重要なお知らせ
KDDI・沖縄セルラーからの重要なお知らせ(会員等の情報の提供について)
(1)お客さまは、「au PAY カード」(※)のご利用にあたり、KDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株式会社(以下、併せて「KDDI 等」といいます。)が、以下に定めるお客さまの個人情報等(以下「お客さま情報」といいます。)を auフィナンシャルサービス株式会社(以下「auフィナンシャルサービス」といいます。)へ提供することについて同意するものとします。 (※)「au PAY カード」は、auフィナンシャルサービスが KDDI 等との提携により発行するクレジットカードであり、本会員のお客さまに貸与されるカード(以下「本会員カード」といいます。)と、家族会員のお客さまに貸与されるカード(以下「家族カード」といい、本カードと併せて「本カード」といいます。)とがあります。 【KDDI 等が提供するお客さま情報】 ①氏名、生年月日、性別、ご自宅住所、お客さまが KDDI 等との間で締結している通信サービスの提供に係る契約(以下「回線契約」といい、au ID の利用に係る契約と併せて「回線契約等」といいます。)において連絡先としてご登録済みの電話番号およびメールアドレス。 ②回線契約の家族割、一括請求等のサービス登録状況 ③回線契約等の契約内容(契約年数、契約日、解約日を含みます。)および au ID ④回線契約に係る通信料金等の支払状況および支払額 ⑤au かんたん決済の利用実績、料金支払方法、料金の支払状況および支払額 ⑥au PAY プリペイドカードの利用実績、保有Ponta ポイント数およびPonta ポイントの利用実績 ⑦保有 au ポイント数および au ポイントの利用実績 ⑧KDDI 等が実施したキャンペーンへの参加実績 ⑨お客さまが KDDI 等との間で締結した各種サービスの提供に係る契約(回線契約等を含みません)の契約内容(契約年数、契約日、解約日を含みます。)、ならびに当該サービスの利用実績、料金の支払状況および支払額 (2)auフィナンシャルサービスは、お客さま情報を本カードの「カード会員規約」、「au PAYカード特約」その他お客さまが本カード申込時に同意した規約等(以下 総称して「カード会員規約等」といいます。)に定める目的で利用するものとします。 (3)KDDI 等は、本会員カードの申込手続きを簡易にするため、お客さまが au ID にてログインを完了した時点で、お客さま情報のうち当該お客さまに係る①の情報を、auフィナンシャルサービスに提供するものとし、当該情報は、auフィナンシャルサービスの「au PAY カード入会申込」画面にて自動表示されます。 (4)家族カードの申込手続きを行うため、本会員のお客さまが「家族会員情報」画面でau ID を入力完了した時点(家族会員となることを希望されるお客さまの au ID を入力する場合は当該お客様に代わって入力するものとします。)で、KDDI 等は、当該 au ID に紐づくお客さま情報のうち、①の情報を auフィナンシャルサービスに提供します。 (5)KDDI 等は、本カードの申込が完了した時点で、お客さま情報のうち②から⑨までの各情報の全部または一部を auフィナンシャルサービスに提供します。 (6)KDDI 等は、お客さま情報について、第3項から前項までの定めにかかわらず、auフィナンシャルサービスによる変更確認等に係る照会およびカード会員規約等に定める目的のために最新のお客さま情報の全部または一部を auフィナンシャルサービスに提供します。 (7)お客さま情報のうち①の情報に変更があった場合、お客さまは、KDDI 等または auフィナンシャルサービスに当該変更を申告するものとします。なお、KDDI 等に申告した場合、KDDI 等は、当該申告内容を、auフィナンシャルサービスへ提供します。 (8)本同意条項の内容は、予告なく変更する場合があります。なお、変更する場合は、KDDI 等からお知らせします。
カード会員規約
本規約は、auフィナンシャルサービス株式会社(以下「当社」といいます。)が発行するカード(第 1 条で定義します。)のクレジットカード機能、提供条件につき、定めるものです。 第1章 総則 第1条(定義) 1.当社が発行するクレジットカードを「カード」といいます。 2.Visa Worldwide Pte.Limited、Mastercard Asia/Pacific Pte. Ltd.、American Express Limitedおよびその関連企業を「国際ブランド会社」といいます。 3.当社と契約したカード取扱い店舗・施設等を「当社加盟店」といい、国際ブランド会社と提携したもの(クレジットカード会社または金融機関をいいます。)と契約した日本国内(以下「国内」といいます。)または日本国外(以下「国外」といいます。)のカード取扱い店舗・施設等を「国際ブランド加盟店」といいます。 4. 当社加盟店および国際ブランド加盟店を総称して、以下「加盟店」といいます。 5. 本規約に基づき当社所定の方法によりカードの入会の申し込みに着手した方(以下「入会申込者」といいます。)との間で本規約に基づき成立する全ての契約を総称して「本契約」といいます。 第2条(会員) 1. 本規約に同意のうえ、カード種別を指定して、当社に対し、当社所定の入会申込書等においてカードの入会を申し込み、当社が審査のうえ入会を認めた方を「本会員」といいます。 2. 本会員が当社所定の入会申込書等において代理人として指定した家族で、本規約を承認のうえ家族会員としての入会を申し込み、当社が入会を承認した方を「家族会員」といいます(以下本会員と家族会員とを総称して「会員」といいます。)。なお、当社所定の方法により家族会員として入会の申し込みに着手した方を家族会員入会申込者といいます。 3. 本会員は、当社が家族会員用に発行するカード(以下「家族カード」といいます。)および当該家族カードに係る第 3 条第 1 項に定めるカード情報(以下あわせて「家族カード等」といいます。)を、本規約にもとづき本会員の代理人として家族会員に利用させることができ、家族会員は、本規約にもとづき本会員の代理人として家族カード等を利用できるものとします。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第 45 条第 5 項の規定に従い、家族会員による家族カード利用の中止を届け出るものとします。本会員は、この届出以前に本代理権が消滅したことを当社に対して主張することはできません。 4. 家族会員は、当社が家族カード等の利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することをあらかじめ承諾するものとします。 5. 家族会員による家族カード等の利用は、すべて本会員の代理人としての利用となり、本会員は、当該家族カード等の利用および管理等により生じる一切の債務について、責任を負います。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員に対し本規約を遵守させるものとし、本会員自らが本規約を遵守しなかったことにより生じた当社の損害のほか、家族会員が本規約を遵守しなかったことにより生じた当社の損害(家族カード等の管理に関して生じた損害を含みます。)についても賠償するものとします。 6. 会員と当社とのカードの利用に係る契約は、当社が入会を認めた時に成立します。 7. 会員が当社所定の方法により申し込み、当社が承認した場合、当社は、会員に対し、カードに付帯する他の機能を付したもの(以下「付帯カード」といいます。)を発行、貸与する場合があります。当社が付帯カードについて別途規定、特約等(以下「付帯カード規定」といいます。)を定める場合、会員は、付帯カードの利用等について付帯カード規定に従うものとします。 8. 会員には、一般会員、ゴールド会員等の種類(以下「会員種類」といいます。)があり、会員種類により別途特約がある場合は、その特約に従うものとします。 第3条(カードの貸与) 1. 当社は、会員本人に対し、カードを貸与します。カード上には会員氏名・会員番号・カードの有効期限・管理番号等(以下「カード情報」といいます。)が表示されます。 2. 会員は、カードを貸与されたときにカード情報を確認しなければなりません。カードは、カード上に表示された会員本人以外は使用できません。 3. カードの所有権は、別途の定めがある場合を除き当社にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を利用し、管理しなければなりません。また、会員は、他人にカードを貸与・譲渡・担保提供・預託その他の処分をなすことや、他人にカード情報を預託しもしくは使用させることはできません。 4. 本条の規定に違反して、カードまたはカード情報が他人に使用された場合、本会員はその使用によって生じる一切の債務について、責任を負うものとします。ただし、家族会員が前項に違反したことにもとづいて当社またはその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については当該家族会員自身も負担するものとします。 第 4 条(カードの再発行・会員種類の変更) 1. 当社は、カードの紛失・盗難・破損・汚損またはカード情報の消失・不正取得・改変等の場合には、会員が当社所定の届けを提出し、当社が審査のうえ、原則としてカードを再発行します。本会員は、自己に貸与されたカードの再発行のほか、家族カードの再発行についても、当社所定の再発行手数料を支払うものとします。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。 2. 当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとし、会員は予めこれを同意するものとします。 3. 本会員が申し出、当社が承認した場合、会員種類の変更をすることができます。 4. 会員種類が変更になった場合、本会員は当社所定の手数料を支払うものとし、当社は変更後の会員種類に応じた新たなカードを発行するものとします。なお、当該本会員に属する家族会員がいる場合には、本項の申し出により、家族カードについても同様の変更の申し出があったものとみなし、当社が承認した場合には、家族カードについても同様の変更が行われるものとします。 なお、会員種類が変更になった場合、新たに発行されたカードに関し定められたショッピング利用可能枠、キャッシングサービス利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無、手数料率、利率等が適用され、また、利用中の機能、サービス等については引き継がれないことがあります。 5. 会員は、新しいカードの送付を受けたときは、従前利用していたカードは利用せず、新しいカードを使用することとします。また、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードは、ただちに会員の責任においてカードの磁気ストライプ部分およびICチップ部分が切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分しなければなりません。なお、カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用します。 第5条(カードの機能) 1. 会員は、本規約または当社が別に定める方法、条件によりカードを利用することによって本規約に定める機能を利用することができます。また、カードには、本規約に定める以外の機能が付されることがあります。 第6条(付帯サービス) 1. 会員は、当社、または当社が提携する第三者(提携先が提携する第三者や当社の委託先を含み、これに限られません。以下「サービス提供会社」といいます。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下総称して「付帯サービス」といいます。)を当社、またはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当社から通知または公表します。なお、当社は、付帯サービスの提供、利用を保証するものではありません。 2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または当社が会員のカード利用が適当ではないと合理的に判断したときには、付帯サービスを利用できない場合があることを予め同意します。 3. 当社が第3条、第4条または第7条第2項にもとづき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、付帯サービスを利用することができなくなることを会員は予め同意するものとします。 4. 当社またはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当社、またはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を会員への予告または通知なしに変更もしくは中止する場合があります。 5. 会員は、退会、カードの有効期限の経過、会員資格取消等により会員資格を喪失した場合等においては、当然に付帯サービスを利用することができなくなることを予め同意するものとします。 第7条(カードの有効期限等) 1. カードの有効期限は、当社が指定する年月の末日までとし、カード上に表示します。 2. 当社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、当社が適当と認める場合には、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカード(以下「更新カード」といいます。)と本規約書面の送付その他の方法により必要な情報を提供いたします。 3. 当社は、当社が必要と認め、会員に通知したときは、カード上に表示した有効期限にかかわらず、更新カードを送付のうえ、カードの有効期限を繰り上げることができます。 4.当社所定の事前案内に基づく手続きを完了した会員に係る第 2 項に規定する当社所定の時期については、当該会員が更新カードの送付を希望した後、遅滞ない時期とします。なお、当社所定の審査結果によってはカードの交付ができない場合があります。 5.当社所定の事前案内に基づく手続きを完了した会員がカードの送付を希望していない間、当該会員は、第 4 条、第 25 条、第 29 条、第 30 条、第 31 条、第 33 条、第 36 条、第 37条、第 38 条および第 39 条に規定する諸変更、サービスの利用および返済等の、カードが手元に存在することが前提となる一部の取引ができない場合があります。 6.会員は、有効期限経過後のカードを自らの責任において直ちに切断・破棄するものとします。また、カードの有効期限内におけるカード利用によるカード利用代金のお支払いについては、有効期限経過後といえども、本規約を適用するものとします。 第8条(暗証番号) 1. 入会申込者は、カードの暗証番号(4 桁の数字)を入会申込時に当社に届出のうえ、当社に登録するものとします。なお、入会申込者は入会申込者本人の生年月日・電話番号・自宅の番地またはキャッシュカード、他のクレジットカードなどのその他のサービスで用いている暗証番号と同一または類似の番号等、他人に推測されやすい数字は、暗証番号として申出しないものとします。 2. 会員等は、会員等本人の生年月日・電話番号・自宅の番地またはキャッシュカード、他のクレジットカードなどのその他のサービスで用いている暗証番号と同一または類似の番号等、他人に推測されやすい暗証番号を避けるなど、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。また、カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、暗証番号について盗用その他の事故があっても、本会員はその利用によって生じる一切の債務について、責任を負うものとします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しないと当社が認めた場合には、この限りではありません。なお、家族会員が本項に違反したことにもとづいて当社またはその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については当該家族会員自身も負担するものとします。 3. 会員は、当社所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。なお、暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります。ただし、当社が特に認めた方法で変更する場合はこの限りではありません。 第9条(年会費) 1. 本会員は、本規約末尾に記載の当社所定の年会費(会員種類、家族会員の有無・人数によって異なります。)を、当社が指定する請求月の第40条に定める約定支払い日にカード利用代金と同様の方法で毎年支払うものとします。 2. 年会費が前項に定める各約定支払い日(以下「約定支払い日」とは第40条に定める支払い日をいいます。)に支払われなかった場合は、本会員は当社所定の方法で支払うものとします。なお、当社の責に帰すべき事由によらずして、退会または会員資格を喪失した場合、すでに支払い済みの年会費については返還しません。 第10条(届出事項の変更) 1. 会員は、会員が当社に届け出た氏名、住所、電話番号(連絡先)、メールアドレス、取引目的、職業、勤務先、お支払い口座(第 40 条に定めるものをいいます。)、暗証番号、家族会員等(以下総称して「届出事項」といいます。)について変更があった場合には、当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出るものとします。また、会員は、法令等の定めによるなど、当社が年収の申告(収入証明書の提出を含みます。)を求めた場合、当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出るものとします。 2. 前項の変更届出が行われていない場合といえども、当社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容にかかわる第 1 項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。 3. 第 1 項の変更届出がないため、当社からの通知または送付書類その他のものの到着が遅れ、あるいは到着しなかった場合といえども、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、第 1 項の変更届出が行われなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合には、この限りではないものとします。 第11条(取引時確認) 1. 当社が、犯罪による収益の移転防止に関する法律にもとづく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認等)を行うときには、本会員入会申込者、本会員、家族会員入会申込者および家族会員(以下これらを総称して「会員等」といいます。また、会員等のうち、本会員入会申込者および本会員を総称して以下「本会員等」といいます。)は、これに応ずるものとし、取引時確認の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合(ご入会後、当社より当社が指定する書面の提出および当社が指定する事項の申告を求めることができるものとし、それを含むものとします)等、取引時確認等が適切に完了しないと当社が判断した場合及び会員等が本条各項に規定の義務を履行しない場合、その他同法に基づき必要と当社が判断した場合は、当社は入会をお断りすることや、会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用を停止、その他必要な措置することがあります。また、会員等は、本条項に基づく措置につき異議を述べないものとします。 2. 本会員は、当社に対して申告した本契約に基づく取引に係る取引の目的を変更する場合には、あらかじめ当社に対し、当社所定の方法で申告するものとします。 3. 本会員等は、同施行令において厳格な取引時確認の対象とされている外国PEPs(外国の元首その他、外国の重要な公的地位にある者およびその家族等として、同施行令において定められている者をいう。以下同じ。)に該当する場合または該当することとなった場合には、直ちに、当社所定の方法により当社に届け出なければなりません。 4. 会員によるショッピング、キャッシングサービス(1回払い)またはキャッシング月々返済(キャッシングリボ)の利用につき、その利用金額、頻度、利用の場所その他利用の内容または態様が、本会員が当社に申告した職業、取引の目的、年収その他事項に照らし不自然である場合には、当社は、本会員に対し、取引の目的、支払原資その他関連事項につき説明または資料の提出を求めることができ、本会員は遅滞なくこれに応ずるものとします。 第12条(反社会的勢力の排除等) 1. 会員等は、自らが(本会員等においては自らならびに家族会員および家族会員入会申込者が)暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、これらの共生者、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。なお、疑いがある場合を含みます。)、テロリスト等(日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者を含み、これらに限られません。なお、疑いがある場合を含みます。)、または以下の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (1)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること。 (2)暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (3)自己もしくは第三者の犯罪収益の隠匿、金融犯罪等にかかる取引を行うこと。 2. 会員等は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、当社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為(以下総称して「不当な要求行為等」といいます。)を行わないことを確約するものとします。 3. 当社は、会員等が前二項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込を謝絶し、または、何らの通知、催告を要せずして、本規約にもとづくカード利用の全部もしくは一部の停止、法的措置、会員資格の取消、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。 4. 前項に定める措置を取ったことにより、会員等に損害が生じた場合でも、会員等は当社に損害賠償の請求をしないものとします。また、当社に損害が生じたときは、会員等がその損害の賠償をする責任を負うものとします。 第13条(業務委託) 1. 会員等は、当社が委託先に対して、本契約に基づく業務を委託することを予め同意するものとします。 2. 会員等は、委託先が前項の業務を再委託することを予め同意するものとします。なお、委託先が業務を再委託する第三者を再委託先といいます。 第14条(マネー・ローンダリング等の禁止) 1. 会員等は、マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融(以下、これらを総称して「マネー・ローンダリング等」という)の目的で、カードの申込み、利用をしてはならないものとします。 2. 当社は、マネー・ローンダリング等防止の目的で、当社への届出事項の変更の有無、在留資格に関する各種情報やその変更の有無、カードの取引内容の確認及びそれらを裏付ける資料の提出等を会員等に求めることができ、当社の求めに応じ、会員等は合理的な期間内に上記資料等を当社に提出するものとします。 3. 当社は、マネー・ローンダリング等のリスクが高いと法令等で指定された特定の国又は地域において、カード利用を制限する場合があります。また前項に基づく資料等の提出がなされない場合、その他マネー・ローンダリング等の利用の懸念があると当社が判断した場合は、カードの利用を停止、その他必要な措置することがあります。会員等は、本条項に基づく措置につき、理由の開示請求、異議を述べないものとします。 第2章 個人情報等の取扱い 第15条(個人情報等の収集、保有、利用、預託、提供) 1. 会員等は、当社が、会員等の個人に関する情報について必要な保護措置を行ったうえで、本契約を含む当社との取引に関する与信判断および与信後の管理(与信判断基準の策定や策定のための分析等を含みます)のために、以下の情報を収集、保有、利用することを、予め同意するものとします。 (1)本人を特定するための情報(氏名・生年月日・性別・住所・電話番号・勤務先・メールアドレス・家族構成・住居状況・運転免許証等の記号番号等)、取引目的、職業、その他会員等が入会申込時および第10条に基づき届け出た事項 (2)入会申込日・入会承認日・カードの番号・カードの契約状態・カードの有効期限・振替口座・利用可能枠・会員種類等、会員等と当社との本契約の内容に関する事項(本契約に係る申込、解約、解除等の事実を含みます。) (3)会員のカードの利用内容、カードの利用状況、支払い状況、お電話等でのお問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において当社が知り得た事項 (4)本会員等が入会申込時に届け出た収入・負債、その他当社が収集したクレジットカード利用・支払い履歴 (5)取引時確認、収入証明書、マネー・ローンダリング等防止、法令等に基づき取得が義務付けられ、または認められることにより会員等が提出した書類の記載事項 (6)当社が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項 (7)電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報 (8)会員に設定されている au ID およびその利用に関する契約ステイタス情報 (9)会員等の当社ホームページ等へのアクセス情報(アクセスページ、アクセス日時、ブラウザ情報等) (10)Cookie等の端末識別子を通じて収集されたウェブサイト閲覧履歴、メールアドレスに結びついた個人の年齢・性別・家族構成等、商品購買履歴・サービス利用履歴、位置情報などの情報、個人の興味・関心を示す情報等(当社はこれら情報を第三者から入手し、当社が有する情報と結び付け個人情報として本規約の利用目的の範囲内で利用することがあります。または、これら情報を第三者へ提供することがあります。) (11)前各号に掲げる事項のほか、会員等から申告を受けた情報、当社ウェブサイト利用による情報、公開されている情報その他の当社が適正な手段で取得した情報(個人関連情報を含みます) 2. 会員等は、当社が、以下の各号に定める目的のために、前項各号に定める会員等の情報を収集、利用、保有することを、予め同意するものとします。ただし、会員が本項第 2 号に定めるデータ分析、研究、新商品、新機能、新サービス等の開発、市場調査および概念実証を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付ならびに本項第 3 号および本項第 4 号に定める営業案内での利用について当社に中止を申し出た場合、当社は、業務運営上支障がない範囲でこれを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載のご相談窓口へ連絡するものとします。また、会員は本項第 6 号に定める当社ホームページにおける品質維持・向上のために、当社が前項第 9 号に定めるアクセス情報の収集を停止することができます。停止方法については、当社ホームページで案内するものとします。 (1)カード発行、会員管理、各種イベント・プロモーション、および付帯サービスを含むすべてのカ-ド機能の履行 (2)当社の事業におけるデータ分析、研究、新商品、新機能、新サービス等の開発、市場調査および概念実証 なお、当社の事業の具体的内容については、当社ホームページ(https://www.kddi-fs.com)にてご案内しています。 (3)当社の事業における印刷物または電子メール等による宣伝物の送付および電話等による営業案内 (4)当社が受託して行う宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内 (5)当社が受託して行う当該受託先と会員等との取引に関する与信判断 (6)当社ホームページにおける品質維持・向上 (7)その他前各号に付随する業務のため 3. 会員は、本契約に基づく当社の業務を委託先に委託する場合(再委託、再々委託以降を含む。以下同様)に、業務の遂行に必要な範囲で、本契約に基づき収集した会員の情報を当該委託先に預託または提供することおよび当該委託先が独自に取得した会員の情報について、当社が提供を受ける場合があることに予め同意するものとします。 4. 会員は、当社の業務遂行に必要な範囲で、当社および当社の複数の委託先の間で、本条第 1 項各号に定める会員の情報を相互に提供することを予め同意するものとします。 5. 会員等は、当社が、KDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株式会社等(以下、当社と併せて総称し「KDDI 等」といいます。)に対し、カードを申込した事実および内容、カードの申込を取消した事実、カード申込後の当社の手続き状況、カードが発行された事実または発行されなかった事実、カードの利用内容、カードの利用状況、カードが停止または解約となった事実、カードが停止解除または再発行となった事実を、入会申込手続、会員等の管理、カードに関する会員等からの照会対応、カードに係る諸機能および特典の提供、カードに係る利用状況の分析、カードに係るサービスの改善、カードに係るサービスの品質向上、KDDI 等が会員にとって有益と考える情報の掲載または配信等の目的で提供することを予め同意するものとします。 6. 会員は、下記の当社の提携会社(以下「提携会社」といいます。)に対し、下記の目的により本条第 1 項各号に定める会員の情報を、保護措置を講じた上で提携会社に提供し、当該提携会社が利用することに同意します。なお、提携会社には、銀行業、銀行代理業、生命保険、損害保険、損害保険代理業、登録金融機関、金融商品取引業、金融先物取引業、資金移動業、金融商品仲介業、確定拠出年金運営管理業などの事業を営むものも含まれており、それらに対して非公開金融情報、非公開保険情報、非公開融資等情報などを提供することも含まれます。なお、当社では、貸金業法、割賦販売法、銀行代理、損保代理の各業を営んでおり、当社内でこれら事業間での情報交換をすることも含みます。 【目的】 ① 提携会社の事業における、データ分析、研究、新商品、新機能、新サービス等の開発、市場調査および概念実証、新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービスおよび宣伝物・印刷物のダイレクトメールの送付、メールの送信、電話等による勧誘等の営業案内のため ② 第6条に定めるサービス提供会社のサービスを提供するため 【提携会社】 KDDI等およびKDDIグループ(https://www.kddi.com/corporate/group/に記載されているグループ会社) 7.会員等は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合に、公的機関等に対し個人情報を提供することを予め同意します。 第16条(個人信用情報機関の利用および登録) 1. 本会員等は、当社が利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)について、以下の目的のために本会員等の個人情報が取り扱われることを予め同意するものとします。 (1)本会員等の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」といいます。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」といいます。)に照会し、本会員等の個人情報が登録されている場合にはこれを利用すること。 (2)加盟個人信用情報機関に、本会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録され、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、本会員等の支払い能力・返済能力の調査のために利用されること。 2. 加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の加盟個人信用情報機関とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める事実とします。なお、当社が新たに個人信用情報機関に加盟する場合には、本会員等に対し、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。 第17条(個人情報の開示、訂正、削除) 1. 会員等は、当社に対して、当社が保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求できます。なお、開示請求は、本規約末尾に記載の当社相談窓口へ連絡するものとします。 2. 開示請求等により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。 第18条(個人情報の取扱いに関する不同意) 1. 当社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望されない場合、または本章に定める個人情報の取扱いについて同意しない場合は、入会をお断りすることや、退会の手続きを取ることがあります。なお、次の各号の利用に対する中止の申し出があっても、入会をお断りすることや退会の手続きを取ることはありません。(本条に関する申し出は本規約末尾に記載のご相談窓口へ連絡するものとします。) (1)第15条第2項第2号に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付 (2)第15条第2項第3号または第4号に定める営業案内 第19条(契約不成立時の個人情報の取扱い) 1. 本会員入会申込者および家族会員入会申込者は、当社が取得した第 15 条第 1 項各号のこれらの者の情報について、入会しない場合(当社が入会をお断りする場合を含み、これに限られません。)であっても、理由のいかんを問わず、第 15 条に定める目的(ただし、第 15 条第 2 項第 1 号および第 4 項に記載のものを除きます。)および第 16 条の定めに基づき利用されることを、予め同意します。ただし、第 18 条第 1 項各号に基づく中止の申し出があった場合、当該利用目的についてはこの限りではありません。 第20条(退会者の個人情報の取扱い) 1. 当社は、第 45 条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第 15 条に定める目的(ただし、第 18 条第 1 項各号に記載のものを除きます。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。 第21条(条項の変更) 1. 本章に定める個人情報等の取扱いに関する同意条項は、法令に定める手続きに従い、必要な範囲で変更できるものとします。 第3章 ショッピング利用、金融サービス 第22条(標準期間) 本規約においては、前月 11 日から当月 10 日までを標準期間といいます。 第23条(利用可能枠) 1. 当社は、本会員の「ショッピング利用可能枠」および「キャッシングサービス利用可能枠」を審査のうえ決定いたします。なお、「ショッピング利用可能枠」および「キャッシングサービス利用可能枠」を総称して「カード利用可能枠」といいます。 2. 当社は、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国または地域において、また、同施行令において厳格な取引時確認の対象とされている外国PEPsに対して、その他同法の規制に鑑みて当社が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができるものとします。 3. 当社は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査の上、ショッピング利用可能枠を増額または減枠、キャッシングサービス利用可能枠を減枠できるものとします。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとします。 4. 当社は、本会員からの申し出にもとづき、審査のうえ、会員のカード利用状況、本会員の信用状況および本会員が増額を希望する理由その他の事情を考慮して一時的にショッピング利用可能枠を増額する場合があります。この場合、当社が設定した増額期間が経過することにより、当社からの何らの通知なく、増額前の利用可能枠に戻ります。なお、当社は本会員からの申し出の都度、利用可能枠の一時的な増額を認めるか否か審査します。 5. 会員は、カード利用可能枠を超えてカード利用をする場合は、本会員により、予め当社の承認が必要になります。また、本会員はカード利用可能枠を超えるカード利用についても当然に支払義務を負うものとします。 6. 会員がショッピング利用可能枠を超えてカード利用をした場合、当社から本会員に当該利用可能枠を超過した金額を一括してお支払いいただくように請求することがあります。 7. 当社は、入会後においても、貸金業法その他法令等の定めにより、収入を証明する書面、その他の必要な資料の提出を求める場合があり、会員はその求めに応じるものとします。なお、会員が当社の求めに応じないときは、当社は会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止または利用可能枠の引下げ等の措置をとることができるものとします。 第24条(手数料率・利率の計算方法等) 1. 本会員の負担する手数料率・利率等の計算方法については本規約において別途定める場合を除き、1 年を 365 日(ただし閏年の場合は366日)とする日割方式とします。 2. 当社は、金融情勢の変化等相当な理由がある場合に限り、本規約および本規約に関連する特約、規定等にもとづくカード利用にかかる手数料率および利率を変更することがあります。この場合、第 54 条にかかわらず、当社から手数料率・利率の変更を通知した後は、利用残高全額に対して変更後の手数料率・利率が適用されるものとします。ただし、本会員の負担する会員の分割払い(回数指定払い)に対する手数料率については、当該分割払い(回数指定払い)を指定した時点の手数料率が適用されます。 第25条(ショッピング利用) 1. 会員は、加盟店にカードを提示し、加盟店の求めに従って、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力することにより、商品・権利の購入、サービス等の提供を受けること(以下「ショッピング利用」といいます。)ができます。ただし、端末機の故障等の場合または別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカード利用をするものとします。また、当社が適当と認めた加盟店においては、一定の場合に暗証番号の入力を省略することができます。 2. 前項にかかわらず、会員は、加盟店にカードを提示した際に、売上票への署名を求められた場合には、当該売上票に署名をすることにより、ショッピング利用ができます。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、一定の場合に署名を省略することができます。また、利用方法について別に指定がある場合には、その手続きに従うものとします。 3. 通信販売や自動精算機等による非対面取引その他当社が特に認めた取引については、会員は、当社が指定する方法によりカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。 4. 当社が特に認めた国外のホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、ショッピング利用代金の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上票への署名等を行い、残額(署名等を行った後、利用が判明した代金を含みます。)についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。 5. 会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金(以下、「継続利用代金」といいます。)の決済手段として、会員がカード情報を事前に加盟店に登録する方法によりショッピング利用をすることができます。この場合において、退会その他の事由による会員資格の喪失、カード番号等、その他の登録内容に変更等があった場合、会員は加盟店へ通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は会員が負担するものとします。また、当該加盟店の要請があったとき、その他継続利用代金にかかるショッピング利用を継続するために必要があると当社が判断したときには、カード情報の変更情報等を当社が会員に代わって加盟店に通知することを、会員は予め同意するものとします。なお、本会員は、退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について第45条第2項に従い、支払義務を負うものとします。 6. 会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき当社に対して照会を行うことにより当社の承認を得るものとします。ただし、利用金額、購入する商品・権利、提供を受ける役務の種類によっては、この限りではありません。 7. ショッピング利用のためにカード(当該カードにかかわるカード情報を含みます。以下本項および次項において同じとします。)が加盟店に提示または通知された際、第三者によるカードの不正利用を防止する目的のために、当社、サービス提供会社または提携カード会社等(第26条に定義する意義を有するものとします。)は、会員の会員番号・氏名・自宅住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が当該加盟店に届け出た情報と会員が当社に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。 8. 第三者によるカードの不正利用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしにカードのご利用を保留またはお断りする場合があります。 9. ショッピング利用の申込者に対して、カードに印字された番号の入力を求める場合があります。申込者がこの番号を誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制限することがあります。 10. 当社は、第三者によるカードの不正利用を回避するため当社が必要と認めた場合、加盟店に対し会員のショッピング利用時に本人確認の調査を依頼することがあり、会員は調査に協力することに予め異議なく同意するものとします。 11. 当社は、約定支払い額が約定支払い日に支払われなかった場合、本会員の当社に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合には、ショッピング利用をお断りすることがあります。また、乗車券類・貴金属・金券類・電子マネーの入金・パソコン等の一部の商品については、ショッピング利用を制限することがあります。 12. 会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードを利用すること(以下「ショッピング枠現金化」といいます。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。 (1)商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式 (2)商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式 (3)カードを利用して、現行紙幣・貨幣を購入する方式 第26条(債権譲渡の同意・立替払いの委託等) 1. ショッピング利用により生じた加盟店の本会員に対する代金債権について、当社、または当社の提携するクレジットカード会社、国際ブランド会社と提携した銀行・クレジットカード会社(以下あわせて「提携カード会社等」といいます。)と加盟店間の契約が、債権譲渡を行うものと規定している場合、本会員は以下に規定する立替払いを委託し、かつ以下に規定する債権譲渡を承諾します。また、当該代金債権について加盟店に対し保有する一切の抗弁(同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、譲渡人に対する抗弁、消滅時効の抗弁、相殺の抗弁を含みますがこれに限りません。)を放棄するものとします(ただし、第 35 条に規定する支払停止の抗弁の適用が認められる場合を除きます。)なお、債権譲渡に際しては、当社が認めた第三者を経由する場合があります。 (1)当社加盟店から当社に債権を譲渡すること。 (2)加盟店から提携カード会社等に債権を譲渡し、譲渡された債権について、当該提携カード会社等が直接または他の提携カード会社等を通じて当社に譲渡するか、当社が当該提携カード会社等に直接または他の提携カード会社等を通じて立替払いすること。 2. ショッピング利用により生じた加盟店の本会員に対する代金債権について、当社、または提携カード会社等と加盟店間の契約が立替払いを行うものと規定している場合、本会員は、以下に規定する立替払いを委託し、かつ以下に規定する債権譲渡を承諾します。また、当該代金債権について加盟店に対し保有する一切の抗弁(同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、譲渡人に対する抗弁、消滅時効の抗弁、相殺の抗弁を含みますがこれに限りません。)を放棄するものとします(ただし、第 35 条に規定する支払停止の抗弁の適用が認められる場合を除きます。)なお、加盟店への立替払いに際しては、当社が認めた第三者を経由する場合があります。 (1)当社が当社加盟店に立替払いすること。 (2)提携カード会社等が加盟店に立替払いしたうえで、提携カード会社等が取得した債権について、当該提携カード会社等が直接または他の提携カード会社等を通じて当社に譲渡するか、当社が当該提携カード会社等に直接または他の提携カード会社等を通じて立替払いすること。 3. 本会員は、当社がカード利用から生じた債権を、債権の証券化を含む業務のために当社の裁量で信託銀行等の第三者に譲渡することを条諾するものとします。また、当該債権に関する一切の抗弁(同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、譲渡人に対する抗弁、消滅時効の抗弁、相殺の抗弁を含みますがこれに限りません。)を主張しないことを承諾するものとします(ただし、第35条に規定する支払停止の抗弁の適用が認められる場合を除きます。) 第27条(商品の所有権・紛議の解決) 1. 会員がショッピング利用によって購入した商品の所有権は、ショッピング利用により生じた加盟店の本会員に対する債権を当社が加盟店から直接または間接に譲渡された時、または当社が加盟店に立替払いした時点で加盟店から当社に移転し、当社に対するショッピング利用代金の完済まで当社に留保されることを、会員は予め異議なく同意するものとします。 2. カード利用による取引上の紛議は、会員と加盟店との間において解決するものとします。また、カードの利用により加盟店と取引後に加盟店との合意によってこれを取り消す場合には、その代金の精算は当社指定の方法によるものとします。 3. 会員は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、カ-ド利用により購入した商品・サービス・その他の取引の内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを同意するものとします。ただし、通話明細情報については、会員の事前の同意を得た場合にのみ開示されるものとします。 第28条(利用可能な金額) 1. 会員は、第 25 条に定めるショッピングの利用代金、その他当社が提供するショッピングに係るカード機能に関する利用金額および手数料の未払債務の合計額(以下「ショッピング未払債務合計額」といいます。)が、ショッピング利用可能枠を超えるカード利用はできない(第 23 条第 5 項に定める当社の承認を得た場合を除く。)ものとします。加えて、第36条に定めるキャッシングサービスに係る融資金、その他当社が提供するキャッシングサービスに係るカード機能に関する利用金額および手数料の未払債務の合計額(以下「キャッシング未払債務合計額」といいます。)が、キャッシング利用可能枠を超えるカード利用はできないものとします。ただし、第 31 条に定めるリボルビング払いの手数料、第 32 条に定める分割払い(回数指定払い)の手数料(以下「分割払手数料」といいます。)はショッピング未払債務合計額に含まれないものとします。また、第36条に定めるキャッシングサービス(1回払い)の利息、第 37 条に定めるキャッシング月々返済(キャッシングリボ)の利息は、キャッシング未払債務合計額に含まれないものとします。 2. 会員は、ショッピング利用可能枠からショッピング利用残高(リボ・分割払い(回数指定払い)利用残高を含む)を差し引いた金額の範囲内でリボルビング払いおよび分割払い(回数指定払い)を指定することができます。 3. 前二項および本条以下において、「リボ・分割払い(回数指定払い)利用残高」とは、リボルビング払いまたは分割払い(回数指定払い)にかかわるショッピング利用代金(現金価格)の元金の残高をいうものとし、リボルビング払いの手数料・分割払手数料は含まれないものとします。 第29条(ショッピング利用代金の支払い方式) 1. 会員は、ショッピング利用の際に、1 回払い、2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払い(回数指定払い)(3 回以上の均等払い)のうちから、ショッピング利用代金の支払い方式を指定することができます。ただし、加盟店により、または商品もしくはサービスにより、利用できない支払い方式があります。また、リボルビング払いおよび分割払い(回数指定払い)については、当社が適当と認めた会員が利用できるものとします。会員が支払い方式を指定しなかった場合には、すべて 1 回払いを指定したものとして取り扱われるものとします。また、リボルビング払いおよび分割払い(回数指定払い)の場合、ショッピング利用代金(現金価格)に当社所定の手数料が加算されます。 2. 国外におけるショッピング利用代金の支払い方式は、原則として1回払いとします。 3. 前二項にかかわらず、本会員は、当社が認めた場合、以下の方法で、ショッピング利用代金の支払い方式をリボルビング払いまたは分割払いに指定することができます。ただし、いずれの場合でも、カードの年会費、再発行手数料、国際ブランド変更手数料、その他当社が指定するものには適用されません。 (1)本会員が申し出、当社が認めた日以降のショッピング利用代金の支払いを、すべてリボルビング払いとする方法。ただし、本会員がショッピング利用の際に 1 回払い及びリボルビング払いを除く支払い方式を指定した場合、指定した支払い方式となります。なお、本方式を利用する場合は、本規約末尾の手数料率となります。 (2)加盟店におけるショッピング利用後、当社が別途定める期日までに本会員が支払い方式の変更を希望するショッピング利用を特定して申し出、別の支払い方式を指定したショッピング利用代金をリボルビング払いまたは分割払い(回数指定払い)に変更する方法。この場合、手数料計算・弁済金の決定等については、ショッピング利用の際にリボルビング払いまたは分割払い(回数指定払い)の指定があったものとして取り扱います。なお、1回のショッピング利用の代金の一部についてのみ支払い方式を変更することはできません。 第30条(ショッピング利用代金の支払い) 1. 本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、第 26 条に定める立替払いの有無にかかわらず、以下のとおり支払うものとします。なお、加盟店によっては毎月の売上締切日が異なり、第 40条で定める当該約定支払い日以降の約定支払い日の支払いとなる場合があります。 (1)1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払い日。 (2)2 回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金(現金価格)の半額(1 円単位とし、端数が生じた場合は2回目の利用代金に算入する。)を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払い日。 (3)ボーナス一括払いを指定した場合、 ① 前年 12 月 11 日から当年 7 月 10 日までの当該ショッピング利用代金(現金価格)を、当年 8 月の約定支払い日。 ② 当年 7 月 11 日から当年 12 月 10 日までの当該ショッピング利用代金(現金価格)を、翌年 1 月の約定支払い日。ただし、加盟店によりボーナス一括払いの取扱い期間が異なる場合があります。 2. 本会員は、会員がショッピング利用においてリボルビング払いまたは分割払い(回数指定払い)を指定した場合、第 31 条または第 32 条に定めるとおり支払うものとします。 第31条(リボルビング払い) 1. 本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合、以下のとおり支払うものとします。 (1)毎月の弁済金は、約定支払い日が属する月の前月の請求締切日(毎月14日をいいます。以下同じ。)において当社が把握している利用締切日(毎月10日をいいます。)までのリボルビング払いの商品購入代金の残高(リボルビング払い未決済残高累計額)を基準として、当社所定の方法により本会員が予め指定した支払いコースにより決定される金額とします。ただし約定支払い日が属する月の前月の請求締切日(14日)において当社が把握している利用締切日(10日)までのリボルビング払いの商品購入代金の残高(リボルビング払い未決済残高累計額)が、弁済金に満たない場合には当該リボルビング払い利用残高を翌月の約定支払い日に支払います。当該指定がない場合には当社が決定し本会員に通知した支払いコースにより決定される金額とします。なお、本会員より申し出があり、当社が認めた場合、当社所定の方法で支払いコースの変更ができるものとします。 (2)リボルビング払いの手数料は、リボルビング払い未決済残高累計額(請求締切日(14日)時点における利用締切日(10日)までのリボルビング払いの商品購入代金の残高)に対し、付利単位 1 円で本規約末尾に記載の「リボルビング払いのご案内」に定める手数料率と締切日翌日(5日)から翌月の締切日(4日)までの経過日数を乗じ、年 365 日(閏年は366日)で日割計算した金額を、前号に定める弁済金に含め、翌月の約定支払い日に支払うものとします。なお、初回のリボルビング払いの手数料は最初に到来する請求締切日翌日(15日)から翌月締切日(4日)までの日割り計算とします。 (3)本会員の申し出があり、当社が認めた場合、本会員は、当社所定の方法でリボルビング払い利用の弁済金を増額することができます。 2. 当社が認めた場合、本会員は支払い方法の変更をすることができます。 第32条(分割払い(回数指定払い)) 1. 本会員は、会員が分割払い(回数指定払い)を指定した場合、ショッピング利用代金(現金価格)に会員の指定した支払回数(ただし、ショッピング利用代金額が小額の場合、当社にて、会員が指定した支払回数より少ない回数に変更する場合があります。以下同じとします。)に応じた当社所定の手数料率を乗じた分割払手数料を加算した金額(以下「支払総額」といいます。)を支払うものとします。 2. 本会員は、ショッピング利用代金(現金価格)と分割払手数料の合計金額を支払回数で除した金額(1円単位とし、端数が生じた場合は初回に算入するものとします。)を分割支払金とし、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払い日から支払回数回にわたり最終約定支払い日まで、分割支払金を各約定支払い日に支払うものとします。 3. 支払総額における分割払手数料と毎月の分割支払金の計算方法については本規約末尾に記載の「分割払い(回数指定払い)のご案内」のとおりとします。 第33条(ショッピング利用代金の繰上返済等) 1. ショッピング利用代金の繰上返済(本規約にもとづく債務の全部または一部の返済を本規約に定める約定支払い日の前に繰り上げて行うことをいいます。)は、本会員が当社に対して事前に連絡のうえ当社の承認を得て行うものとします。なお、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、本会員は、書面の提出等当社所定の手続きをとるものとします。 2. 本会員は、前項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法および支払い日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該支払い日時点において支払うべき金額をお知らせします。本会員が指定することができる繰上返済の範囲および返済方法は下表のとおりです。
au PAYカード特約
第1条(本特約) 1. 本特約は、auフィナンシャルサービス株式会社(以下「auフィナンシャルサービス」といいます。)が、KDDI 株式会社(以下「KDDI」といいます。)および沖縄セルラー電話株式会社(以下、KDDI と併せて「KDDI 等」といい、KDDI 等および auフィナンシャルサービスを併せて「両社等」といいます。)との提携により発行するクレジットカードの貸与等を希望し、両社等により本会員と認められた方(以下「本会員」といい、本会員に貸与等されるカードを「本会員カード」といいます。)および両社等により家族会員と認められた方(以下「家族会員」といい、本会員と併せて「会員」といいます。また、家族会員に貸与等されるカードを「家族カード」といい、本会員カードと併せて「本カード」といいます。)ならびに会員となることを希望する方(本カードの申込に着手した方を含み、以下「入会希望者」といい、会員と併せて「会員等」といいます。)が、本カードの申込、入会、利用に関する際の一切に対して適用されます。 2.会員等は、本特約に加え、auフィナンシャルサービスが定める「カード会員規約」(以下「カード会員規約」といいます。)および関連する規約、特約、利用規定、本カードに係るガイドライン等(お知らせ等で公表した内容も含みます。)の一切(カード会員規約と併せて、以下「クレジットカード関連規約」といいます。)および KDDI 等が定める「au Ponta ポイントプログラム規約」(以下「 ポイント規約」といい、クレジットカード関連規約と併せて「本カード関連規約」といいます。)が適用されることについて同意するものとします。 3.本特約の他、本カードに係るガイドライン等がある場合は、本カードに係るWEBサイト (以下「本サイト」といいます。)において掲示します。 4.両社等は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本特約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、両社等のホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本特約を変更することができるものとします。 (1)変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。 (2)変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。 5.本特約に定めのない事項は、本カード関連規約に準じるものとし、本特約の規定と本カード関連規約の規定が競合した場合には本特約の規定が優先します。 6.本特約で定めのない限り、本特約上の語句は、カード会員規約の定義によるものとします。 第2条(本カード) 1.本カードは、KDDI 等が提供する au Ponta ポイントプログラムに係る諸機能と auフィナンシャルサービスが発行するクレジットカードに係る諸機能(以下「クレジット機能」といいます。)との一体型カードです。 2.本カードの利用は会員にのみ限定され、会員は、第三者に対して、本カードを貸与等または譲渡して利用させること、または本カードを質入れその他の担保に供することはできません。 3. 本カードの所有権は、auフィナンシャルサービスに帰属するものとします。 第3条(本カードの申込) 1.本カードの申込にあたって、入会希望者(家族会員となることを希望する入会希望者が存する場合は、当該入会希望者を含みます。以下本項において同じ。)は、au ID を本カードに設定する必要があります。au ID の設定、利用に関しては、KDDI が別途定める「ID利用規約」が適用されます。 2.会員等は、両社等が指定する方法により本カードの申込(本カードの有効期間満了に伴うカードの更新(以下「更新発行」といいます。)や盗難、紛失、不正利用発生、汚損等に伴うカードの再発行(以下「再発行」といいます。)の申込も含みます。)ができます。 3.本カードの申込にあたり、会員等は、両社等が指定する会員等に関する情報(以下「本申込情報」といいます。)を両社等に申告するものとします。 第4条(本カードの審査) 本カードの発行には、カード会員規約に定める審査があります。会員等は、第3条に定める申込を行ったにもかかわらず本カードが発行されない場合があることにあらかじめ同意します。 第5条(発行手数料および年会費) 1.本カードの発行手数料(更新発行および再発行も含みます。以下同じ。)は、別途定め ない限り、無料です。 2. 本カードのうち、次条第 2 項に定める「au PAY カード」の年会費は、カード会員規約に定めるとおり、無料とし、「au PAY ゴールドカード」は、当社所定の年会費がかかります。 3. 本会員が第 3 条第 1 項に定める条件を満たさなくなった場合(以下、このような本カードを「au ID 会員資格失効後カード」といいます。)の年会費についても前項に定める区分に応じるものとします。また、au ID 会員資格失効後カードの更新発行および再発行に要する発行手数料についても、同様とします。 4.本カードの利用にあたり生じる各種手数料等は、本特約に定める他、カード会員規約に定めるとおりとします。 第6条(本カードの特典) 1.KDDI 等は、 ポイント規約に基づき、本会員カードに設定されている au ID に対して、本カードの決済額(家族会員が存する場合には、家族カードの決済額を含みます。) に応じた Ponta ポイントを本会員カードの特典として加算するものとします。なお、加算の条件・方法等については、本サイト等に掲載することにより会員に周知します。 2.前項に定める特典に加え、両社等が指定する提携先が提供する特典を付与した本カードを、「au PAY ゴールドカード」といい、かかる特典を付与していない本カードを、「au PAY カード」といいます。 3.本カードの特典の詳細、有効期限等については、各特典に係るクレジットカード関連規約が適用されます。 4.au ID 会員資格失効後カードには、本カードの特典の全部または一部が適用されません。特典の詳細等については、本サイト等に掲載するものとします。 第7条(本カードの有効期限) 本カードの有効期限は、カード会員規約に定める有効期限に準じます。 第8条(本カードの利用の停止、会員資格の喪失等) 1.会員がカード会員規約に定めるクレジットカードの利用・貸与等の停止、法的措置、会員資格取消等となる事由と同等の事由に該当した場合、本カードの利用ができなくなります。 2.会員が前項に該当しない限り、au ID 会員資格失効後カードであっても、会員は、本カードのクレジット機能を継続して利用できます。ただし、その場合における、au ID 会員資格失効後カードの利用については、クレジットカード関連規約が適用されるものとし、本特約(ただし、第 5 条第 3 項、第 6 条第 4 項、および本項を除きます。)は適用されません。なお、本会員カードが au ID 会員資格失効後カードとなった場合の当該本会員カードに係る家族カードの扱いについては本サイト等に掲載するものとします。 第9条(本カードの個人情報取扱いに関する特約) 1.会員等は、KDDI 等が、本申込情報のうち、以下に定める会員等の個人情報等(以下「お客さま情報」といいます。)をauフィナンシャルサービスへ提供することについて同意するものとします。 (1) 氏名、生年月日、性別、ご自宅住所、会員等が KDDI 等との間で締結している通信サービスの提供に係る契約(以下「回線契約」といい、au ID の利用に係る契約と併せて「回線契約等」といいます。)において連絡先としてご登録済みの電話番号およびメールアドレス。 (2) 回線契約の家族割、一括請求等のサービス登録状況 (3) 回線契約等の契約内容(契約年数、契約日、解約日を含みます。)およびau ID (4) 回線契約に係る通信料金等の支払状況および支払額 (5) au かんたん決済の利用実績、料金支払方法、料金の支払状況および支払額 (6) au PAY プリペイドカードの利用実績、保有 Ponta ポイント数および Pontaポイントの利用実績 (7) 保有 au ポイント数および au ポイントの利用実績 (8) KDDI 等が実施したキャンペーンへの参加実績 (9) 会員等が KDDI 等との間で締結した各種サービスの提供に係る契約(回線契約等を含みません。)の契約内容(契約年数、契約日、解約日を含みます。)ならびに当該サービスの利用実績、料金の支払状況および支払額 2.KDDI 等は、入会希望者による本会員カードの申込手続きを簡易にするため、入会希望者が au ID にてログインを完了した時点で、当該入会希望者に係る第1項第1号に定めるお客さま情報を、auフィナンシャルサービスに提供するものとします。 3.家族カードの申込手続きを行うため、本会員のお客さまが「家族会員情報」画面で au ID を入力完了した時点(家族会員となることを希望されるお客さまの au ID を入力する場合は当該お客様に代わって入力するものとします。)で、KDDI 等は、当該 au ID に紐づく入会希望者に係る第 1 項第 1 号の情報を auフィナンシャルサービスに提供します。 4.KDDI 等は、本カードの申込が完了した時点で、入会希望者に係る第 1 項第 2 号から第 9号までのお客さま情報の全部または一部を auフィナンシャルサービスに提供し、auフィナンシャルサービスは当該情報を次の各号に定める利用目的のために取得するものとします。 (1) auフィナンシャルサービスが取扱う商品(キャッシングを含みます。)やサービス・キャンペーン等に関する情報のご提供、新商品情報のお知らせならびに関連するアフターサービス、市場調査および概念実証、商品開発および宣伝のためのダイレクトメールの送付、電子メールの送信、電話等による勧誘等の営業案内を行うため。 (2) auフィナンシャルサービスが現在または将来において行う事業(auフィナンシャルサービスのホームページに掲載)に関する取引の与信判断および与信後の管理ならびにこれらを効率化するための統計データとして用いるため。 (3) 会員等との申込および取引に関する事務や内部管理業務を行うため。 5.KDDI 等は、お客さま情報について、auフィナンシャルサービスより、変更確認等に係る照会を受けた場合、および前項に定める目的のために利用する場合、最新のお客さま情報の全部または一部を auフィナンシャルサービスに提供します。 6.第 1 項第 1 号に定めるお客さま情報に変更があった場合、会員は、KDDI 等または auフィナンシャルサービスに当該変更を申告するものとします。なお、KDDI 等に申告した場合、会員は、KDDI 等が、当該申告内容を、auフィナンシャルサービスへ提供することについて同意するものとします。 7.会員等が前項の変更の申告を怠り、または申告を誤ったことにより、不測の不利益を被ったとしても、両社等はその責任を一切負いません。 第10条(メール等の配信) 1.両社等は、個別にまたは共同にて、本カードに係るアンケート、両社等または第三者の提供する商品またはサービスに関する広告、その他両社等が会員等にとって有益と考える情報(以下「広告情報等」といいます。)を、au IDに登録されたメールアドレス宛てまたは会員等が当社の指定する方法にて登録等をしたメールアドレス宛てまたは本サイト上に配信することができるものとします。 2.両社等は、会員等に対して本カードに係る通知を行う場合、会員等に対し個別の通知を行い、または本サイト上に通知事項を掲載(通知事項を記載した WEB サイトへのリンクを貼る行為を含みます。)するものとします。個別の通知を行う場合、両社等は、前項に定めるメールアドレス宛て、またはau ID に登録された、もしくは入会時等に会員等が両社等に申告した携帯電話番号の SMS に配信するものとします。 3.両社等は、会員がカード会員規約に定めるクレジットカードの利用・貸与の停止、法的措置、会員資格取消等となる事由と同等の事由に該当した場合およびポイント規約の会員の資格を喪失した場合も、広告情報等を継続して配信することができるものとします。 第11条(準拠法) 本特約に関する準拠法は、日本国法とします。 第12条(お問い合わせ・相談窓口等) 本カードに対するお問い合わせ・相談窓口等は、本特約末尾をご参照ください。 〔クレジットカードに関する問い合わせ〕 auフィナンシャルサービス コールセンター 電話番号03-6692-5021 ゴールドカード会員さまは、通話料無料の専用コールセンターをご利用いただけます。 カード裏面または会員さま専用サイトの「ゴールドカード特典」をご確認ください。 〔Ponta ポイント等 KDDI 等が提供するサービスに関する問い合わせ〕 au 携帯電話から局番なし 157 または一般電話から0077-7-111 受付時間 9:00~20:00(年中無休) (2024年10月28日制定)
個人情報の取り扱いに関する重要事項
《本個人情報の取扱いに関する重要事項は、カード会員規約(以下「本規約」といいます。)、au PAY カード特約並びに ETC カード利用規定より抜粋しています。》 ここからは、「カード会員規約」の記載事項を抜粋しています。 「当社」とは、auフィナンシャルサービス株式会社をいいます。 「会員」とは、当社が発行するクレジットカードの本会員、および家族会員をいいます。 「カード」とは、当社が発行するクレジットカードをいいます。 「加盟店」とは、当社が発行するクレジットカードが利用できる店舗・施設等をいいます。 「付帯サービス」とは当社、または当社が提携する第三者が提供するカード付帯サービスおよび特典をいいます。 「カード会員規約」 第 2 章 個人情報等の取扱い 第15条(個人情報等の収集、保有、利用、預託、提供) 1. 会員等は、当社が、会員等の個人に関する情報について必要な保護措置を行ったうえで、本契約を含む当社との取引に関する与信判断および与信後の管理(与信判断基準の策定や策定のための分析等を含みます)のために、以下の情報を収集、保有、利用することを、予め同意するものとします。 (1)本人を特定するための情報(氏名・生年月日・性別・住所・電話番号・勤務先・メールアドレス・家族構成・住居状況・運転免許証等の記号番号等)、取引目的、職業、その他会員等が入会申込時および第10条に基づき届け出た事項 (2)入会申込日・入会承認日・カードの番号・カードの契約状態・カードの有効期限・振替口座・利用可能枠・会員種類等、会員等と当社との本契約の内容に関する事項(本契約に係る申込、解約、解除等の事実を含みます。) (3)会員のカードの利用内容、カードの利用状況、支払い状況、お電話等でのお問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において当社が知り得た事項 (4)本会員等が入会申込時に届け出た収入・負債、その他当社が収集したクレジットカード利用・支払い履歴 (5)取引時確認、収入証明書、マネー・ローンダリング等防止、法令等に基づき取得が義務付けられ、または認められることにより会員等が提出した書類の記載事項 (6)当社が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項 (7)電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報 (8)会員に設定されている au ID およびその利用に関する契約ステイタス情報 (9)会員等の当社ホームページ等へのアクセス情報(アクセスページ、アクセス日時、ブラウザ情報等) (10)Cookie等の端末識別子を通じて収集されたウェブサイト閲覧履歴、メールアドレスに結びついた個人の年齢・性別・家族構成等、商品購買履歴・サービス利用履歴、位置情報などの情報、個人の興味・関心を示す情報等(当社はこれら情報を第三者から入手し、当社が有する情報と結び付け個人情報として本規約の利用目的の範囲内で利用することがあります。または、これら情報を第三者へ提供することがあります。) (11)前各号に掲げる事項のほか、会員等から申告を受けた情報、当社ウェブサイト利用による情報、公開されている情報その他の当社が適正な手段で取得した情報(個人関連情報を含みます) 2. 会員等は、当社が、以下の各号に定める目的のために、前項各号に定める会員等の情報を収集、利用、保有することを、予め同意するものとします。ただし、会員が本項第 2 号に定めるデータ分析、研究、新商品、新機能、新サービス等の開発、市場調査および概念実証を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付ならびに本項第 3 号および本項第 4 号に定める営業案内での利用について当社に中止を申し出た場合、当社は、業務運営上支障がない範囲でこれを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載のご相談窓口へ連絡するものとします。また、会員は本項第 6 号に定める当社ホームページにおける品質維持・向上のために、当社が前項第 9 号に定めるアクセス情報の収集を停止することができます。停止方法については、当社ホームページで案内するものとします。 (1)カード発行、会員管理、各種イベント・プロモーション、および付帯サービスを含むすべてのカ-ド機能の履行 (2)当社の事業におけるデータ分析、研究、新商品、新機能、新サービス等の開発、市場調査および概念実証 なお、当社の事業の具体的内容については、当社ホームページ(https://www.kddi-fs.com)にてご案内しています。 (3)当社の事業における印刷物または電子メール等による宣伝物の送付および電話等による営業案内 (4)当社が受託して行う宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内 (5)当社が受託して行う当該受託先と会員等との取引に関する与信判断 (6)当社ホームページにおける品質維持・向上 (7)その他前各号に付随する業務のため 3. 会員は、本契約に基づく当社の業務を委託先に委託する場合(再委託、再々委託以降を含む。以下同様)に、業務の遂行に必要な範囲で、本契約に基づき収集した会員の情報を当該委託先に預託または提供することおよび当該委託先が独自に取得した会員の情報について、当社が提供を受ける場合があることに予め同意するものとします。 4. 会員は、当社の業務遂行に必要な範囲で、当社および当社の複数の委託先の間で、本条第 1 項各号に定める会員の情報を相互に提供することを予め同意するものとします。 5. 会員等は、当社が、KDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株式会社等(以下、当社と併せて総称し「KDDI 等」といいます。)に対し、カードを申込した事実および内容、カードの申込を取消した事実、カード申込後の当社の手続き状況、カードが発行された事実または発行されなかった事実、カードの利用内容、カードの利用状況、カードが停止または解約となった事実、カードが停止解除または再発行となった事実を、入会申込手続、会員等の管理、カードに関する会員等からの照会対応、カードに係る諸機能および特典の提供、カードに係る利用状況の分析、カードに係るサービスの改善、カードに係るサービスの品質向上、KDDI 等が会員にとって有益と考える情報の掲載または配信等の目的で提供することを予め同意するものとします。 6. 会員は、下記の当社の提携会社(以下「提携会社」といいます。)に対し、下記の目的により本条第 1 項各号に定める会員の情報を、保護措置を講じた上で提携会社に提供し、当該提携会社が利用することに同意します。なお、提携会社には、銀行業、銀行代理業、生命保険、損害保険、損害保険代理業、登録金融機関、金融商品取引業、金融先物取引業、資金移動業、金融商品仲介業、確定拠出年金運営管理業などの事業を営むものも含まれており、それらに対して非公開金融情報、非公開保険情報、非公開融資等情報などを提供することも含まれます。なお、当社では、貸金業法、割賦販売法、銀行代理、損保代理の各業を営んでおり、当社内でこれら事業間での情報交換をすることも含みます。 【目的】 ① 提携会社の事業における、データ分析、研究、新商品、新機能、新サービス等の開発、市場調査および概念実証、新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービスおよび宣伝物・印刷物のダイレクトメールの送付、メールの送信、電話等による勧誘等の営業案内のため ② 第6条に定めるサービス提供会社のサービスを提供するため 【提携会社】 KDDI等およびKDDIグループ(https://www.kddi.com/corporate/group/に記載されているグループ会社) 7.会員等は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合に、公的機関等に対し個人情報を提供することを予め同意します。 第16条(個人信用情報機関の利用および登録) 1. 本会員等は、当社が利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)について、以下の目的のために本会員等の個人情報が取り扱われることを予め同意するものとします。 (1)本会員等の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」といいます。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」といいます。)に照会し、本会員等の個人情報が登録されている場合にはこれを利用すること。 (2)加盟個人信用情報機関に、本会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録され、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、本会員等の支払い能力・返済能力の調査のために利用されること。 2. 加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の加盟個人信用情報機関とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める事実とします。なお、当社が新たに個人信用情報機関に加盟する場合には、本会員等に対し、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。 第17条(個人情報の開示、訂正、削除) 1. 会員等は、当社に対して、当社が保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求できます。なお、開示請求は、本規約末尾に記載の当社相談窓口へ連絡するものとします。 2. 開示請求等により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。 第18条(個人情報の取扱いに関する不同意) 1. 当社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望されない場合、または本章に定める個人情報の取扱いについて同意しない場合は、入会をお断りすることや、退会の手続きを取ることがあります。なお、次の各号の利用に対する中止の申し出があっても、入会をお断りすることや退会の手続きを取ることはありません。(本条に関する申し出は本規約末尾に記載のご相談窓口へ連絡するものとします。) (1)第15条第2項第2号に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付 (2)第15条第2項第3号または第4号に定める営業案内 第19条(契約不成立時の個人情報の取扱い) 1. 本会員入会申込者および家族会員入会申込者は、当社が取得した第 15 条第 1 項各号のこれらの者の情報について、入会しない場合(当社が入会をお断りする場合を含み、これに限られません。)であっても、理由のいかんを問わず、第 15 条に定める目的(ただし、第 15 条第 2 項第 1 号および第 4 項に記載のものを除きます。)および第 16 条の定めに基づき利用されることを、予め同意します。ただし、第 18 条第 1 項各号に基づく中止の申し出があった場合、当該利用目的についてはこの限りではありません。 第20条(退会者の個人情報の取扱い) 1. 当社は、第 45 条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第 15 条に定める目的(ただし、第 18 条第 1 項各号に記載のものを除きます。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。 第21条(条項の変更) 1. 本章に定める個人情報等の取扱いに関する同意条項は、法令に定める手続きに従い、必要な範囲で変更できるものとします。 〈ご相談窓口〉 1. 商品・サービスなどについてのお問い合わせ・ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。 2. 本規約についてのお問い合わせ・ご相談、カードのサービス・入退会手続等についてのお問い合わせ、届出事項の変更のお申し出、支払い停止の抗弁に関する書面、当社に対する個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談および宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。なお、当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報管理者を設置しております。 ○auフィナンシャルサービス コールセンター 03-6692-5021 ゴールドカード会員さまは、通話料無料の専用コールセンターをご利用いただけます。カード裏面または会員さま専用サイトの「ゴールドカード特典」をご確認ください。 3. 貸金業に関するさまざまなご相談・問い合わせ・苦情については下記にご連絡ください。 ○日本貸金業協会 相談・紛争解決センター ナビダイヤル 0570-051-051 または 03-5739-3861 受付時間 9:00~17:00 (休:土、日、祝日、年末年始) 〈加盟個人信用情報機関〉 本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。また、当社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、本会員等に対し書面により通知し、同意を得るものとします。
「あらかじめリボ」特約
第 1 条(本特約) 1.本特約は、auフィナンシャルサービス株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する「あらかじめリボ」の利用について定めたものです。当社に対し、本特約およびカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)を承認のうえ、所定の方法で申し込みをし、当社が適当と認めた本会員およびその家族会員(以下、「特約会員」といいます。)は、本特約に定める「あらかじめリボ」(以下「本サービス」といいます。)を利用することができるものとします。なお、本特約で使用する用語の意味は、特に指定のない限り、会員規約において定義した内容に従うものとします。 第 2 条(指定金額および支払い) 1.本条において「指定金額」とは、本サービスの利用にかかる代金および本件手数料額(以下、総称して「本サービス対象代金」といいます。)の支払いとして毎月の各約定支払い日において支払う金額の上限額として、特約会員である本会員(以下「特約本会員」といいます。)が当社所定の方法により 5 千円以上 5 千円単位(ただし、一部方法においては 1万円以上 1万円単位)で指定した金額(上限を10万円とする)をいいます。 2.前項にかかわらず、毎月の各約定支払い日において本件手数料額として支払うべき金額が、「指定金額」を上回った場合には、特約本会員は、当該約定支払い日においては、本サービス対象代金の支払いとして、「指定金額」ではなく、当月の手数料を超えるまで指定金額に1万円単位で加算した金額を支払うものとし、特約本会員はこれを予め了承するものとします。 3.特約本会員は、「指定金額」を変更する場合には、毎月の各約定支払い日に応じて当社が定める期日までに当社所定の方法により申し出るものとし、当該申し出を当社が適当と認めた場合に限り、当該約定支払い日以降における「指定金額」の変更が行われるものとします。 4.本サービス登録後の特約会員の本サービス利用代金の支払い方式は、会員規約第 29 条第 1 項にかかわらず、各約定支払い日に支払うべき1回払いならびにリボルビング払いに係る本サービス利用代金が「指定金額」の範囲内であるかを問わずリボルビング払い(定額コース)とします。なお、ショッピング利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(回数指定払い)を指定した場合は、当該ショッピング利用代金の支払い方式はショッピング利用の際に指定した支払い方式となります。ただし、当社が指定する加盟店では、全てが 1 回払いとなる場合があります。 5.特約本会員が申し出、当社が適当と認めた場合には、特約本会員は、会員規約第 33 条に従い、本サービス対象代金の全部または一部を繰上返済することができます 第 3 条(手数料の計算および支払い) 1.特約本会員は当社に対し、本サービスの手数料として、本サービス利用残高(請求締切日(毎月14日をいいます。以下同じ。)において当社が把握している利用締切日(毎月10日をいいます。以下同じ。)までの本サービス利用残高)に対し、付利単位 1 円で当社所定の手数料率(実質年率 18.00%)と締切日翌日(5日)から翌月の締切日(4日)までの経過日数を乗じ、年 365 日(閏年は366日)で日割り計算した金額を、翌月の約定支払い日に支払うものとします。ただし、請求締切日(14日)時点であらかじめリボの登録がある場合は、本サービスに係るカード利用の利用日から当該請求締切日が属する月の翌月の締切日(4日)までの期間は手数料計算の対象としません。 第 4 条(「あらかじめリボ」の解除) 1.本サービスの利用を取り止める場合は、特約本会員が当社の定める方法で本特約を解約する旨の申し出を行うものとします。なお、本特約を解約する際に本サービス利用残高がある場合には当社所定のリボルビング払いの支払いコースにて支払うものとします。 2.会員がショッピング利用可能枠を超えてカード利用をした場合等、第1項の定めに係わらず当社は本サービスの提供に係る契約を解除します。会員が再度本サービスのご利用を希望する場合は、本会員自ら、所定の方法で申し込みを行わなければなりません。なお、本会員は 当社が本サービスの解除を行った場合においても、本サービス利用残高がある場合には当該残高(ショッピング利用可能枠を超過した金額を除くものとします。)を当社所定のリボルビング払いの支払いコースにて支払うものとします。 第 5 条(特約の改定) 1.当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本特約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本特約を変更することができるものとします。 (1)変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。 (2)変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。 第 6 条(会員規約の適用) 1.本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。 <お支払い例>(指定金額が 5 万円の場合) 7月11日から8月10日までに1回払いでショッピングを利用した金額が10万円の場合(月々の返済金額が50,000円の場合) 〇利用締切日(8月10日)本サービス利用残高 100,000円 初回弁済金(9月4日) 50,000円 初回弁済金お支払い後の本サービス利用残高 50,000円(100,000円-50,000円) 〇利用締切日(9月10日)本サービス利用残高 50,000円 第2回弁済金(10月4日) 50,000円 ご利用代金(元金)充当 49,261円 手数料充当額 739円(9月5日~10月4日までの分) 第2回弁済金お支払い後の本サービス利用残高 739円(50,000円-49,261円) (注)手数料計算方法 {50,000円×18%×30日*(9月5日~10月4日)÷365日} *経過日数 30日(締切日翌日(9月5日)から翌月締切日(10月4日)まで) 〇利用締切日(10月10日)本サービス利用残高 739円 第3回弁済金(11月4日) 750円 ご利用代金(元金)充当 739円 手数料充当額 11円(10月5日~11月4日までの分) 第3回弁済金お支払い後の本サービス利用残高 0円 (注)手数料計算方法 {739円×18%×31日*(10月5日~11月4日)÷365日} *経過日数 31日(締切日翌日(10月5日)から翌月締切日(11月4日)まで) ※手数料計算期間が通常年と閏年を跨ぐ場合は、計算期間をそれぞれの年に分け、通常年は365日、閏年は366日で計算します (2024年10月28日制定)
ETCカード利用規定
第 1 条(用語の定義) 本規定における次の用語は、以下の通り定義するものとします。 1.「ETC カード」とは、道路事業者が運営する ETC システムにおいて利用される通行料金支払いのための専用に第 3 条に定める方法により発行される IC カードをいいます。 2.「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社および公社等(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成 11 年建設省令第 38 号)第 2 条第 1 項にもとづく公告または公示を行った地方道路公社または都道府県もしくは市町村である道路管理者)をいいます。 3.「ETC システム」とは、道路事業者所定の料金所において ETC 利用者が ETC カードおよび車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して道路事業者所定の料金(以下「通行料金」といいます。)の支払いを行うシステムをいいます。 4.「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で通行料金決済に必要な情報の通信を行うための装置をいいます。 5.「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所の ETC 車線に設置され、ETC 利用者の車載器と無線により必要情報を授受する装置をいいます。 6.「会員」とは、auフィナンシャルサービス株式会社(以下「当社」といいます。)のカード会員規約(以下、「会員規約」といいます。)を承認のうえ、当社所定の方法で入会を申し込み、当社が入会を承認したことにより、会員規約に規定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)の貸与等を受けている本会員およびその家族会員をいいます。 7.「ETC 会員」とは、会員規約および本規定を承認のうえ、当社所定の方法で入会を申し込み、当社が入会を承認したことにより ETC カードの貸与を受けている会員をいいます。 8.ETC 会員のうち、会員規約に定める本会員を「ETC 本会員」、家族会員を「ETC 家族会員」といいます。 9.「本契約」とは、本規定を内容とする当社と ETC 会員との間の契約をいいます。 第 2 条(名称) 1.当社が発行する ETC機能を有する カードの名称は ETC カード(以下「本カード」といいます。)とします。 第 3 条(本カードの発行・利用) 1.当社は、本カードを ETC 会員が指定し当社が認めたクレジットカード(本カード入会申込と同時にクレジットカードの入会申込を行った者に対して発行、貸与等されたカードを含むものとし、以下「指定カード」といいます。なお、ETC 会員に貸与等されているクレジットカードが複数ある場合には、本カード申込時において当社所定の方法により本会員が指定したクレジットカードのみを指すものとします。以下同じ)に付帯して発行し、貸与します。 2.ETC 会員は、道路事業者が定めるETC 利用可能道路において、本カードを利用することで、 指定カードを利用したものとして、指定カードに係る会員規約に定める決済サービスを受けることができます。 第 4 条(本カ-ドの新規発行手数料) 1.ETC 本会員は、当社に対し、会員規約に定める年会費とは別に、第 3 条第 1 項に定めるETC カ-ド発行の対価として、入会申込書等およびホ-ムペ-ジ等に記載する所定の新規発行手数料を支払うものとします。新規発行手数料は、退会または ETC 会員資格の取消となった場合その他理由の如何を問わず返却いたしません。 第 5 条(本カードの管理) 1.本カードの所有権は当社に属し、ETC 会員は、善良なる管理者の注意をもって本カードおよびカード情報を使用し保管しなければなりません。 2.本カードは、ETC 会員本人のみが利用でき、他人に貸与、預託、譲渡もしくは担保提供するなどカードの占有を第三者に移転することはできません。 3.前項に違反して本カードが第三者に使用された場合、そのカード使用に起因して生ずる一切の債務については、本規定ならびに会員規約を適用し、すべて ETC 会員がその責任を負うものとします。 4.本カードの有効期限は、指定カードと同様とし、本カードの表面に表示します。なお、本カードの有効期限が到来する場合、当社は引き続き ETC 会員として適当と認めた方に、有効期限を更新した本カードを送付します。 第 6 条(利用可能枠) 1.本カードの利用可能枠は、指定カードに係る会員規約により当社が審査し決定したショッピング利用可能枠(以下「利用可能枠」といいます。)の範囲内とします。 2.ETC 本会員は、ETC 会員が利用可能枠を超えて本カードを利用した場合も、当然に当該超過分を含めた利用額全額の支払義務を負うものとします。 第 7 条(解約・解除) 1.ETC 会員は本契約を解約する場合、当社所定の解約手続きを行うとともに、本カードをただちに当社に返却するものとします。 2.ETC 会員が指定カードを退会し、または指定カードの会員資格を喪失した場合は、当然に本契約も解約となり、当該 ETC 会員に貸与された本カードは当然に失効します。なお、この場合、当該 ETC 会員に係る家族会員に貸与されている本カードも同様に当然に失効します。この場合、ETC 会員は、本カードについて別途当社所定の解約手続きを行う必要はありませんが、解約後本カードをただちに当社に返却し、その他当社の指示に従うものとします。 3.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本契約を解除することができるものとします。本契約が解除された場合、本カードは当然に失効し、ETC 会員はただちに本カードを当社に返却するものとします。 (1)ETC 会員が当社に対し届出るべき事項に関し届出を怠り、または虚偽の届出を行った場合。 (2)ETC 会員に、指定カードに係る会員規約に定める会員資格の喪失事由が発生した場合。 (3)ETC 会員が本規定または会員規約に違反した場合。 (4)ETC 会員の本カードまたは指定カードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合。 (5)当社が ETC 会員に対し有効期限を更新した本カードを発行しないで、本カードの有効期限が経過したとき。 4.ETC 本会員は、前三項による解約または解除の後に ETC 会員が本カードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。 第 8 条(利用方法) 1.ETC 会員は本カードを車載器に挿入し、車載器と路側システム間で必要情報を無線通信することにより、通行料金の支払いを行うことができるものとします。なお、入口と出口で、同一の車載器に同一の本カードを挿入し利用しなければなりません。 2.ETC 会員は、当社が認めた場合および道路事業者所定の ETC マークのある料金所(以下 「料金所」といいます。)において、本カードを提示することにより、通行料金の支払いを行うことができるものとします。 第 9 条(利用料金決済) 1.本カードのご利用代金の支払方法は、1 回払いとします。なお、指定カードがリボルビング払い専用カードサービスの場合は、その支払方法に準じます。 2.ETC 本会員は、本カードのご利用代金を、指定カードのご利用代金と合算して、指定カードのご利用代金と同様の方法で支払うものとします。なお、会員規約に定めるご利用明細書と別に、本カードのご利用代金のみを記載したご利用明細書が発行されることはありません。 3.当社からのご利用代金のご請求は、道路事業者の請求データにもとづくものとします。なお、当該道路事業者の請求データについて疑義がある場合は、ETC 会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当社への支払義務は免れないものとします。 4.第 1 項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により道路事業者が自ら通行料金を ETC 会員から徴収することがあります。ETC会員は当該徴収について当社に異議を述べないものとします。 第 10 条(再発行) 1.本カードの再発行は、当社が認めた場合に行います。なお、この場合、ETC 本会員は当社所定の手数料を支払うものとします。 2.本カードの再発行により本カードのカード番号が変更となった場合は、道路事業者が実施する ETC マイレージサービス、有料道路身体障害者割引制度などの登録型割引制度を利用する ETC 会員は、自ら、道路事業者所定の変更手続きを行うものとし、変更手続きが完了するまでの本カードの利用が割引対象とならないことを予め承諾するものとします。当社は、本カードの利用が割引対象とならないことにより ETC 会員が被った損失、損害について当社に故意または重大な過失のある場合を除き責任を負わないものとします。 第 11 条(本カードの利用・貸与の停止など) 1.ETC 会員が、本規定ならびに会員規約に違反した場合、本カードまたは指定カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合、指定カードの有効期限が更新されない場合、当社は、ETC 会員に通知することなく本カードまたは指定カードもしくは両カードの利用・貸与等の停止、返却など会員規約の会員資格の喪失に関する条項等に定める措置をとることができるものとします。 2.第 1 項に定める本カードの利用停止の措置または第 7 条にもとづく解約・解除の措置を原因として道路上で事故や第三者との紛争が発生した場合であっても、当社はこれを解決しもしくは損害を賠償する等の責任を当社に故意または重大な過失のある場合を除き負わないものとし、ETC 会員自身が自己の費用と責任でこれを解決するものとします。また、ETC マイレージサービス、有料道路身体障害者割引制度などの登録型割引制度が割引対象とならないことにより、ETC 会員が被った損失、損害についての責任も当社は当社に故意または重大な過失のある場合を除き負わないものとします。 第 12 条(本カードの紛失、盗難および損害の補てん) 1. ETC 会員が、本カードを紛失し、もしくは盗難にあった場合は、ただちに電話等により当社へ連絡のうえ所轄の警察に届け、かつ当社所定の届出を提出するものとします。また、本カードの紛失、盗難の場合の支払いの責任は、会員規約のカード紛失、盗難に関する条項によるものとします。 2.本カードを車内その他自己の管理が及ばない場所に放置していた場合、紛失、盗難について ETC 会員に重大な過失があったものとみなします。 第 13 条(当社の免責) 1.当社は、本カードのご利用代金の決済に関する事項を除き、道路上または料金所での事故や第三者との紛争、ETC システムおよび車載器に関する紛議の解決および損害賠償の責任を当社に故意または重大な過失のある場合を除き負わないものとします。 2.当社は、事由の如何を問わず、道路事業者等、当社以外の事業者が実施する ETC システムを利用したサービスや割引制度が適用にならないことにより ETC 会員が被った損失、損害について当社に故意または重大な過失のある場合を除き責任を負わないものとします。 第 14 条(規定の改定) 1.当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規定を変更することができるものとします。 (1)変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。 (2)変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。 第 15 条(利用規程の遵守) 1.ETC 会員は、道路事業者が別途定める ETC システム利用規程、ETC システム利用規程実施細則ならびに車載器業者が定める取扱い方法を遵守し、本カードを利用するものとします。 第 16 条(準用規定) 本規定に定められていない事項については、会員規約によるものとします。 第 17 条(個人情報の取扱いに関する同意事項) 1.ETC 会員は、以下に定める ETC 会員の情報を、以下に定める目的で当社が道路事業者に対して通知、提供する場合があることを同意するものとします。 (1)第 9 条第 4 項の場合において道路事業者が自ら料金を徴収するために、当社が道路事業者に対し ETC 会員の氏名、住所および電話番号その他 ETC 会員が当社に届け出た当該 ETC 会員の連絡先に係る情報を提供すること。 (2024年10月28日制定) ETC マイレージサービス特約 第 1 条(総則および定義) 1.本特約は、当社所定の ETC カード利用規定(以下「利用規定」といいます。)に定める ETC 会員のうち、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社(ただし、マイレージサービスの運営主体が変更された場合には当該変更後の全ての運営主体を指すものとし、以下「道路事業者等」といいます。)所定の ETC マイレージサービス利用規約(以下「マイレージ規約」といいます。)に定めるマイレージ登録者(以下「マイレージ登録者」といいます。)に適用されます。本特約に定めのない事項については、利用規定およびマイレージ規約の各条項に従うものとします。また、本特約で使用する用語の意味は、本特約において特に指定のない限り、利用規定およびマイレージ規約において定義した内容に従うものとします。 2.「マイレージサービス」とは、マイレージ規約にもとづき道路事業者等がマイレージ登録者に提供するサービス全般をいいます。 3.「カード決済額」とは、マイレージ登録者が通行料金の支払いに本カードを利用した場合における当該通行料金が、還元額と当該マイレージ登録者に係る前払金の申込単位に応じた利用可能金額分の合計額を超過した場合における、当該超過額をいうものとします。 4.「ETC 利用契約」とは、利用規定を内容とする当社とマイレージ登録者との間の契約をいいます。 5.「本カード」とは、利用規定にもとづきマイレージ登録者に貸与されている ETC カードをいいます。 第 2 条(本カードの利用) 1.当社は、道路事業者等が当社に対しカード決済額として通知した金額(以下「通知金額」といいます。)について、マイレージ登録者が利用規定第 8 条に規定する方法により本カー ドを利用し、利用規定第 9 条にもとづく方法により決済する意思を有していたものとみなして、マイレージ登録者に対する請求を行います。 2.道路事業者等の責めに帰すべき事由により還元額の引き去りが行われなかった等マイレージサービスに係わる事由により通知金額が実際のカード決済額を超過することとなった場合であっても、マイレージ登録者は、これを理由に、当社に対し通知金額の支払を拒絶することはできないものとします。 第 3 条(ポイントおよび還元額の消滅) ETC 利用契約が解約または解除された場合その他事由の如何を問わず本カードが失効した場合には、当該失効した本カード(以下「失効カード」といいます。)では、当該失効時に蓄積または付与されていたポイントおよび還元額(以下「残存ポイント等」といいます。) を還元額その他の特典に交換しまたは通行料金の支払に利用することはできません。ただし、マイレージ規約にもとづくマイレージ登録が維持されており、かつ道路事業者等所定の手 続きにより登録カードを失効カードから本カードとは別の ETC カードに変更する手続きが完了した場合には、当該別の ETC カードに残存ポイント等を引き継ぐことができます。 第 4 条(ポイントおよび還元額の引継ぎ) 1.利用規定にもとづき本カードを再発行した場合その他事由の如何を問わずマイレージ登録者に貸与されている本カードに係る会員番号が変更となった場合、当該マイレージ登録者において、道路事業者等所定の手続きにより、登録カードを変更前の会員番号に係る本カード(以下「旧カード」といいます。)から当該変更後の会員番号に係る本カード(以下「新カード」といいます。)に変更する手続を行わない限り、旧カードの利用にもとづくポイントおよび還元額は、新カードに引き継がれません。 2.前項の場合において、マイレージ登録者が、登録カードを旧カードから新カードに変更する手続を完了する前に、新カードを通行料金の支払いに利用した場合には、当該利用に係るポイントの蓄積は行われず、また当該利用に係る通行料金からの還元額の引き去りも行われないものとします。 第 5 条(免責事項) 1.マイレージ登録者が通行料金の支払いに本カードを利用した場合における、当該通行料金からの還元額の引き去りの可否および引き去りを行う額その他マイレージサービスの管理および運用に関しては、道路事業者等の責任において行われるものとし、当社はこれについて、当社に故意または重大な過失のある場合を除き責任を負わないものとします。 2.マイレージ登録者が、本カードを紛失し、もしくは盗難など重過失がある場合において、当該本カードによりマイレージサービスが利用されたことによってマイレージ登録者に発生した損失については当該マイレージ登録者の負担とし、当社は、当社に故意または重大な過失のある場合を除き責任を負わないものとします。 第 6 条(本特約の改定) 1.当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本特約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本特約を変更することができるものとします。 (1)変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。 (2)変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。 (2024年10月28日制定)
キャッシュバック利用規定
第 1 条(本規定) 1.本規定は、auフィナンシャルサービス株式会社(以下「当社」といいます。)が本会員(第 2 条で定義します。)に対しキャッシュバック(当社が発行する au PAY カード(以下「本カード」といいます。)の利用額に充当できるものをいい、以下「キャッシュバック」といいます。)を提供する制度(以下「本プログラム」といいます。)について定めるものです。 2.本プログラムは、本カードのカード会員規約(以下「カード会員規約」といいます。)に規定する付帯サービスとして提供されます。本プログラムは、カード会員規約、本規定および当社が別途定める諸条件(以下「個別条件」といい、本規定と個別条件とを併せて以下「本プログラム提供条件」といいます。)に基づき実施、運営されます。個別条件については、当社所定の WEB サイト上にてお知らせし、本会員はそれを確認するものとします。なお、カード会員規約、本規定、個別条件の内容が矛盾する場合は、個別条件、本規定、カード会員規約の順に優先するものとします。 第 2 条(本会員) 1.「本会員」とは、KDDI 株式会社、沖縄セルラー電話株式会社(以下、両社を併せて「KDDI 等」といいます。)及び auフィナンシャルサービス株式会社(以下「当社」といいます。) が定める au PAY カード特約及び、カード会員規約を承認のうえ、当社所定の方法で本カードへの入会を申し込み、当社が入会を承認したことにより、本カードの貸与等を受けている者のうち、カード会員規約に定める本会員をいいます。 2.当社は、第 6 条に基づき本会員を本プログラムから退会させることがあります。 3.本会員は、カード会員規約、本プログラム提供条件を遵守するものとします。 第 3 条(キャッシュバックの付与・保有等) 1.当社は、当社が行う各種キャンペーン等における特典として、本会員にキャッシュバックを付与します。付与されるキャッシュバックの金額、付与の時期、対象となる本会員の条件については、対象となるキャンペーン等により異なるものとし、当該キャンペーン等の告知を行うチラシ、WEB サイト、その他当社が定める方法で提示される条件によるものとします。 2.当社は、KDDI 等その他の第三者(以下「キャンペーン施行者」といいます。)が行う各種キャンペーン等における特典として、本会員にキャッシュバックを付与する場合があります。付与されるキャッシュバックの金額、対象となる本会員の条件については、対象となるキャンペーン等により異なるものとし、当該キャンペーン等の告知を行うチラシ、WEB サイト、その他キャンペーン施行者が定める方法で提示される条件によるものとします。 3.本会員が保有できるキャッシュバックの金額に上限はありません。 4.本会員による不正、当社または第三者のシステムの障害等、その他当社が別途定める取消基準に該当した場合は、当社は、本会員に付与したキャッシュバックを取り消すことができるものとします。 5.本会員は、当社所定の WEB サイトまたは当社コールセンターへ問い合わせることにより、自己が保有しているキャッシュバックの金額を照会することができます。 6.本会員は、キャッシュバックおよび本プログラムに係る権利または義務を、第三者に譲渡、貸与、質入れ、相続し、または担保に供することはできません。 第 4 条(キャッシュバック利用) 1.本会員は、キャッシュバックを本カードの請求金額への充当として利用することができます。この場合の詳細の条件(利用できる本会員の条件、キャッシュバックの利用条件、KDDI 等が別途 au Ponta ポイントプログラム規約に基づいて提供する Ponta ポイント及び KDDI 等が別途 auポイントプログラム(KDDI)利用規約に基づいて提供する auポイントとの併用条件(併用の可否、充当順位等)等)については、キャッシュバック利用時に表示される画面、当社所定の WEB サイト、その他当社または KDDI 等が定める方法で提示される条件によるものとします。 2.本会員は、当社所定の WEB サイトに従って、キャッシュバックの利用を当社に申し込むものとします。なお、当社コールセンターへ問い合わせることによりキャッシュバックの利用を申し込みすることはできません。 3.本会員は、キャッシュバックの利用の申込を撤回することはできないものとします。 4.本会員が、第 6 条第 1 項各号に該当、または該当している可能性がある場合、当社は、当社の判断で、本会員によるキャッシュバック利用を停止、もしくは一時中止、または当社の判断によりキャッシュバックを減算し、第 6 条第 1 項各号に該当しないと判断した後に停止もしくは中止の解除または当該減算分の加算をすることができます。 第 5 条(入会金、年会費) 1.本プログラムの入会金や年会費は無料とします。 第 6 条(本会員資格の喪失・キャッシュバックの失効) 1.本会員が以下のいずれかに該当する場合、本会員は、本会員資格を失います。また、本会員資格を失った場合、その時点で本会員が保有していたキャッシュバックは全て失効するものとします。 (1)本カードの会員資格を喪失した場合 (2)カード会員規約、au PAY カード特約、本規定等に違反した場合 (3)当社が本プログラムの適用に不適格であると判断した場合 2.本会員がカードに紐付いている「au ID 利用規約」に定める回線登録 ID を喪失した場合 (au ID の利用に係る KDDI 株式会社との契約の解約もしくは解除または回線登録 ID の譲渡等を含みますがこれに限られません。)、第 3 条によるキャッシュバックの付与ができなくなる場合があります。なお、その場合においても、第 4 条によるキャッシュバックの利用はできます。 第 7 条(公租公課の負担) 1.キャッシュバックに課せられる公租公課は本会員の負担とします。 2.前項の公租公課に関する申告、納付等は本会員の責任において行うものとし、当社は何ら責任を負わないものとします。 第 8 条(サービスに関する疑義等) 1.キャッシュバックの有効性、キャッシュバックの金額、その他キャッシュバックのサービスに関して生じる疑義は、当社の決するところによるものとします。 第 9 条(本プログラムの変更および終了) 1.当社は、当社が必要と認めたときには、当社の WEB サイトに掲載する等の方法により、本プログラムの内容または本プログラム提供条件を変更することができます。この場合、本会員は当社による変更告知後の最初の本カードの利用もしくはキャッシュバックの利用または当該告知後1ヶ月を経過する日の何れか早い日をもって変更に同意したものとします。 2.本プログラムは当社の判断により、一部またはすべてを停止または終了することがあります。 第 10 条(当社の免責) 1.当社は、第4条第4項に基づく本会員によるキャッシュバック利用の停止、もしくは一時中止、またはキャッシュバックの減算または本プログラムの終了、停止、変更等により本会員に何らかの損害、不利益が生じた場合であっても、当社に故意または過失なき限り、一切責任を負わないものとします。 第 11 条(法令に規定する事項) 1.本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。 (2024年10月28日制定)
WEB書面交付規約
第1条(目的) 1.本規約は、auフィナンシャルサービス株式会社(以下、「当社」といいます。)が、インターネット上で提供する「WEB サービス」(以下「WEB サービス」といいます。)における第 2 条に定める「WEB 書面交付サービス」の利用について定めるものです。 第2条(サービス内容) 1.「WEB書面交付サービス」(以下「本サービス」といいます。)とは、会員が、当社から会員に対する諸通知を郵送による受け取りに代えて、電磁的方法により確認し、CSVファイル、PDFファイル等にダウンロードする等してパソコンに記録する方法により提供を受けることができるサービスをいいます。 2.ソフトウェアの種類、バージョン等のファイル記録形式は、当社ホームページにて指定するものとします。なお、当社が指定するファイル記録形式を変更した場合、会員は速やかに本サービスを利用できるための環境を整えるものとします。また、パソコンはプリンタ等を用いることにより第5条に定める書面通知事項を印刷することが可能な機能を備えていなければなりません。 3.本サービスには、次の各号に定める交付に代えて当該書面に記載すべき内容を電磁的方法により提供することが含まれているものとします。 (1)貸金業法第16条の2各項、第17条各項および第18条各項に基づく書面 (2)割賦販売法第30条の2の3各項に基づく情報提供 (3)割賦販売法第30条各項に基づく情報提供 第3条(利用資格) 1.本サービスを利用することができる方(以下「本会員」といいます。)は、当社が発行するクレジットカードの会員のうち、当社が定める「WEBサービス利用規定」(以下「WEBサービス規定」といいます。)に定める本会員とします。 2.本会員を特定する番号(以下「ID」といいます。)が無効となった場合、当該IDを使用して本サービスを利用することはできないものとします。ただし、本会員が再度当社指定の方法により利用の申請を行い、当社が承認した場合についてはこの限りではありません。 第4条(書面の交付) 1.当社は、クレジットカードの会員規約やキャッシングのご案内等を電磁的方法により提供することがあります。 2.当社は、前項に定めのない書面についても、本会員に対して事前に承諾を取ることにより電磁的方法により提供することができるものとします。 第5条(本会員への通知方法) 1.当社は本会員に対して、第 4 条第 1 項に定める書面の内容(以下「書面内容」といいます。)が確定した時にメールや当社が別途指定する方法等で通知を行い、本会員は、WEB サービスを利用して書面内容を確認するものとします。ただし、事由を問わず当社による電磁的な方法による通知ができない場合には、当該書面を郵送するものとします。 2.当社は本会員に対して、次回の約定支払額にかかる請求が確定した時(以下「請求確定時」といいます。)にメールにて確定通知を行い、本会員は、WEB サービスを利用して明細書記載事項(以下「明細書記載事項」といい、書面内容とあわせて「書面通知事項」といいます。)を確認するものとします。なお、当社は本会員に対して、原則としてご利用明細書を郵送しないものとします。ただし、請求確定時において次の各号のいずれかに該当する場合、当社はご利用明細書を郵送するものとします。なお、本会員が郵送を希望する場合は、当社所定の手数料を支払うものとします。 (1)本会員が払込取扱票により支払いを行っている場合 (2)法令等により書面による送付が必要とされる場合 (3)システム障害、通信上のトラブル等、電磁的な方法による通知ができない場合 (4)その他当社が必要と判断した場合 3.当社は、前項に定める確定通知を本会員の登録メールアドレスに送信するものとします。ただし、当社が確定通知の送信を不適当と判断した場合は確定通知を送信しないこととします。この際、本会員は、確定通知の受信の有無に関わらず、WEB サービスによる書面内容の確認を行うことができるものとします。 4.本会員は、本サービスにより書面内容をCSVファイル、PDFファイル等にダウンロードする等してパソコンに記録する方法により提供を受けるものとします。この提供を受けないことにより生じる不利益は本会員の責任とします。 第6条(免責事項) 1.本会員は、通信上のトラブルやインターネット環境等の事由により WEB サービスによる書面内容の確認ができない場合があることおよび書面を郵送する場合があることを予め同意するものとします。 2.第 5 条第 2 項に定める確定通知を受信できないことにより、会員または第三者に対して損害が発生した場合、当社に故意または重大な過失のある場合を除き責任を負わないものとします。 第7条(本サービスの提供終了) 1.当社は、本会員が次の各号のいずれかの事由に該当した場合、本会員の承諾を得ることなく本サービスの提供を終了することができるものとします。なおこの場合、当社は当該会員に対する通知を行わないことができるものとします。 (1)当社が発行するクレジットカード会員としての資格を喪失した場合 (2)本規約のいずれかに違反した場合 (3)その他当社が不適当と判断した場合 第8条(サービスの変更、中止等) 1.当社は、営業上その他の事由により本サービスを変更もしくは中止することができることとし、本会員は予めこのことに同意するものとします。 2.当社は、利用できるサービス内容を当社のホームページ等で告知することとし、本会員は予めこのことに同意するものとします。 3.本会員は、本サービスの内容は日本国の法律のもとに規制されることがあることを承諾するものとします。 第9条(本規約の変更等) 1.当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のホームページ等において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。 (1)変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。 (2)変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。 2.本サービスの利用に際し、本規約に定めのない事項は WEBサービス規定を適用するものとします。 (2024年10月28日制定)
WEBサービス利用規定
第1条(会員規定) 1.本規定は、auフィナンシャルサービス株式会社(以下「当社」といいます。)が、インターネット上で提供するWEBサービス(以下「本サービス」といいます。)を利用するための規定について定めるものです。 2.本サービスの利用者は、本規定のほか、本サービスにおける各「サービス規定」、「ご案内」、「ご利用上の注意」その他の記載事項を遵守するものとします。 3.本規定は、当社の発行するクレジットカード会員に適用されます。なお、本サービスの利用者は、当社が別に定めるカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)に定める「本会員」または「家族会員」で、以下総称して「会員」といいます。 第2条(ID・パスワード) 1.本サービスの利用にあたっては、会員を特定する番号(以下「ID」といいます。)とパスワードが必要となります。 2.会員は、本サービスを利用する場合、IDおよびパスワードを入力することにより当社所定のWEBサイトにアクセスするものとします。当社は、IDおよびパスワードの一致を確認することにより、当該アクセス者を会員本人とみなします。なお、本サービスを利用するために用いるIDを「本サービスID」といいます。 3.当社は、会員が、KDDI株式会社(以下「KDDI」といいます。)所定の方法により、KDDIが発行するau IDの設定がなされている方(以下「au ID会員」といいます。)であることを確認します。au IDの有効性の確認をもって、当社は、当該au IDを本サービスIDとして取り扱うものとします。なお、au IDの設定、利用に関しては、KDDIが別途定める「ID利用規約」が適用されます。 4.会員が、本サービスIDとして用いているau IDに紐づくau ID会員の資格を喪失するなどの事由が発生した場合、会員がKDDI所定の方法により新たに取得し、当社によりその有効性が確認できた当該au IDを本サービスIDとします。新たなau IDが存在しない場合、または、当社によりその有効性が確認できない場合、当社からクレジットカード会員に対して別途交付する利用者を特定する番号を本サービス用IDとします。その際、会員は自らパスワードを申請し、登録するものとします。 5.当社は、本サービスの利用に関し、本サービスIDとパスワードの合致が確認された場合、当該事実をもって本サービスを利用しようとする者が当該本サービスIDに係る会員本人であるとみなすことができるものとし、本サービスIDの盗用、不正使用等により会員に生じた損害については、当社は、当社に故意または重大な過失のある場合を除き、責任を負いません。 第3条(提供するサービス) 1.会員は、本規定の内容に従って当社所定のWEBサイトにログインすることにより、当社または当社の提携する会社がインターネット上において提供する本サービスを利用することができます。会員が利用できる本サービスおよびその内容については、当社のWEBサイト等で案内するものとします。 2.当社は、本サービスの内容を予告なく変更できるものとします。その結果、会員に不利益が生じても、当社は補償その他の義務を負わないものとします。 3.本会員のキャッシングサービス利用可能枠の設定有無、または貸付の契約に関する勧誘に対する意思に関わらず、会員がキャッシングサービスについてのサービスメニューを自ら選択をした場合、当該サービス内容に関わる表示がされるものとします。 第4条(規定の適用および変更) 1. 当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のホームページ等において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規定を変更することができるものとします。 (1)変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。 (2)変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。 第5条(会員の責任) 1.会員は、自己の本サービスIDおよびパスワードの管理および使用について一切の責任を負うものとし、当該IDおよびパスワードを用いてなされた一切の行為について、自己が行ったものとしてみなされることに同意するものとします。IDおよびパスワードの管理不十分、使用上の過誤または第三者の不正利用などによる損害については、当社は当社に故意または重大な過失のある場合を除きその責を負わないものとします。 2.会員は、事由の如何を問わず、本サービスIDおよびパスワードを第三者に使用させてはならないものとします。 3.会員は、申請した内容に変更が生じた場合、または自己の本サービスIDおよびパスワードが第三者によって不正に使用されていること、もしくはその恐れがあることが判明した場合、直ちに当社へ届出て当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、当社への届出は改めて文書で届け出ていただく場合があります。また、届出がないことにより会員ならびに第三者に不利益や損害が発生しても、当社は当社に故意または重大な過失のある場合を除きその責任を負わないものとします。 第6条(禁止事項) 1.会員は、本サービスの利用者として有する権利を第三者に譲渡もしくは行使させてはならないものとします。 2. 会員は、本規定に定める事項を遵守するほか、次の各号の行為を行ってはならないものとします。 (1)本サービスに情報登録を行う際、虚偽の内容を送信または登録する行為 (2)本サービスにより利用できる情報を改ざんする行為 (3)有害なコンピュータプログラムなどを送信しまたは書き込む行為 (4)当社および第三者の著作権その他の知的財産権を侵害しまたは侵害する恐れのある行為 (5)当社および第三者を誹謗、中傷または名誉を傷つける行為 (6)第三者の財産、プライバシーを侵害しまたは侵害する恐れのある行為 (7)本サービスの運営を妨げる行為もしくはその恐れのある行為 (8)公序良俗に反する内容の情報、文書、図画、図形、音声、動画などを本サービス上で公開する行為 (9)その他法令に違反する行為もしくはその恐れがある行為 (10)その他当社が不適当と判断する行為 第7条(会員登録の抹消とサービス停止) 1. 当社は、会員について次の各号のいずれかの事由が発生した場合、会員の登録を抹消またはサービスの全部または一部を停止できるものとします。 (1)登録申請時に虚偽の事項を登録したことが判明した場合 (2) 本サービスにより購入した商品などの代金など、本サービスの利用に関連して負担した当社・その他の第三者に対する債務を期日に支払わない場合 (3)当社が発行するクレジットカード会員としての資格を喪失した場合 (4)会員登録したクレジットカードを解約した場合 (5)本規定のいずれかに違反した場合 (6)その他、当社が不適当と判断した場合 第8条(サービスの一時中断、中止) 1.当社は、サービス提供のための装置の保守点検・設備更新・運営上の必要および天災・災害・装置の故障などの事由により本サービスの提供を中断することがあります。これによって会員に損害が生じても、当社は当社に故意または重大な過失のある場合を除き責任を負わないものとします。 2.当社は、営業上その他の事由により本サービスを廃止することがあります。その場合は当社所定の方法で、会員に通知するものとします。 第9条(知的財産権等) 1.本サービスに関するすべての著作権、商標その他の知的財産権は、すべて当社のほかその権利者に帰属するものであり、会員はそれらの権利を侵害しもしくは侵害する恐れのある行為を行ってはならないものとします。 2.会員は、本サービスを利用することにより得られる情報を、権利者の事前の承諾なしに会員自身の私的利用以外の目的で利用することはできないものとします。 第10条(通知) 1. 本サービスの利用および本規定にもとづく会員宛の諸通知は、会員が当社に届け出たメールアドレス(パソコン・携帯電話・スマートフォン等で利用できるメールアドレスをいい、以下「登録メールアドレス」といいます。)に当該情報が到達した時をもって、到達したものとします。 2. 前項にかかわらず、メール(電子メール、SMSおよびその他メッセージ機能による電磁的な情報伝達方法により伝達される情報を含み、以下「メール」といいます。)の管理を行うプロバイダーのコンピュータシステムの事故、災害、通信障害等の不可抗力が生じた場合、会員が登録メールアドレスの変更を当社に届け出しなかった場合等当社の責任によらず会員宛の諸通知が到達しない、または到達が遅れる可能性がある事象が生じた場合は、会員が当社に届け出た最新の登録メールアドレス宛に諸通知の情報を送信した時をもって到達したものとみなします。 第11条(メールサービス) 1. 当社は、登録メールアドレス宛に、次の各号の通知を行うため、メールを送信します。 (以下「メールサービス」といい、以下メールサービスにより通知するメールを「通知メール」といいます。) (1) 会員がクレジットカードを当社が別に定めるカード会員規約に定める加盟店(以下「加盟店」といいます。)で利用する際に、加盟店が当社に利用の承認を依頼し、当社が当該クレジットカード利用の承認をする都度、利用日、利用金額等を通知します(以下「利用速報」といいます)。なお、家族会員の利用速報は、本会員にも通知します。 (2)会員がクレジットカードを加盟店で利用した後で、当社が当該売上データを加盟店から受領した時点で、利用日、加盟店名、利用金額等を通知します(以下「利用詳細」といいます)。なお、家族会員の利用詳細は、本会員にも通知します。 (3)本会員宛に、会員がクレジットカードを利用し、当社から当該利用代金に関する請求金額が確定した旨通知します(以下「引落(お支払日)情報」といいます)。 (4)別途第16条第1項で定義するワンタイムパスワードを通知します。 (5) その他、当社が会員に対して通知が必要と判断した情報および重要なお知らせを通知します。(以下「重要なお知らせ通知」といいます) 2. 前項各号のメールは、次の各号のいずれかに該当するときは、送信時期が遅れることまたは送信されないことがあります。 (1)加盟店の都合により当社が受領するデータの到着が遅れた場合 (2)当社のシステムメンテナンスによる場合 (3)クレジットカード取引がキャンセルになった場合 (4)会員が当該メールの受信を拒否している場合または容量が不足している場合 (5)クレジットカードの利用金額が当社所定の金額以下の場合 (6)キャッシングサービスを利用した場合 (7)メールサービスの利用を停止した場合または当社が本サービスの利用を不適当と判断した場合 (8)当社が指定する加盟店でクレジットカードを利用した場合 (9)その他当社が会員にメールを送信できない事情が発生した場合 3. 当社は、第1項の通知メールに記載するべき情報を当該通知メールの内容として通知メールの本文等に直接記載し通知するものとします。 4. 会員は、当社が第1項の通知メールに第1項各号に関するKDDIグループ(当社を含む)または加盟店の情報を掲載して送信することがあることに同意します。なお、この通知メールは、当社に届け出たキャンペーンなどのお知らせメール(以下「キャンペーンメール」といいます。)配信の可否とは異なり、キャンペーンメール配信を希望しない会員に対しても送信されるものとします。 第12条(免責事項) 1.当社は、本サービスの内容および会員が本サービスを通じて得る情報などについて、その完全性、正確性、確実性、有用性などいかなる保証も行いません。また、これらに起因して生じた損害に対しても当社に故意または重大な過失がある場合を除き責任を負わないものとします。 2.会員がショッピングサービスを利用する場合、当該取引は会員と当該加盟店との間で行われるものであって、当社はこれに関与するものではありません。当該取引に関する商品の瑕疵、不着、サービス内容の不備などの苦情ならびにこれらに起因して生じた損害については、すべて会員と当該加盟店との間で解決するものとし、当社はこれについて何ら責任を負うものではありません。 第13条(準拠法) 1.本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。 第14条(本規定の優先) 1. 本サービス利用に際し、KDDIおよび沖縄セルラー電話株式会社(以下、両社を併せて「KDDI等」といいます)および当社が定めるau PAY カード特約および、会員規約と本規定の内容が一致しない場合については、本規定が優先的に適用されるものとします。 第15条(合意管轄) 1.会員は、会員と当社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地または当社の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。 第16条(本人認証サービス) 1. 「本人認証サービス加盟店」とは、加盟店のうち、その運営するインターネット上のWEBサイト(以下「加盟店サイト」といいます。)において会員から当社カードを利用した商品等の購入およびサービス等の提供の申込をオンラインで受け付けるに際し、当該会員に対し、当該加盟店サイト上における当社カードのカード番号・有効期限等の入力に加え、本人認証サービス専用のパスワード(以下「本人認証サービス用パスワード」といいます。)または第11条第1項第4号に基づき、当社から発行・通知されるワンタイムパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)の入力その他加盟店サイトまたは同サイトから誘導されたWEBサイト上において指定する当社所定の個人認証方式による認証手続(以下「個人認証手続」といいます。)を要求する加盟店をいいます。 2. 本人認証サービスを利用するためには、当社所定の手続きが必要です。なお、当該当社所定の手続きを実施し、本人認証サービスの登録を認められた会員を、以下「本人認証サービス登録会員」といいます。 3.本人認証サービス登録会員は、本人認証サービス加盟店が運営する加盟店サイト(以下「本人認証サービス加盟店サイト」といいます。)において、当該本人認証サービス登録会員が貸与されている当社カードを利用して商品等を購入しまたはサービス等の提供を受ける場合には、本人認証サービス加盟店サイトにおいて当該当社カードのカード番号・有効期限・本人認証サービス用パスワードまたはワンタイムパスワードその他当該認証サービス加盟店が要求する事項を入力した上で、本人認証サービス加盟店サイトまたは同サイトから誘導されたWEBサイト上における指示にもとづき個人認証手続を実行しなければならないものとします。 4. 本人認証サービス登録会員が当社に対し、当社所定の方法で申し入れ、これを当社が承認した場合には、当該会員による本人認証サービス加盟店サイトにおける当社カードの利用については、個人認証手続は不要となります。ただし、個人認証手続が不要となる時期は、当社所定の変更手続が完了した以降となります。 5.会員による個人認証手続の結果については、当該会員による当社カードの利用に対する承認の可否の結果と同様に、当社から本人認証サービス加盟店に対し通知がなされるものとし、会員はこれを予め同意します。 第17条(本人認証サービスに関する本人認証サービス登録会員の責任) 1. 本人認証サービス登録会員は、本人認証サービス用パスワードまたはワンタイムパスワードを他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。 2.カード利用の際、本人認証サービス用パスワードまたはワンタイムパスワードが使用されたときは、本人認証サービス用パスワードまたはワンタイムパスワードについて盗用その他の事故があっても、本人認証サービス登録会員は、その利用によって生じる一切の債務について、責任を負うものとします。なお、家族会員が本人認証サービス登録会員の本人認証サービス用パスワードまたはワンタイムパスワードを利用したことにもとづいて当社またはその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については当該家族会員自身も負担するものとします。 (2024年10月28日制定)
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