額を、前号に定める弁済金に含め、翌月の約定支払い日に支払うものとします。なお、初回のリボルビング払いの手数料は最初に到来する請求締切日翌日(15日)から翌月締切日(4日)までの日割り計算とします。 (3)会員の申し出があり、当社が認めた場合、会員は、当社所定の方法でリボルビング払い利用の弁済金を増額することができます。 2. 当社が認めた場合、会員は支払い方法の変更をすることができます。 第 31 条(分割払い(回数指定払い)) 1. 会員は、分割払い(回数指定払い)を指定した場合、ショッピング利用代金(現金価格)に会員の指定した支払回数(ただし、ショッピング利用代金額が小額の場合、当社にて、会員が指定した支払回数より少ない回数に変更する場合があります。以下同じとします。)に応じた当社所定の手数料率を乗じた分割払手数料を加算した金額(以下「支払総額」といいます。)を支払うものとします。 2. 会員は、ショッピング利用代金(現金価格)と分割払手数料の合計金額を支払回数で除した金額(1円単位とし、端数が生じた場合は初回に算入するものとします。)を分割支払金とし、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払い日から支払回数回にわたり最終約定支払い日まで、分割支払金を各約定支払い日に支払うものとします。 3. 支払総額における分割払手数料と毎月の分割支払金の計算方法については本規約末尾に記載の「分割払い(回数指定払い)のご案内」のとおりとします。 第 32 条(ショッピング利用代金の繰上返済等) 1. ショッピング利用代金の繰上返済(本規約にもとづく債務の全部または一部の返済を本規約に定める約定支払い日の前に繰り上げて行うことをいいます。)は、会員が当社に対して事前に連絡のうえ当社の承認を得て行うものとします。なお、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、会員は、書面の提出等当社所定の手続きをとるものとします。 2. 会員は、前項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法および支払い日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該支払い日時点において支払うべき金額をお知らせします。会員が指定することができる繰上返済の範囲および返済方法は下表のとおりです。
*コンビニエンスストアでバーコードを表示することによって返済する方法 3. 当社に対する支払いが次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は会員への通知なくして、当該支払いを当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込等による返金等をすることができるものとします。 (1)当社に対する事前の連絡または当社の承認なく行われたとき。 (2)当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した支払い日と異なる日に行われたとき。 (3)当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行われたとき。 (4)当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に会員の指定に従い当社がお知らせした金額と異なる金額の支払いが行われたとき。 4. 会員が当初の契約のとおりにカード利用による支払い金等の支払いを履行している場合におけるショッピング利用の分割支払金の繰上返済金額(全額の繰上返済に限る。)は、以下の算式により算出した金額とします。 ●未払分割支払金合計−期限未到来の分割払手数料 ただし、期限未到来の分割払手数料は、78 分法またはこれに準ずる当社所定の計算方法により算出された金額とします。なお、繰上返済日以降最初に到来する約定支払い日の分割支払金にかかる分割払手数料は、期限未到来の分割払手数料には含まれないものとします。 第 33 条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等) 1. 会員が加盟店に対して見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品・権利または提供された役務(サービスを含む。以下同じ。)が見本・カタログ等と相違している場合は、会員は加盟店に商品・権利の交換もしくは提供された役務の再提供を申し出るか、または売買契約もしくは役務提供契約の解除ができるものとします。 第 34 条(支払い停止の抗弁) 1. 会員は、加盟店から購入した商品・権利または提供を受けた役務に関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとします。 2. 前項にかかわらず、会員は、リボルビング払い、分割払い(回数指定払い)、2 回払いまたはボーナス一括払いの場合で次の各号のいずれかの事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・権利・役務について、支払いを停止することができるものとします。 (1)商品の引き渡し、役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じとします。)または権利の移転がなされないこと。 (2)商品の破損、汚損、故障、その他欠陥があること。 (3)その他商品の販売や役務の提供について、加盟店に対し生じている事由があること。 3. 当社は、会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、ただちに所定の手続きをとるものとします。 4. 会員は、前項の申し出をするときは、すみやかに第 2 項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が第 2 項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。 5. 第 2 項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。 (1)会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、役務提供契約(ただし、業務提供誘引販売個人契約等に該当する場合を除きます。)に係るショッピング利用代金であるとき。 (2)前号のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するショッピング利用代金であるとき。 (3)2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い(回数指定払い)を指定した 1 回のカード利用に係る支払総額が 4 万円に満たないとき。 (4)リボルビング払いを指定した1回の現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき。 (5)割賦販売法に定める指定権利以外の権利に係るショッピング利用代金であるとき。 (6)その他会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。 6. 会員は、当社がショッピング利用代金の残高から第 2 項または第 3 項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のショッピング利用代金および手数料の支払いを継続するものとします。 7. 本条に定める支払い停止の抗弁は、支払い済の支払い金の返還請求を認めるものではありません。 第 4 章 支払い方法その他 第 35 条(約定支払い日と口座振替) 1. 会員が当社に支払うべきカード利用代金および手数料等本規約にもとづく債務の支払い期日は毎月 4 日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)とします(以下「約定支払い日」といいます。)。会員は、約定支払い日に支払うべき金額(以下「約定支払い額」といいます。)を、予め会員が届け出た、当社所定の金融機関の会員名義の預金口座・郵便貯金口座等(以下総称して「お支払い口座」といいます。)から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、事務上の都合により当該約定支払い日以降の約定支払い日にお支払いいただく場合や、会員が当社に対するお支払い口座の届け出を遅延した場合、約定支払い額の支払いを遅滞した場合、第 5 項にもとづき口座振替を停止した場合、または金融機関の都合等により当社が適当と認めた場合には、当社所定の金融機関の預金口座に振り込む方法、当社所定のコンビニエンスストアでの支払い等の他の支払い方法(この場合、金融機関またはコンビニエンスストアに対する支払いにかかる振込手数料・収納手数料は原則会員の負担となります。)によりお支払いいただくこともあります。 2. 当社が会員に明細(第 36 条第 1 項に定めるものをいいます。)の通知の手続きを行った後に、会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法のご案内」に従い、約定支払い日の前にカード利用代金等を支払ったこと等により、会員が本規約にもとづき当社に支払うべき手数料の金額と当社が前項の方法により約定支払い日に会員から実際に支払いを受けた手数料の金額との間に差額が生ずる場合、または会員が当社所定の金融機関の預金口座に振り込む方法で、会員が本規約にもとづき当社に支払うべき金額を超えて当社に対する支払いをした場合、当社は翌月の約定支払い日に会員に当該差額を返金するなどの方法により精算することを会員は同意するものとします。なお、当社は会員が翌月の約定支払い日に支払うべき約定支払い額から当社が会員に返金すべき金額を差し引くことができます。 3. 約定支払い日に口座振替ができなかった場合には、会員は当社所定の方法によって当社に支払うべき債務を支払うものとします。 4. 会員の国外におけるカード利用代金は、外貨額を円貨に換算のうえ、国内におけるカード利用代金と同様の方法で支払うものとします。商品購入代金に係る円貨への換算には、国際ブランド会社で売上処理された時点の国際ブランド会社が適用した交換レートに国外での利用にともなう諸事務処理など所定の費用相当分を加算したレートを適用するものとします。 5. 当社は、会員が約定支払い額の支払いを遅延した場合には、約定支払い額の口座振替を停止する場合があります。 第 36 条(明細) 1. 当社は、会員の約定支払い額、リボ・分割払い(回数指定払い)利用残高等(以下「明細」といいます。)を約定支払い日の前月下旬頃、会員に電磁的方法により通知(以下「WEB 明細」といいます。)するものとします。 2. 当社は、前項に関わらず会員からの要望があった場合または当社が必要と判断した場合は、WEB 明細から書面送付に変更するものとします。なお、当該書面送付においては、送付の都度、別途当社所定の発行手数料が発生するものとし、会員はこれを負担するものとします。 3. 明細の内容について異議がある場合には、会員は通知を受けた後 1 週間以内に申し出るものとします。なお、約定支払い額がない場合や、その他当社の判断により、WEB明細の通知を省略する場合があります。 第 37 条(遅延損害金) 1. 会員は、未払債務について期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで、次の遅延損害金を支払うものとします。 (1)分割払い(回数指定払い)のショッピング利用代金は分割支払金合計の残金全額に対し年 2.99%を乗じた額。 (2)2 回払い、ボーナス一括払いのショッピング利用代金は未払債務額に対し年 2.99%を乗じた額。 (3)その他のショッピング利用代金等は未払債務額(ただし、リボルビング払い手数料は除きます。)に対し年 14.55%を乗じた額。 2. 会員は、約定支払い額の支払いを遅滞したときは、約定支払い日の翌日から完済の日に至るまで、次の遅延損害金を支払うものとします。 (1) 分割払い(回数指定払い)のショッピング利用代金は当該分割支払金に対し年 14.55%を乗じた額。ただし、当該遅延損害金は分割支払金合計の残金全額に対し、年 2.99%を乗じた額を超えないものとします。 (2)2 回払い、ボーナス一括払いのショッピング利用代金は未払債務額に対し年14.55%を乗じた額。ただし、当該遅延損害金は、未払債務全額に対し、年2.99%を乗じた額を超えないものとします。 (3)その他のショッピング利用代金等は未払債務額(ただし、リボルビング払い手数料は除きます。)に対し年 14.55%を乗じた額。 第 38 条(支払い金等の充当順序) 1. 会員の支払った金額が本規約およびその他の契約にもとづき当社に対して負担する期限の到来した債務を完済させるに足りないときは、会員からの申し出がない限り、当社は、会員に対して特に通知せず、当社が適当と認める順序・方法により当社に対するいずれの債務にも充当できるものとします。 2. 口座振替または当社の指定する預金口座への振込もしくはコンビニエンスストアでの支払い以外の方法で会員の当社に対する支払いが行われた場合には、会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込による返金等をすることができるものとします。 3. 前項の規定にかかわらず、会員が事前に当社に連絡のうえ当社の承認を得て、支払い範囲、支払い方法および支払い日を指定し、当該指定に従い当社が会員に通知した金額を、会員が指定した支払い方法で会員が指定した支払い日に支払った場合には、当社は、会員の支払った金額を当該指定に従い充当するものとします。ただし、支払い範囲、支払い方法および支払い日は、当社所定の支払い範囲、支払い方法および支払い日から指定するものとします。 4. 当社の指定する預金口座への振込およびコンビニエンスストアでの支払い方法で会員の当社に対する支払いが当該用紙に記載された支払い期日の前に行われた場合において、超過支払い金(当該支払いが行われた日を返済日として会員が当社に支払った金額を当該用紙に記載された債務に充当した後に当該充当金額を超えて支払われた金額をいいます。以下本項において同じ。)があるときは、当社は会員への通知なくして、当該超過支払い金を、翌月の約定支払い日までの間に弁済期が到来した会員が当社に対して支払うべき債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に当社所定の順序および方法により、充当する方法、または口座振込等により返金等をする方法により精算することができるものとし、会員はこれを予め同意するものとします。 5. リボルビング払いのショッピング利用にかかる支払い金の充当については、当社所定の順序と方法によるものとします。ただし、割賦販売法に定めるリボルビング払いの支払い停止の抗弁にかかる充当についてはこの限りではありません。 6. 当社は、会員が本規約にもとづき既に支払った金額を会員へ返金する必要が生じ、かつ当社が適当と認めた場合において、当該返金すべき金額を本規約にもとづく会員の債務に、その債務の期限前であっても充当することができるものとします。ただし、会員が振込による返金を選択する旨を申し出た場合は、当社はお支払い口座(または本会員がお支払い口座とは別に指定した会員名義の金融機関の預金口座、貯金口座等)へ振込むことにより返金するものとします。 第 39 条(期限の利益喪失) 1. 会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、次の各号の(1)、(2)、(3)、(4)のショッピング利用の未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額をただちに支払うものとします。 (1)1 回払いのショッピング利用代金の約定支払い額の支払いを 1 回でも遅滞したとき。 (2)2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いまたは分割払い(回数指定払い)であっても割賦販売法に定める指定権利以外の権利のショッピング利用代金の約定支払い額の支払いを 1 回でも遅滞したとき。 (3)会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(ただし、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)に係るショッピング利用代金の約定支払い額の支払いを 1 回でも遅滞したとき。 (4)(3)のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するショッピング利用代金の約定支払い額の支払いを 1 回でも遅滞したとき。 2. 次の各号のいずれかに該当したとき(ただし、第 2 号から第 7 号までの事由については、当社が当該事由の発生を認識したとき)は、会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務をただちに支払うものとします。 (1)会員がショッピング利用代金の約定支払い額(ただし、前項(1)、(2)、(3)、(4)に定める約定支払い額を除きます。)の支払いを遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面等で催告を受けたにもかかわらずその期限までにお支払いがなかったとき。 (2)会員が自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。 (3)会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(ただし、信用に関しないものを除きます。)の申立または滞納処分を受けたとき。 (4)会員に破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。 (5)会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき。 (6)会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。 (7)会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。 (8)当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(ただし、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、通知の名宛人がこれを証明したときを除きます。)。 3. 次の各号のいずれかに該当したときは、本会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務をただちに支払うものとします。 (1)会員の入会申込に際して、虚偽の申告があったとき。 (2)会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。 (3)本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、会員の信用状態が著しく悪化したとき。 (4)その他会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。 第 40 条(退会) 1. 会員は、当社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、会員は、当該申し出以降カード(当該カードにかかわるカード情報を含みます。)を利用してはならないものとします。会員は、カード情報を会員が保有する端末等に登録し保存していた場合においては、退会後直ちに当該端末等からカード情報を削除するものとします。 2. 会員は、カードの利用にもとづき当社に対して負担する債務については、退会、カード有効期限の経過、会員資格の取消等により会員資格を喪失した後といえども、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。 第 41 条(カードの利用・貸与の停止、法的措置、会員資格取消等) 1. 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知、催告を要せずして、会員が当社から発行を受けた全てのカードについて、カード利用の全部または一部の停止、法的措置、会員資格の取消、その他必要な措置(以下「本件措置」といいます。)をとることができるものとします。 (1)当社に届出るべき事項に関し届出を怠ったまたは虚偽の申告をした場合。または、当社から要請があったにもかかわらず年収の届出を怠った場合。 (2)本規約に違反し、もしくは違反するおそれがある場合。 (3)会員が、約定支払い額の支払い等当社に対する一切の債務のいずれかの支払いを怠った場合。 (4)差押・破産申立・取引停止処分があった場合その他本会員の信用状態が著しく悪化したと当社が判断した場合。 (5)第 39 条の定めにより期限の利益を喪失したとき。 (6)いわゆるショッピング枠の現金化など換金を目的として商品もしくは権利の購入または役務提供の受領その他の方法による資金調達のためにするカードのショッピング機能の利用など、正常なカードの利用でないと当社が判断した場合。 (7)前号に定める場合のほか、利用金額、利用間隔、過去の利用内容等から、カードの利用状況が不適切または不審なものと当社が判断した場合。 (8)第 11 条第 1 項の確約に違反していることが判明した場合。 (9)第 11 条第 2 項に定める不当な要求行為等をしたとき、その他不当な要求行為等に類するやむを得ない事由が生じた場合。 (10)犯罪による収益の移転防止に関する法律にもとづき本件措置をとる必要があると当社が判断した場合。 (11)会員が死亡したことを当社が知ったとき、または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡が当社にあったとき。 (12)その他合理的な理由にもとづき当社が必要と判断した場合。 2. 本件措置は、加盟店等を通じて行われるほか、当社所定の方法によるものとします。 3. 会員は、カード情報を会員が保有する端末等に登録し保存していた場合においては、当社が本件措置をとった後、直ちに当該端末等からカード情報を削除するものとします。 4. 当社は、本件措置をとった場合、加盟店等に当該カードの無効を通知できるものとします。 5. 会員は、当社が本件措置をとったことにより、会員に損害が生じた場合であっても当社に損害賠償の請求をしないものとします。また、当社に損害が生じたときは、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、会員がその損害の賠償をする責任を負うものとします。 第 42 条(カードの紛失・盗難時の責任の区分) 1. 会員がカードの紛失・盗難等(カード情報の記録されたスマートフォン等の紛失・盗難を含みこれに限らない。)により、他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金は会員の負担とします。 2. 前項にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実を速やかに当社に届け出るとともに最寄の警察署へ届け出、かつ当社の請求により所定の届けを当社に提出した場合、当社は、会員に対して当社が届け出を受けた日より起算して 61 日前以降のカード利用代金の支払義務を免除します。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではありません。 (1)会員が第 3 条に違反したとき。 (2)会員の家族・同居人等、会員の関係者が紛失・盗難等に関与し、または不正使用したとき。 (3)会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって損害が生じたとき。 (4)紛失・盗難または被害状況の届け出内容が虚偽であるとき。 (5)会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。 (6)カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第 8 条第 2 項ただし書きの場合を除く。)。 (7)戦争・地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難が生じたとき。 (8)その他本規約に違反している状況において、紛失・盗難が生じたとき。 第 43 条(偽造カードが使用された場合の責任の区分) 1. カード情報が不正に登録されたスマートフォン端末等の使用にかかわるカード利用代金については会員の負担となりません。 2. 前項にかかわらず、カード情報が不正に登録されたスマートフォン端末等の作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、その使用にかかわるカード利用代金は、会員の負担とします。 第 44 条(費用の負担) 1. カード利用または本規約にもとづく費用・手数料等に課税される消費税等の公租公課は会員の負担とします。 2. 振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでの支払いの場合)、その他の当社に対する債務の弁済に要する費用および当社からの返金に要する費用、印紙代、公正証書作成費用等、弁済契約締結に要する費用ならびに支払督促、訴訟、保全、執行等法的措置に要する申立および送達等の費用は、退会、カードの有効期限の経過、会員資格の取消等により会員資格を喪失した後といえどもすべて会員の負担とします。 3. 本契約に基づきカードショッピングに関し本会員が当社に対して負担する一切の債務の支払いにおいて、本会員は当該債務の弁済のための費用であって当社所定のものを、当社に対して支払うものとします。 第 45 条(債権譲渡の同意) 1. 会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本会員に対して保有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含みます。)・特定目的会社・債権回収会社等に譲渡すること、または担保に入れること、ならびに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらにともない、債権管理に必要な情報を取得・提供することを、予め異議なく同意します。 第 5 章 その他 第 46 条(合意管轄裁判所) 1. 会員は、会員と当社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地、購入地または当社の本社所在地を管轄する簡易裁判所もしくは地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。 第 47 条(準拠法) 1. 会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。 第 48 条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用) 1. 会員は、国外でカードを利用するに際して、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。 第 49 条(本規約およびその改定) 1. 本規約は、会員と当社との一切の契約関係に適用されます。なお、本規約と相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されます。 2. 当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。 (1)変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。 (2)変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。 〈ご相談窓口〉 1. 商品・サービスなどについてのお問い合わせ・ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。 2. 本規約についてのお問い合わせ・ご相談、カードのサービス・入退会手続等についてのお問い合わせ、届出事項の変更のお申し出、支払い停止の抗弁に関する書面、当社に対する個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談および宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。なお、当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報管理者を設置しております。 ○au フィナンシャルサービス コールセンター 03-6692-5021 〈加盟個人信用情報機関〉 本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。また、当社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、会員等に対し書面により通知し、同意を得るものとします。
※ 株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法にもとづく指定信用情報機関です。 ※ 個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は上記機関開設のホームページをご覧ください。 「登録情報および登録期間」
本規約に定める提携個人信用情報機関は以下のとおりです。
※ KSC の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の KSC 開設のホームページをご覧ください。
〈リボルビング払いのご案内〉 (1) 毎月の弁済金
※ 弁済金がお支払いコースの最低額に満たない場合は、弁済金全額をお支払いいただきます。 ※ 定額コースをご利用の場合で、月々のリボルビング払い手数料が会員の指定された金額を超えるときは、当月のリボルビング払い手数料を超えるまで、ご指定の金額に1万円単位で加算した金額が当月のお支払額となります。 (2) 手数料率 実質年率 18.00% (3) お支払い例(お支払コースが定額コースの場合) 7月11日~8月10日までに100,000円ご利用、毎月のお支払い金額を10,000円にご指定いただいた場合 〇利用締切日(8月10日)※初回お支払い リボルビング払い利用残高 100,000円 毎月の弁済金(9月4日お支払い分)10,000円 リボルビング手数料 1,035円(100,000円×18%×21日*÷365日) *経過日数 21日(請求締切日翌日(8月15日)から翌月締切日(9月4日)まで) ご利用代金(元金)充当 8,965円 弁済金お支払い後のリボルビング払い利用残高 91,035円(100,000円-8,965円) 〇利用締切日(9月10日)※第2回お支払い リボルビング払い利用残高 91,035円 毎月の弁済金(10月4日お支払い分)10,000円 リボルビング手数料 1,346円(91,035円×18%×30日*÷365日) *経過日数 30日(締切日翌日(9月5日)から翌月締切日(10月4日)まで) ご利用代金(元金)充当 8,654円 弁済金お支払い後のリボルビング払い利用残高 82,381円(91,035円-8,654円) ※手数料計算期間が通常年と閏年を跨ぐ場合は、計算期間をそれぞれの年に分け、通常年は365日、閏年は366日で計算します 〈分割払い(回数指定払い)のご案内〉 (1) 手数料率 実質年率 14.70%〜17.90% (2) 支払回数表
※一部の分割払い(回数指定払い)取扱い加盟店では、指定できない支払回数があります。 (3) お支払い例(現金価格 10 万円を 10 回払いにした場合) A.上表にもとづく分割払手数料 100,000 円×8.2%(820 円/10,000 円)=8,200 円 B.上表にもとづく支払総額 100,000 円+8,200 円=108,200円 C.分割支払金 (100,000 円+8,200 円)÷10 回=10,820 円 〈繰上返済方法のご案内〉
※ 全額繰上返済の場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せ支払うものとします。 ※ 一部繰上返済の場合、原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の約定支払い日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。 〈本規約および au PAY あと払い特約に基づく年会費のご案内〉 ●au PAY あと払い会員 無料 (2025年2月18日改定) 発行会社: auフィナンシャルサービス株式会社 〒105-0003 東京都港区西新橋二丁目 3 番 1 号
au PAY あと払い特約
第 1 条(本特約) 1. 本特約は、auフィナンシャルサービス株式会社(以下「auフィナンシャルサービス」といいます。)が、KDDI 株式会社(以下「KDDI」といいます。)および沖縄セルラー電話株式会社(以下、KDDI と併せて「KDDI 等」といい、KDDI 等および auフィナンシャルサービスを併せて「両社等」といいます。)との提携により発行するクレジットカードの貸与等を希望し、両社等により会員と認められた方(以下「会員」といい、会員に貸与等される当該カードレスカードを「本カード」といいます。)及び会員となることを希望する方(本カードの申込に着手した方を含み、以下「入会希望者」といい、会員と併せて「会員等」といいます。)が、本カードの申込、入会、利用に関する際の一切に対して適用されます。 2. 会員等は、本特約に加え、auフィナンシャルサービスが定める「au PAY あと払い会員規約」(以下「カード会員規約」といいます。)および関連する規約、特約、利用規定、本カードに係るガイドライン等(お知らせ等で公表した内容も含みます。)の一切(カード会員規約と併せて、以下「クレジットカード関連規約」といいます。)および KDDI 等が定める「au Ponta ポイントプログラム規約」(以下「 ポイント規約」といい、クレジットカード関連規約と併せて「本カード関連規約」といいます。)が適用されることについて同意するものとします。 3. 本特約の他、本カードに係るガイドライン等がある場合は、本カードに係る WEB サイト(以下「本サイト」といいます。)において掲示します。 4. 両社等は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本特約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、両社等のホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知した上で、本特約を変更することができるものとします。 (1)変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。 (2)変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。 5. 本特約に定めのない事項は、本カード関連規約に準じるものとし、本特約の規定と本カード関連規約の規定が競合した場合には本特約の規定が優先します。 6. 本特約で定めのない限り、本特約上の語句は、カード会員規約の定義によるものとします。 第 2 条(本カード) 1. 本カードは、KDDI 等が提供する au Ponta ポイントプログラムに係る諸機能と auフィナンシャルサービスが発行するクレジットカードに係る諸機能(以下「クレジット機能」といいます。)との一体型カードです。 2. 本カードの利用は会員にのみ限定され、会員は、第三者に対して、本カードを貸与等または譲渡して利用させること、または本カードを担保等に供することはできません。 3. 本カードは、auフィナンシャルサービス株式会社に帰属するものとします。 第 3 条(本カードの申込) 1. 本カードの申込にあたって、入会希望者は、au ID を本カードに設定する必要があります。au ID の設定、利用に関しては、KDDI が別途定める「ID利用規約」が適用されます。 2. 会員等は、両社等が指定する方法により本カードの申込(本カードの有効期間満了に伴うカードの更新(以下「更新発行」といいます。)や盗難、紛失、不正利用発生等に伴うカードの再発行(以下「再発行」といいます。)の申込も含みます。)ができます。 3. 本カードの申込にあたり、会員等は、両社等が指定する会員等に関する情報(以下「本申込情報」といいます。)を両社等に申告するものとします。 第 4 条(本カードの審査) 本カードの発行には、カード会員規約に定める審査があります。会員等は、第 3 条に定める申込を行ったにもかかわらず本カードが発行されない場合があることにあらかじめ同意します。 第 5 条(発行手数料および年会費) 1. 本カードの発行手数料(更新発行および再発行も含みます。以下同じ。)は、別途定めない限り、無料です。 2. 本カードの年会費は、カード会員規約に定めるとおり、無料です。 3. 会員が第 3 条第 1 項に定める条件を満たさなくなった場合(以下、このような本カードを「au ID 会員資格失効後カード」といいます。)の年会費についても無料です。また、au ID 会員資格失効後カードの更新発行および再発行に要する発行手数料についても、同様とします。 4. 本カードの利用にあたり生じる各種手数料等は、本特約に定める他、カード会員規約に定めるとおりとします。 第 6 条(本カードの特典) 1. KDDI 等は、 ポイント規約に基づき、本会員カードに設定されている au ID に対して、本カードの決済額に応じた Ponta ポイントを本会員カードの特典として加算するものとします。なお、本カードはご利用金額に応じて付与されるベースポイントは存在せず、加算の条件・方法等については、本サイト等に掲載することにより会員に周知します。 2. 本カードの特典の詳細、有効期限等については、各特典に係るクレジットカード関連規約が適用されます。 3. au ID 会員資格失効後カードには、本カードの特典の全部または一部が適用されません。特典の詳細等については、本サイト等に掲載するものとします。 第 7 条(本カードの有効期限) 本カードの有効期限は、カード会員規約に定める有効期限に準じます。 第 8 条(本カードの利用の停止、会員資格の喪失等) 1. 会員がカード会員規約に定めるクレジットカードの利用等の停止、法的措置、会員資格取消等となる事由と同等の事由に該当した場合、本カードの利用ができなくなります。 2. 会員が前項に該当しない限り、au ID 会員資格失効後カードであっても、会員は、本カードのクレジット機能を継続して利用できます。ただし、その場合における、au ID 会員資格失効後カードの利用については、クレジットカード関連規約が適用されるものとし、本特約(ただし、第 5 条第 3 項、第 6 条第 3 項、および本項を除きます。)は適用されません。 第 9 条(本カードの個人情報取扱いに関する特約) 1. 会員等は、KDDI 等が、本申込情報のうち、以下に定める会員等の個人情報等(以下「お客さま情報」といいます。)を auフィナンシャルサービスへ提供することについて同意するものとします。 (1) 氏名、生年月日、性別、ご自宅住所、会員等が KDDI 等との間で締結している通信サービスの提供に係る契約(以下「回線契約」といい、au ID の利用に係る契約と併せて「回線契約等」といいます。)において連絡先としてご登録済みの電話番号およびメールアドレス。 (2) 回線契約の家族割、一括請求等のサービス登録状況 (3) 回線契約等の契約内容(契約年数、契約日、解約日を含みます。)および au ID (4) 回線契約に係る通信料金等の支払状況および支払額 (5) au かんたん決済の利用実績、料金支払方法、料金の支払状況および支払額 (6) au PAY プリペイドカードの利用実績、保有 Ponta ポイント数および Ponta ポイントの利用実績 (7) 保有 au ポイント数および au ポイントの利用実績 (8) KDDI 等が実施したキャンペーンへの参加実績 (9) 会員等が KDDI 等との間で締結した各種サービスの提供に係る契約(回線契約等を含みません。)の契約内容(契約年数、契約日、解約日を含みます。)ならびに当該サービスの利用実績、料金の支払状況および支払額 2. KDDI 等は、入会希望者による本カードの申込手続きを簡易にするため、入会希望者が au ID にてログインを完了した時点で、当該入会希望者に係る第 1 項第 1 号に定めるお客さま情報を、auフィナンシャルサービスに提供するものとします。 3. KDDI 等は、本カードの申込が完了した時点で、入会希望者に係る第 1 項第 2 号から第 9号までのお客さま情報の全部または一部を auフィナンシャルサービスに提供し、auフィナンシャルサービスは当該情報を次の各号に定める利用目的のために取得するものとします。 (1) auフィナンシャルサービスが取扱う商品(キャッシングを含みます。)やサービス・キャンペーン等に関する情報のご提供、新商品情報のお知らせならびに関連するアフターサービス、市場調査、概念実証、商品開発および宣伝のためのダイレクトメールの送付、電子メールの送信、電話等による勧誘等の営業案内を行うため。 (2) auフィナンシャルサービスが現在または将来において行う事業(auフィナンシャルサービスのホームページに掲載)に関する取引の与信判断および与信後の管理ならびにこれらを効率化するための統計データとして用いるため。 (3) 会員等との申込および取引に関する事務や内部管理業務を行うため。 4. KDDI 等は、お客さま情報について、auフィナンシャルサービスより、変更確認等に係る照会を受けた場合、および前項に定める目的のために利用する場合、最新のお客さま情報の全部または一部を auフィナンシャルサービスに提供します。 5. 第 1 項第 1 号に定めるお客さま情報に変更があった場合、会員は、KDDI 等または auフィナンシャルサービスに当該変更を申告するものとします。なお、KDDI 等に申告した場合、会員は、KDDI 等が、当該申告内容を、auフィナンシャルサービスへ提供することについて同意するものとします。 6. 会員等が前項の変更の申告を怠り、または申告を誤ったことにより、不測の不利益を被ったとしても、両社等はその責任を一切負いません。 第 10 条(メール等の配信) 1. 両社等は、個別にまたは共同にて、本カードに係るアンケート、両社等または第三者の提供する商品またはサービスに関する広告、その他両社等が会員等にとって有益と考える情報(以下「広告情報等」といいます。)を、au ID に登録されたメールアドレス宛てまたは会員等が当社の指定する方法にて登録等をしたメールアドレス宛てまたは本サイト上に配信することができるものとします。 2. 両社等は、会員等に対して本カードに係る通知を行う場合、会員等に対し個別の通知を行い、または本サイト上に通知事項を掲載(通知事項を記載した WEB サイトへのリンクを貼る行為を含みます。)するものとします。個別の通知を行う場合、両社等は、前項に定めるメールアドレス宛て、またはau ID に登録された、もしくは入会時等に会員等が両社等に申告した携帯電話番号の SMS に配信するものとします。 3. 両社等は、会員がカード会員規約に定めるクレジットカードの利用・貸与等の停止、法的措置、会員資格取消等となる事由と同等の事由に該当した場合およびポイント規約の会員の資格を喪失した場合も、広告情報等を継続して配信することができるものとします。 第 11 条(準拠法) 本特約に関する準拠法は、日本国法とします。 第 12 条(お問い合わせ・相談窓口等) 本カードに対するお問い合わせ・相談窓口等は、本特約末尾をご参照ください。 〔クレジットカードに関する問い合わせ〕 au フィナンシャルサービス コールセンター 03-6692-5021 〔Ponta ポイント等 KDDI 等が提供するサービスに関する問い合わせ〕 au 携帯電話から局番なし 157 または一般電話から0077-7-111 受付時間 9:00~20:00(年中無休) (2024 年 10 月 28 日制定)
個人情報の取り扱いに関する重要事項
《本個人情報の取扱いに関する重要事項は、au PAY あと払い会員規約(以下「本規約」といいます。)およびau PAY あと払い特約より抜粋しています。》 ここからは、「au PAY あと払い会員規約」の記載事項を抜粋しています。 「当社」とは、au フィナンシャルサービス株式会社をいいます。 「会員」とは、当社が発行するクレジットカードの会員をいいます。 「カード」とは、当社が発行するクレジットカードをいいます。 「加盟店」とは、当社が発行するクレジットカードが利用できる店舗・施設等をいいます。 「付帯サービス」とは当社、または当社が提携する第三者が提供するカード付帯サービスおよび特典をいいます。 「au PAY あと払い会員規約」 第 2 章 個人情報等の取扱い 第 14 条(個人情報等の収集、保有、利用、預託、提供) 1. 会員等は、当社が、会員等の個人に関する情報について必要な保護措置を行ったうえで、本契約を含む当社との取引に関する与信判断および与信後の管理(与信判断基準の策定や策定のための分析等を含みます)のために、以下の情報を収集、保有、利用することを、予め同意するものとします。 (1)本人を特定するための情報(氏名・生年月日・性別・住所・電話番号・勤務先・メールアドレス・運転免許証等の記号番号等)、取引目的、職業、その他会員等が入会申込時および第 9 条に基づき届け出た事項 (2)入会申込日・入会承認日・カードの番号・カードの契約状態・カードの有効期限・振替口座・利用可能枠等、会員等と当社との本契約の内容に関する事項(本契約に係る申込、解約、解除等の事実を含みます。) (3)会員のカードの利用内容、カードの利用状況、支払い状況、お電話等でのお問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において当社が知り得た事項 (4)会員等が入会申込時に届け出た情報、その他当社が収集したクレジットカード利用・支払い履歴 (5)取引時確認、マネー・ローンダリング等防止、法令等に基づき取得が義務付けられ、または認められることにより会員等が提出した書類の記載事項 (6)当社が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項 (7)電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報 (8)会員に設定されている au ID およびその利用に関する契約ステイタス情報 (9)会員等の当社ホームページ等へのアクセス情報(アクセスページ、アクセス日時、ブラウザ情報等) (10)Cookie等の端末識別子を通じて収集されたウェブサイト閲覧履歴、メールアドレスに結びついた個人の年齢・性別・家族構成等、商品購買履歴・サービス利用履歴、位置情報などの情報、個人の興味・関心を示す情報等(当社はこれら情報を第三者から入手し、当社が有する情報と結び付け個人情報として本規約の利用目的の範囲内で利用することがあります。または、これら情報を第三者へ提供することがあります。) (11)前各号に掲げる事項のほか、会員等から申告を受けた情報、当社ウェブサイト利用による情報、公開されている情報その他の当社が適正な手段で取得した情報(個人関連情報を含みます) 2. 会員等は、当社が、以下の各号に定める目的のために、前項各号に定める会員等の情報を収集、利用、保有することを、予め同意するものとします。ただし、会員が本項第 2 号に定めるデータ分析、研究、新商品、新機能、新サービス等の開発、市場調査および概念実証を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付ならびに本項第 3 号および本項第 4 号に定める営業案内での利用について当社に中止を申し出た場合、当社は、業務運営上支障がない範囲でこれを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載のご相談窓口へ連絡するものとします。また、会員は本項第 6 号に定める当社ホームページにおける品質維持・向上のために、当社が前項第 9 号に定めるアクセス情報の収集を停止することができます。停止方法については、当社ホームページで案内するものとします。 (1)カード発行、会員管理、各種イベント・プロモーション、および付帯サービスを含むすべてのカ-ド機能の履行 (2)当社の事業におけるデータ分析、研究、新商品、新機能、新サービス等の開発、市場調査および概念実証 なお、当社の事業の具体的内容については、当社ホームページ(https://www.kddi-fs.com)にてご案内しています。 (3)当社の事業における印刷物または電子メール等による宣伝物の送付および電話等による営業案内 (4)当社が受託して行う宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内 (5)当社が受託して行う当該受託先と会員等との取引に関する与信判断 (6)当社ホームページにおける品質維持・向上 (7)その他前各号に付随する業務のため 3. 会員等は、本契約に基づく当社の業務を委託先に委託する場合(再委託、再々委託以降を含む。以下同様)に、業務の遂行に必要な範囲で、本契約に基づき収集した会員等の情報を当該委託先に預託または提供することおよび当該委託先が独自に取得した会員等の情報について、当社が提供を受ける場合があることに予め同意するものとします。 4. 会員等は、当社の業務遂行に必要な範囲で、当社および当社の複数の委託先の間で、本条第 1 項各号に定める会員等の情報を相互に提供することを予め同意するものとします。 5. 会員等は、当社が、KDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株式会社等(以下、当社と併せて総称し「KDDI 等」といいます。)に対し、カードを申込した事実および内容、カードの申込を取消した事実、カード申込後の当社の手続き状況、カードが発行された事実または発行されなかった事実、カードの利用内容、カードの利用状況、カードが停止または解約となった事実、カードが停止解除または再発行となった事実を、入会申込手続、会員等の管理、カードに関する会員等からの照会対応、カードに係る諸機能および特典の提供、カードに係る利用状況の分析、カードに係るサービスの改善、カードに係るサービスの品質向上、KDDI 等が会員にとって有益と考える情報の掲載または配信等の目的で提供することを予め同意するものとします。 6. 会員等は、下記の当社の提携会社(以下「提携会社」といいます。)に対し、下記の目的により本条第 1 項各号に定める会員等の情報を、保護措置を講じた上で提携会社に提供し、当該提携会社が利用することに同意します。なお、提携会社には、銀行業、銀行代理業、生命保険、損害保険、損害保険代理業、登録金融機関、金融商品取引業、金融先物取引業、資金移動業、金融商品仲介業、確定拠出年金運営管理業などの事業を営むものも含まれており、それらに対して非公開金融情報、非公開保険情報、非公開融資等情報などを提供することも含まれます。なお、当社では、貸金業法、割賦販売法、銀行代理、損保代理の各業を営んでおり、当社内でこれら事業間での情報交換をすることも含みます。 【目的】 ①提携会社の事業における、データ分析、研究、新商品、新機能、新サービス等の開発、市場調査および概念実証、新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービスおよび宣伝物・印刷物のダイレクトメールの送付、メールの送信、電話等による勧誘等の営業案内のため ②第 6 条に定めるサービス提供会社のサービスを提供するため 【提携会社】 KDDI 等および KDDI グループ(https://www.kddi.com/corporate/group/に記載されているグループ会社) 7. 会員等は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合に、公的機関等に対し個人情報を提供することを予め同意します。 第 15 条(個人信用情報機関の利用および登録) 1. 会員等は、当社が利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)について、以下の目的のために会員等の個人情報が取り扱われることを予め同意するものとします。 (1)会員等の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」といいます。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」といいます。)に照会し、会員等の個人情報が登録されている場合にはこれを利用すること。 (2)加盟個人信用情報機関に、会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録され、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、会員等の支払い能力・返済能力の調査のために利用されること。 2. 加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の加盟個人信用情報機関とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める事実とします。なお、当社が新たに個人信用情報機関に加盟する場合には、会員等に対し、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。 第 16 条(個人情報の開示、訂正、削除) 1. 会員等は、当社に対して、当社が保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求できます。なお、開示請求は、本規約末尾に記載の当社相談窓口へ連絡するものとします。 2. 開示請求等により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。 第 17 条(個人情報の取扱いに関する不同意) 1. 当社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望されない場合、または本章に定める個人情報の取扱いについて同意しない場合は、入会をお断りすることや、退会の手続きを取ることがあります。なお、次の各号の利用に対する中止の申し出があっても、入会をお断りすることや退会の手続きを取ることはありません。(本条に関する申し出は本規約末尾に記載のご相談窓口へ連絡するものとします。) (1)第 14 条第 2 項第 2号に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付 (2)第 14 条第 2 項第 3号または第 4 号に定める営業案内 第 18 条(契約不成立時の個人情報の取扱い) 1. 入会申込者は、当社が取得した第 14 条第 1 項各号の個人情報等について、入会しない場合(当社が入会をお断りする場合を含み、これに限られません。)であっても、理由のいかんを問わず、第 14 条に定める目的(ただし、第 14 条第 2 項第 1 号および第 4 項に記載のものを除きます。)および第 15 条の定めに基づき利用されることを、予め同意します。ただし、第 17 条第 1 項各号に基づく中止の申し出があった場合、当該利用目的についてはこの限りではありません。 第 19 条(退会者の個人情報の取扱い) 1. 当社は、第 40 条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第 14 条に定める目的(ただし、第 17 条第 1 項各号に記載のものを除きます。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。 第 20 条(条項の変更) 1. 本章に定める個人情報等の取扱いに関する同意条項は、法令に定める手続きに従い、必要な範囲で変更できるものとします。 〈ご相談窓口〉 1. 商品・サービスなどについてのお問い合わせ・ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。 2. 本規約についてのお問い合わせ・ご相談、カードのサービス・入退会手続等についてのお問い合わせ、届出事項の変更のお申し出、支払い停止の抗弁に関する書面、当社に対する個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談および宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。なお、当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報管理者を設置しております。 ○au フィナンシャルサービス コールセンター 03-6692-5021 〈加盟個人信用情報機関〉 本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。また、当社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、会員等に対し書面により通知し、同意を得るものとします。
ここからは、「au PAY あと払い特約」の記載事項を抜粋しています。 「本カード」とは、au PAY あと払いをいいます。 「会員」とは、本カードの会員をいいます。 「入会希望者」とは本カードの申込に着手した方を含み、会員となることを希望する方をいいます。 「auフィナンシャルサービス」とは、auフィナンシャルサービス株式会社をいいます。 「KDDI 等」とは、KDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株式会社をいいます。 「両社等」とは、au フィナンシャルサービスおよび KDDI 等をいいます。 「au PAY あと払い特約」 第 9 条(本カードの個人情報取扱いに関する特約) 1. 会員等は、KDDI 等が、本申込情報のうち、以下に定める会員等の個人情報等(以下「お客さま情報」といいます。)を auフィナンシャルサービスへ提供することについて同意するものとします。 (1) 氏名、生年月日、性別、ご自宅住所、会員等が KDDI 等との間で締結している通信サービスの提供に係る契約(以下「回線契約」といい、au ID の利用に係る契約と併せて「回線契約等」といいます。)において連絡先としてご登録済みの電話番号およびメールアドレス。 (2) 回線契約の家族割、一括請求等のサービス登録状況 (3) 回線契約等の契約内容(契約年数、契約日、解約日を含みます。)および au ID (4) 回線契約に係る通信料金等の支払状況および支払額 (5) au かんたん決済の利用実績、料金支払方法、料金の支払状況および支払額 (6) au PAY プリペイドカードの利用実績、保有 Ponta ポイント数および Ponta ポイントの利用実績 (7) 保有 au ポイント数および au ポイントの利用実績 (8) KDDI 等が実施したキャンペーンへの参加実績 (9) 会員等が KDDI 等との間で締結した各種サービスの提供に係る契約(回線契約等を含みません。)の契約内容(契約年数、契約日、解約日を含みます。)ならびに当該サービスの利用実績、料金の支払状況および支払額 2. KDDI 等は、入会希望者による本カードの申込手続きを簡易にするため、入会希望者が au ID にてログインを完了した時点で、当該入会希望者に係る第 1 項第 1 号に定めるお客さま情報を、auフィナンシャルサービスに提供するものとします。 3. KDDI 等は、本カードの申込が完了した時点で、入会希望者に係る第 1 項第 2 号から第 9号までのお客さま情報の全部または一部を auフィナンシャルサービスに提供し、auフィナンシャルサービスは当該情報を次の各号に定める利用目的のために取得するものとします。 (1) auフィナンシャルサービスが取扱う商品(キャッシングを含みます。)やサービス・キャンペーン等に関する情報のご提供、新商品情報のお知らせならびに関連するアフターサービス、市場調査、概念実証、商品開発および宣伝のためのダイレクトメールの送付、電子メールの送信、電話等による勧誘等の営業案内を行うため。 (2) auフィナンシャルサービスが現在または将来において行う事業(auフィナンシャルサービスのホームページに掲載)に関する取引の与信判断および与信後の管理ならびにこれらを効率化するための統計データとして用いるため。 (3) 会員等との申込および取引に関する事務や内部管理業務を行うため。 4. KDDI 等は、お客さま情報について、auフィナンシャルサービスより、変更確認等に係る照会を受けた場合、および前項に定める目的のために利用する場合、最新のお客さま情報の全部または一部を auフィナンシャルサービスに提供します。 5. 第 1 項第 1 号に定めるお客さま情報に変更があった場合、会員は、KDDI 等または auフィナンシャルサービスに当該変更を申告するものとします。なお、KDDI 等に申告した場合、会員は、KDDI 等が、当該申告内容を、auフィナンシャルサービスへ提供することについて同意するものとします。 6. 会員等が前項の変更の申告を怠り、または申告を誤ったことにより、不測の不利益を被ったとしても、両社等はその責任を一切負いません。 第 10 条(メール等の配信) 1. 両社等は、個別にまたは共同にて、本カードに係るアンケート、両社等または第三者の提供する商品またはサービスに関する広告、その他両社等が会員等にとって有益と考える情報(以下「広告情報等」といいます。)を、au ID に登録されたメールアドレス宛てまたは会員等が当社の指定する方法にて登録等をしたメールアドレス宛てまたは本サイト上に配信することができるものとします。 2. 両社等は、会員等に対して本カードに係る通知を行う場合、会員等に対し個別の通知を行い、または本サイト上に通知事項を掲載(通知事項を記載した WEB サイトへのリンクを貼る行為を含みます。)するものとします。個別の通知を行う場合、両社等は、前項に定めるメールアドレス宛て、またはau ID に登録された、もしくは入会時等に会員等が両社等に申告した携帯電話番号の SMS に配信するものとします。 3. 両社等は、会員がカード会員規約に定めるクレジットカードの利用・貸与等の停止、法的措置、会員資格取消等となる事由と同等の事由に該当した場合およびポイント規約の会員の資格を喪失した場合も、広告情報等を継続して配信することができるものとします。 以上
「あらかじめリボ」特約
第 1 条(本特約) 本特約は、auフィナンシャルサービス株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する「あらかじめリボ」の利用について定めたものです。当社に対し、本特約およびau PAY あと払い会員規約(以下「会員規約」といいます。)を承認のうえ、所定の方法で申し込みをし、当社が適当と認めた会員(以下「会員」といいます。)は、本特約に定める「あらかじめリボ」(以下「本サービス」といいます。)を利用することができるものとします。なお、本特約で使用する用語の意味は、特に指定のない限り、会員規約において定義した内容に従うものとします。 第 2 条(指定金額および支払い) 1. 本条において「指定金額」とは、本サービスの利用にかかる代金および本件手数料額(以下、総称して「本サービス対象代金」といいます。)の支払いとして毎月の各約定支払い日において支払う金額の上限額として、会員が当社所定の方法により 5 千円以上 5 千円単位(ただし、一部方法においては 1万円以上 1万円単位)で指定した金額(上限を10万円とする)をいいます。 2. 前項にかかわらず、毎月の各約定支払い日において本件手数料額として支払うべき金額が、「指定金額」を上回った場合には、会員は、当該約定支払い日においては、本サービス対象代金の支払いとして、「指定金額」ではなく、当月の手数料を超えるまで指定金額に1万円単位で加算した金額を支払うものとし、会員はこれを予め了承するものとします。 3. 会員は、「指定金額」を変更する場合には、毎月の各約定支払い日に応じて当社が定める期日までに当社所定の方法により申し出るものとし、当該申し出を当社が適当と認めた場合に限り、当該約定支払い日以降における「指定金額」の変更が行われるものとします。 4. 本サービス登録後の会員の本サービス利用代金の支払い方式は、会員規約第 28 条第 1 項にかかわらず、各約定支払い日に支払うべき1回払いならびにリボルビング払いに係る本サービス利用代金が「指定金額」の範囲内であるかを問わずリボルビング払い(定額コース)とします。なお、ショッピング利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(回数指定払い)を指定した場合は、当該ショッピング利用代金の支払い方式はショッピング利用の際に指定した支払い方式となります。ただし、当社が指定する加盟店では、全てが 1 回払いとなる場合があります。 5. 会員が申し出、当社が適当と認めた場合には、会員は、会員規約第 31 条に従い、本サービス対象代金の全部または一部を繰上返済することができます。 第 3 条(手数料の計算および支払い) 会員は当社に対し、本サービスの手数料として、本サービス利用残高(請求締切日(毎月14日をいいます。以下同じ。)において当社が把握している利用締切日(毎月10日をいいます。以下同じ。)までの本サービス利用残高)に対し、付利単位 1 円で当社所定の手数料率(実質年率 18.00%)と締切日翌日(5日)から翌月の締切日(4日)までの経過日数を乗じ、年 365 日(閏年は366日)で日割り計算した金額を、翌月の約定支払い日に支払うものとします。ただし、請求締切日(14日)時点であらかじめリボの登録がある場合は、本サービスに係るカード利用の利用日から当該請求締切日が属する月の翌月の締切日(4日)までの期間は手数料計算の対象としません。 第 4 条(「あらかじめリボ」の解除) 1. 本サービスの利用を取り止める場合は、会員が当社の定める方法で本特約を解約する旨の申し出を行うものとします。なお、本特約を解約する際に本サービス利用残高がある場合には当社所定のリボルビング払いの支払いコースにて支払うものとします。 2. 会員がショッピング利用可能枠を超えてカード利用をした場合等、第1項の定めに係わらず当社は本サービスの提供に係る契約を解除します。会員が再度本サービスをご利用を希望する場合は、会員自ら、所定の方法で申し込みを行わなければなりません。なお、会員は 当社が本サービスの解除を行った場合においても、本サービス利用残高がある場合には当該残高(ショッピング利用可能枠を超過した金額を除くものとします。)を当社所定のリボルビング払いの支払いコースにて支払うものとします。 第 5 条(特約の改定) 当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本特約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知した上で、本特約を変更することができるものとします。 (1)変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。 (2)変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。 第 6 条(会員規約の適用) 本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。 <お支払い例> 7月11日から8月10日までに1回払いでショッピングを利用した金額が10万円の場合(月々の返済金額が50,000円の場合) 〇利用締切日(8月10日)本サービス利用残高 100,000円 初回弁済金(9月4日) 50,000円 初回弁済金お支払い後の本サービス利用残高 50,000円(100,000円-50,000円) 〇利用締切日(9月10日)本サービス利用残高 50,000円 第2回弁済金(10月4日) 50,000円 ご利用代金(元金)充当 49,261円 手数料充当額 739円(9月5日~10月4日までの分) 第2回弁済金お支払い後の本サービス利用残高 739円(50,000円-49,261円) (注)手数料計算方法 {50,000円×18%×30日*(9月5日~10月4日)÷365日} *経過日数 30日(締切日翌日(9月5日)から翌月締切日(10月4日)まで) 〇利用締切日(10月10日)本サービス利用残高 739円 第3回弁済金(11月4日) 750円 ご利用代金(元金)充当 739円 手数料充当額 11円(10月5日~11月4日までの分) 第3回弁済金お支払い後の本サービス利用残高 0円 (注)手数料計算方法 {739円×18%×31日*(10月5日~11月4日)÷365日} *経過日数 31日(締切日翌日(10月5日)から翌月締切日(11月4日)まで) ※手数料計算期間が通常年と閏年を跨ぐ場合は、計算期間をそれぞれの年に分け、通常年は365日、閏年は366日で計算します (2024 年 10 月 28 日制定)
キャッシュバック利用規定
第 1 条(本規定) 1. 本規定は、auフィナンシャルサービス株式会社(以下「当社」といいます。)が本会員(第 2 条で定義します。)に対しキャッシュバック(当社が発行するau PAY あと払い(以下「本カード」といいます。)の利用額に充当できるものをいい、以下「キャッシュバック」といいます。)を提供する制度(以下「本プログラム」といいます。)について定めるものです。 2. 本プログラムは、本カードのau PAY あと払い会員規約(以下「カード会員規約」といいます。)に規定する付帯サービスとして提供されます。本プログラムは、カード会員規約、本規定および当社が別途定める諸条件(以下「個別条件」といい、本規定と個別条件とを併せて以下「本プログラム提供条件」といいます。)に基づき実施、運営されます。個別条件については、当社所定のWEB サイト上にてお知らせし、本会員はそれを確認するものとします。なお、カード会員規約、本規定、個別条件の内容が矛盾する場合は、個別条件、本規定、カード会員規約の順に優先するものとします。 第 2 条(本会員) 1. 「本会員」とは、KDDI 株式会社、沖縄セルラー電話株式会社(以下、両社を併せて「KDDI 等」といいます。)及び auフィナンシャルサービス株式会社(以下「当社」といいます。) が定める au PAY あと払い特約及び、カード会員規約を承認のうえ、当社所定の方法で本カードへの入会を申し込み、当社が入会を承認したことにより、本カードの貸与等を受けている者のうち、カード会員規約に定める会員をいいます。 2. 当社は、第 6 条に基づき本会員を本プログラムから退会させることがあります。 3. 本会員は、カード会員規約、本プログラム提供条件を遵守するものとします。 第 3 条(キャッシュバックの付与・保有等) 1. 当社は、当社が行う各種キャンペーン等における特典として、本会員にキャッシュバックを付与します。付与されるキャッシュバックの金額、付与の時期、対象となる本会員の条件については、対象となるキャンペーン等により異なるものとし、当該キャンペーン等の告知を行うチラシ、WEB サイト、その他当社が定める方法で提示される条件によるものとします。 2. 当社は、KDDI 等その他の第三者(以下「キャンペーン施行者」といいます。)が行う各種キャンペーン等における特典として、本会員にキャッシュバックを付与する場合があります。付与されるキャッシュバックの金額、対象となる本会員の条件については、対象となるキャンペーン等により異なるものとし、当該キャンペーン等の告知を行うチラシ、WEB サイト、その他キャンペーン施行者が定める方法で提示される条件によるものとします。 3. 本会員が保有できるキャッシュバックの金額に上限はありません。 4. 本会員による不正、当社または第三者のシステムの障害等、その他当社が別途定める取消基準に該当した場合は、当社は、本会員に付与したキャッシュバックを取り消すことができるものとします。 5. 本会員は、当社所定の WEB サイトまたは当社コールセンターへ問い合わせることにより、自己が保有しているキャッシュバックの金額を照会することができます。 6. 本会員は、キャッシュバックおよび本プログラムに係る権利または義務を、第三者に譲渡、貸与、質入れ、相続し、または担保に供することはできません。 第 4 条(キャッシュバック利用) 1. 本会員は、キャッシュバックを本カードの請求金額への充当として利用することができます。この場合の詳細の条件(利用できる本会員の条件、キャッシュバックの利用条件、KDDI 等が別途 au Ponta ポイントプログラム規約に基づいて提供する Ponta ポイント及び KDDI 等が別途 auポイントプログラム(KDDI)利用規約に基づいて提供する auポイントとの併用条件(併用の可否、充当順位等)等)については、キャッシュバック利用時に表示される画面、当社所定の WEB サイト、その他当社または KDDI 等が定める方法で提示される条件によるものとします。 2. 本会員は、当社所定の WEB サイトに従って、キャッシュバックの利用を当社に申し込むものとします。なお、当社コールセンターへ問い合わせることによりキャッシュバックの利用を申し込みすることはできません。 3. 本会員は、キャッシュバックの利用の申込を撤回することはできないものとします。 4. 本会員が、第 6 条第 1 項各号に該当、または該当している可能性がある場合、当社は、当社の判断で、本会員によるキャッシュバック利用を停止、もしくは一時中止、または当社の判断によりキャッシュバックを減算し、第 6 条第 1 項各号に該当しないと判断した後に停止もしくは中止の解除または当該減算分の加算をすることができます。 第 5 条(入会金、年会費) 本プログラムの入会金や年会費は無料とします。 第 6 条(本会員資格の喪失・キャッシュバックの失効) 1. 本会員が以下のいずれかに該当する場合、本会員は、本会員資格を失います。また、本会員資格を失った場合、その時点で本会員が保有していたキャッシュバックは全て失効するものとします。 (1)本カードの会員資格を喪失した場合 (2)カード会員規約、au PAY あと払い特約、本規定等に違反した場合 (3)当社が本プログラムの適用に不適格であると判断した場合 第 6 条(本会員資格の喪失・キャッシュバックの失効) 2. 本会員がカードに紐付いている「au ID 利用規約」に定める回線登録 ID を喪失した場合(au ID の利用に係る KDDI 株式会社との契約の解約もしくは解除または回線登録 ID の譲渡等を含みますがこれに限られません。)、第 3 条によるキャッシュバックの付与ができなくなる場合があります。なお、その場合においても、第 4 条によるキャッシュバックの利用はできます。 第 7 条(公租公課の負担) 1. キャッシュバックに課せられる公租公課は本会員の負担とします。 2. 前項の公租公課に関する申告、納付等は本会員の責任において行うものとし、当社は何ら責任を負わないものとします。 第 8 条(サービスに関する疑義等 キャッシュバックの有効性、キャッシュバックの金額、その他キャッシュバックのサービスに関して生じる疑義は、当社の決するところによるものとします。 第 9 条(本プログラムの変更および終了) 1. 当社は、当社が必要と認めたときには、当社の WEB サイトに掲載する等の方法により、本プログラムの内容または本プログラム提供条件を変更することができます。この場合、本会員は当社による変更告知後の最初の本カードの利用もしくはキャッシュバックの利用または当該告知後1ヶ月を経過する日の何れか早い日をもって変更に同意したものとします。 2. 本プログラムは当社の判断により、一部またはすべてを停止または終了することがあります。 第 10 条(当社の免責) 当社は、第4条第4項に基づく本会員によるキャッシュバック利用の停止、もしくは一時中止、またはキャッシュバックの減算または本プログラムの終了、停止、変更等により本会員に何らかの損害、不利益が生じた場合であっても、当社に故意または過失なき限り、一切責任を負わないものとします。 第 11 条(法令に規定する事項) 本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。 (2024 年 10 月 28 日制定)
WEB書面交付規約
第 1 条(目的) 本規約は、auフィナンシャルサービス株式会社(以下、「当社」といいます。)が、インターネット上で提供する「WEB サービス」(以下「WEB サービス」といいます。)における第 2 条に定める「WEB 書面交付サービス」の利用について定めるものです。 第 2 条(サービス内容) 1. 「WEB 書面交付サービス」(以下「本サービス」といいます。)とは、会員が、当社から会員に対する諸通知を郵送による受け取りに代えて、電磁的方法により確認し、CSV ファイル、PDF ファイル等にダウンロードする等してパソコンに記録する方法により提供を受けることができるサービスをいいます。 2. ソフトウェアの種類、バージョン等のファイル記録形式は、当社ホームページにて指定するものとします。なお、当社が指定するファイル記録形式を変更した場合、会員は速やかに本サービスを利用できるための環境を整えるものとします。また、パソコンはプリンタ等を用いることにより第 5 条に定める書面通知事項を印刷することが可能な機能を備えていなければなりません。 3. 本サービスには、次の各号に定める交付に代えて当該書面に記載すべき内容を電磁的方法により提供することが含まれているものとします。 (1)割賦販売法第 30 条の 2 の 3 各項に基づく情報提供 (2)割賦販売法第 30 条各項に基づく情報提供 第 3 条(利用資格) 1. 本サービスを利用することができる方(以下「本会員」といいます。)は、当社が発行するクレジットカードの会員のうち、当社が定める「WEB サービス利用規定」(以下「WEBサービス規定」といいます。)に定める本会員とします。 2. 本会員を特定する番号(以下「ID」といいます。)が無効となった場合、当該 ID を使用して本サービスを利用することはできないものとします。ただし、本会員が再度当社指定の方法により利用の申請を行い、当社が承認した場合についてはこの限りではありません。 第 4 条(書面の交付) 1. 当社は、クレジットカードの会員規約その他の案内等を電磁的方法により提供することがあります。 2. 当社は、前項に定めのない書面についても、本会員に対して事前に承諾を取ることにより電磁的方法により提供することができるものとします。 第 5 条(本会員への通知方法) 1. 当社は本会員に対して、第 4 条第 1 項に定める書面の内容(以下「書面内容」といいます。)が確定した時にメールや当社が指定する方法等で通知を行い、本会員は、WEB サービスを利用して書面内容を確認するものとします。ただし、事由を問わず当社による電磁的な方法による通知ができない場合には、当該書面を郵送するものとします。 2. 当社は本会員に対して、次回の約定支払額にかかる請求が確定した時(以下「請求確定時」といいます。)にメールにて確定通知を行い、本会員は、WEB サービスを利用して明細書記載事項(以下「明細書記載事項」といい、書面内容とあわせて「書面通知事項」といいます。)を確認するものとします。なお、当社は本会員に対して、原則としてご利用明細書を郵送しないものとします。ただし、請求確定時において次の各号のいずれかに該当する場合、当社はご利用明細書を郵送するものとします。なお、本会員が郵送を希望する場合は、当社所定の手数料を支払うものとします。 (1)本会員が払込取扱票により支払いを行っている場合 (2)法令等により書面による送付が必要とされる場合 (3)システム障害、通信上のトラブル等、電磁的な方法による通知ができない場合 (4)その他当社が必要と判断した場合 3. 当社は、前項に定める確定通知を本会員の登録メールアドレスに送信するものとします。ただし、当社が確定通知の送信を不適当と判断した場合は確定通知を送信しないこととします。この際、本会員は、確定通知の受信の有無に関わらず、WEB サービスによる書面内容の確認を行うことができるものとします。 4. 本会員は、本サービスにより書面内容を CSV ファイル、PDF ファイル等にダウンロードする等してパソコンに記録する方法により提供を受けるものとします。この提供を受けないことにより生じる不利益は本会員の責任とします。 第 6 条(免責事項) 1. 本会員は、通信上のトラブルやインターネット環境等の事由により WEB サービスによる書面内容の確認ができない場合があることおよび書面を郵送する場合があることを予め同意するものとします。 2. 第 5 条第 2 項に定める確定通知を受信できないことにより、会員または第三者に対して損害が発生した場合、当社に故意または重大な過失のある場合を除き責任を負わないものとします。 第 7 条(本サービスの提供終了) 当社は、本会員が次の各号のいずれかの事由に該当した場合、本会員の承諾を得ることなく本サービスの提供を終了することができるものとします。なおこの場合、当社は当該会員に対する通知を行わないことができるものとします。 (1)当社が発行するクレジットカード会員としての資格を喪失した場合 (2)本規約のいずれかに違反した場合 (3)その他当社が不適当と判断した場合 第 8 条(サービスの変更、中止等) 1. 当社は、営業上その他の事由により本サービスを変更もしくは中止することができることとし、本会員は予めこのことに同意するものとします。 2. 当社は、利用できるサービス内容を当社のホームページ等で告知することとし、本会員は予めこのことに同意するものとします。 3. 本会員は、本サービスの内容は日本国の法律のもとに規制されることがあることを承諾するものとします。 第 9 条(本規約の変更等) 1. 当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のホームページ等において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。 (1)変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。 (2)変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。 2. 本サービスの利用に際し、本規約に定めのない事項は WEB サービス規定を適用するものとします。 (2024 年 10 月 28 日制定)
WEBサービス利用規定
第1条(会員規定) 1. 本規定は、auフィナンシャルサービス株式会社(以下「当社」といいます。)が、インターネット上で提供するWEBサービス(以下「本サービス」といいます。)を利用するための規定について定めるものです。 2. 本サービスの利用者は、本規定のほか、本サービスにおける各「サービス規定」、「ご案内」、「ご利用上の注意」その他の記載事項を遵守するものとします。 3. 本規定は、当社の発行するクレジットカード会員に適用されます。なお、本サービスの利用者は、当社が別に定めるau PAY あと払い会員規約(以下「会員規約」といいます。)に定める会員をいいます。 第2条(ID・パスワード) 1. 本サービスの利用にあたっては、会員を特定する番号(以下「ID」といいます。)とパスワードが必要となります。 2. 会員は、本サービスを利用する場合、IDおよびパスワードを入力することにより当社所定のWEBサイトにアクセスするものとします。当社は、IDおよびパスワードの一致を確認することにより、当該アクセス者を会員本人とみなします。なお、本サービスを利用するために用いるIDを「本サービスID」といいます。 3. 当社は、会員が、KDDI株式会社(以下「KDDI」といいます。)所定の方法により、KDDIが発行するau IDの設定がなされている方(以下「au ID会員」といいます。)であることを確認します。au IDの有効性の確認をもって、当社は、当該au IDを本サービスIDとして取り扱うものとします。なお、au IDの設定、利用に関しては、KDDIが別途定める「 ID利用規約」が適用されます。 4. 会員が、本サービスIDとして用いているau IDに紐づくau ID会員の資格を喪失するなどの事由が発生した場合、会員がKDDI所定の方法により新たに取得し、当社によりその有効性が確認できた当該au IDを本サービスIDとします。新たなau IDが存在しない場合、または、当社によりその有効性が確認できない場合、当社からクレジットカード会員に対して別途交付する利用者を特定する番号を本サービス用IDとします。その際、会員は自らパスワードを申請し、登録するものとします。 5. 当社は、本サービスの利用に関し、本サービスIDとパスワードの合致が確認された場合、当該事実をもって本サービスを利用しようとする者が当該本サービスIDに係る会員本人であるとみなすことができるものとし、本サービスIDの盗用、不正使用等により会員に生じた損害については、当社は、当社に故意または重大な過失のある場合を除き、責任を負いません。 第3条(提供するサービス) 1. 会員は、本規定の内容に従って当社所定のWEBサイトにログインすることにより、当社または当社の提携する会社がインターネット上において提供する本サービスを利用することができます。会員が利用できる本サービスおよびその内容については、当社のWEBサイト等で案内するものとします。 2. 当社は、本サービスの内容を予告なく変更できるものとします。その結果、会員に不利益が生じても、当社は補償その他の義務を負わないものとします。 第4条(規定の適用および変更) 当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のホームページ等において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知した上で、本規定を変更することができるものとします。 (1)変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。 (2)変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。 第5条(会員の責任) 1. 会員は、自己の本サービスIDおよびパスワードの管理および使用について一切の責任を負うものとし、当該IDおよびパスワードを用いてなされた一切の行為について、自己が行ったものとしてみなされることに同意するものとします。IDおよびパスワードの管理不十分、使用上の過誤または第三者の不正利用などによる損害については、当社は当社に故意または重大な過失のある場合を除きその責を負わないものとします。 2. 会員は、事由の如何を問わず、本サービスIDおよびパスワードを第三者に使用させてはならないものとします。 3. 会員は、申請した内容に変更が生じた場合、または自己の本サービスIDおよびパスワードが第三者によって不正に使用されていること、もしくはその恐れがあることが判明した場合、直ちに当社へ届出て当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、当社への届出は改めて文書で届け出ていただく場合があります。また、届出がないことにより会員ならびに第三者に不利益や損害が発生しても、当社は当社に故意または重大な過失のある場合を除きその責任を負わないものとします。 第6条(禁止事項) 1. 会員は、本サービスの利用者として有する権利を第三者に譲渡もしくは行使させてはならないものとします。 2. 会員は、本規定に定める事項を遵守するほか、次の各号の行為を行ってはならないものとします。 (1)本サービスに情報登録を行う際、虚偽の内容を送信または登録する行為 (2)本サービスにより利用できる情報を改ざんする行為 (3)有害なコンピュータプログラムなどを送信しまたは書き込む行為 (4)当社および第三者の著作権その他の知的財産権を侵害しまたは侵害する恐れのある行為 (5)当社および第三者を誹謗、中傷または名誉を傷つける行為 (6)第三者の財産、プライバシーを侵害しまたは侵害する恐れのある行為 (7)本サービスの運営を妨げる行為もしくはその恐れのある行為 (8)公序良俗に反する内容の情報、文書、図画、図形、音声、動画などを本サービス上で公開する行為 (9)その他法令に違反する行為もしくはその恐れがある行為 (10)その他当社が不適当と判断する行為 第7条(会員登録の抹消とサービス停止) 当社は、会員について次の各号のいずれかの事由が発生した場合、会員の登録を抹消またはサービスの全部または一部を停止できるものとします。 (1)登録申請時に虚偽の事項を登録したことが判明した場合 (2)本サービスにより購入した商品などの代金など、本サービスの利用に関連して負担した当社・その他の第三者に対する債務を期日に支払わない場合 (3)当社が発行するクレジットカード会員としての資格を喪失した場合 (4)会員登録したクレジットカードを解約した場合 (5)本規定のいずれかに違反した場合 (6)その他、当社が不適当と判断した場合 第8条(サービスの一時中断、中止) 1. 当社は、サービス提供のための装置の保守点検・設備更新・運営上の必要および天災・災害・装置の故障などの事由により本サービスの提供を中断することがあります。これによって会員に損害が生じても、当社は当社に故意または重大な過失のある場合を除き責任を負わないものとします。 2. 当社は、営業上その他の事由により本サービスを廃止することがあります。その場合は当社所定の方法で、会員に通知するものとします。 第9条(知的財産権等) 1. 本サービスに関するすべての著作権、商標その他の知的財産権は、すべて当社のほかその権利者に帰属するものであり、会員はそれらの権利を侵害しもしくは侵害する恐れのある行為を行ってはならないものとします。 2. 会員は、本サービスを利用することにより得られる情報を、権利者の事前の承諾なしに会員自身の私的利用以外の目的で利用することはできないものとします。 第10条(通知) 1. 本サービスの利用および本規定にもとづく会員宛の諸通知は、会員が当社に届け出たメールアドレス(パソコン・携帯電話・スマートフォン等で利用できるメールアドレスをいい、以下「登録メールアドレス」といいます。)に当該情報が到達した時をもって、到達したものとします。 2. 前項にかかわらず、メール(電子メール、SMSおよびその他メッセージ機能よる電磁的な情報伝達方法により伝達される情報を含み、以下「メール」といいます。)の管理を行うプロバイダーのコンピュータシステムの事故、災害、通信障害等の不可抗力が生じた場合、会員が登録メールアドレスの変更を当社に届け出しなかった場合等当社の責任によらず会員宛の諸通知が到達しない、または到達が遅れる可能性がある事象が生じた場合は、会員が当社に届け出た最新の登録メールアドレス宛に諸通知の情報を送信した時をもって到達したものとみなします。 第11条(メールサービス) 1. 当社は、登録メールアドレス宛に、次の各号の通知を行うため、メールを送信します。 (以下「メールサービス」といい、以下メールサービスにより通知するメールを「通知メール」といいます。) (1)会員がクレジットカードを当社が別に定めるカード会員規約に定める加盟店(以下「加盟店」といいます。)で利用する際に、加盟店が当社に利用の承認を依頼し、当社が当該クレジットカード利用の承認をする都度、利用日、利用金額等を通知します(以下「利用速報」といいます)。 (2)会員がクレジットカードを加盟店で利用した後で、当社が当該売上データを加盟店から受領した時点で、利用日、加盟店名、利用金額等を通知します(以下「利用詳細」といいます)。 (3)会員宛に、会員がクレジットカードを利用し、当社から当該利用代金に関する請求金額が確定した旨通知します(以下「引落(お支払日)情報」といいます)。 (4)別途第16条第1項で定義するワンタイムパスワードを通知します。 (5)その他、当社が会員に対して通知が必要と判断した情報および重要なお知らせを通知します。(以下「重要なお知らせ通知」といいます) 2. 前項各号のメールは、次の各号のいずれかに該当するときは、送信時期が遅れることまたは送信されないことがあります。 (1)加盟店の都合により当社が受領するデータの到着が遅れた場合 (2)当社のシステムメンテナンスによる場合 (3)クレジットカード取引がキャンセルになった場合 (4)会員が当該メールの受信を拒否している場合または容量が不足している場合 (5)クレジットカードの利用金額が当社所定の金額以下の場合 (6)メールサービスの利用を停止した場合または当社が本サービスの利用を不適当と判断した場合 (7)当社が指定する加盟店でクレジットカードを利用した場合 (8)その他当社が会員にメールを送信できない事情が発生した場合 3. 当社は、第1項の通知メールに記載するべき情報を当該通知メールの内容として通知メールの本文等に直接記載し通知するものとします。 4. 会員は、当社が第1項の通知メールに第1項各号に関するKDDIグループ(当社を含む)または加盟店の情報を掲載して送信することがあることに同意します。なお、この通知メールは、当社に届け出たキャンペーンなどのお知らせメール(以下「キャンペーンメール」といいます。)配信の可否とは異なり、キャンペーンメール配信を希望しない会員に対しても送信されるものとします。 第12条(免責事項) 1. 当社は、本サービスの内容および会員が本サービスを通じて得る情報などについて、その完全性、正確性、確実性、有用性などいかなる保証も行いません。また、これらに起因して生じた損害に対しても当社に故意または重大な過失がある場合を除き責任を負わないものとします。 2. 会員がショッピングサービスを利用する場合、当該取引は会員と当該加盟店との間で行われるものであって、当社はこれに関与するものではありません。当該取引に関する商品の瑕疵、不着、サービス内容の不備などの苦情ならびにこれらに起因して生じた損害については、すべて会員と当該加盟店との間で解決するものとし、当社はこれについて何ら責任を負うものではありません。 第13条(準拠法) 本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。 第14条(本規定の優先) 本サービス利用に際し、KDDIおよび沖縄セルラー電話株式会社(以下、両社を併せて「KDDI等」といいます)および当社が定めるau PAY あと払い特約および、会員規約と本規定の内容が一致しない場合については、本規定が優先的に適用されるものとします。 第15条(合意管轄) 会員は、会員と当社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地または当社の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。 第16条(本人認証サービス) 1. 「本人認証サービス加盟店」とは、加盟店のうち、その運営するインターネット上のWEBサイト(以下「加盟店サイト」といいます。)において会員から当社カードを利用した商品等の購入およびサービス等の提供の申込をオンラインで受け付けるに際し、当該会員に対し、当該加盟店サイト上における当社カードのカード番号・有効期限等の入力に加え、本人認証サービス専用のパスワード(以下「本人認証サービス用パスワード」といいます。)または第11条第1項第4号に基づき、当社から発行・通知されるワンタイムパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)の入力その他加盟店サイトまたは同サイトから誘導されたWEBサイト上において指定する当社所定の個人認証方式による認証手続(以下「個人認証手続」といいます。)を要求する加盟店をいいます。 2. 本人認証サービスを利用するためには、当社所定の手続きが必要です。なお、当該手続きを実施し、本人認証サービスの登録を認められた会員を、以下「本人認証サービス登録会員」といいます。 3. 本人認証サービス登録会員は、本人認証サービス加盟店が運営する加盟店サイト(以下「本人認証サービス加盟店サイト」といいます。)において、当該本人認証サービス登録会員が貸与されている当社カードを利用して商品等を購入しまたはサービス等の提供を受ける場合には、本人認証サービス加盟店サイトにおいて当該当社カードのカード番号・有効期限・本人認証サービス用パスワードまたはワンタイムパスワードその他当該認証サービス加盟店が要求する事項を入力した上で、本人認証サービス加盟店サイトまたは同サイトから誘導されたWEBサイト上における指示にもとづき個人認証手続を実行しなければならないものとします。 4. 本人認証サービス登録会員が当社に対し、当社所定の方法で申し入れ、これを当社が承認した場合には、当該会員による本人認証サービス加盟店サイトにおける当社カードの利用については、個人認証手続は不要となります。ただし、個人認証手続が不要となる時期は、当社所定の変更手続が完了した以降となります。 5. 会員による個人認証手続の結果については、当該会員による当社カードの利用に対する承認の可否の結果と同様に、当社から本人認証サービス加盟店に対し通知がなされるものとし、会員はこれを予め同意します。 第17条(本人認証サービスに関する本人認証サービス登録会員の責任) 1. 本人認証サービス登録会員は、本人認証サービス用パスワードまたはワンタイムパスワードを他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。 2. カード利用の際、本人認証サービス用パスワードまたはワンタームパスワードが使用されたときは、本人認証サービス用パスワードまたはワンタイムパスワードについて盗用その他の事故があっても、本人認証サービス登録会員は、その利用によって生じる一切の債務について、責任を負うものとします。 (2024 年 10 月 28 日制定)
規約をご確認のうえ、[規約に同意してau ID等でログイン]を押してください。