auPayカード

入会お申し込み


【お手元にご用意ください】
お支払口座情報や免許証番号、お勤め先情報などをお伺いします。
お手元に必要書類(キャッシュカード・運転免許証等)をご用意のうえ、お手続きください。
※お支払口座は、カード名義と同一名義の口座に限ります。
カードのお申し込みにあたり、本人確認書類をご提示いただく場合があります。
本人確認書類として各種被保険者証もしくはマイナンバーカードをご提示いただく場合は、被保険者番号・記号、個人番号等の記載部分を付箋等でマスキングした上でご提示ください。

ご希望のカード

au PAY ゴールドカード

会員規約などのご確認

「重要なお知らせ」「KDDI・沖縄セルラーからの重要なお知らせ」「カード会員規約」「au PAY カード特約」「個人情報の取扱いに関する重要事項」「WEB書面交付規約」「WEBサービス利用規定」を必ずお読みください。 以下の全ての規約等の内容にご同意いただける方は画面下の[同意する]ボタンを押してお進みください。
重要なお知らせ
(1)KDDI、沖縄セルラーおよびau フィナンシャルサービスは、
・お客さま(以下「本会員さま」)のご利用履歴を取得し、個人を特定しない形で第三者へ提供させていただく場合があります。
・ご指定のメールアドレスなどへお得な情報や広告などの配信をさせていただきます。なお、本会員さまがau フィナンシャルサービスが定める「カード会員規約」に定めるクレジットカードの利用・貸与の停止、法的措置、会員資格取消等となる事由と同等の事由に該当した場合並びにKDDIおよび沖縄セルラーが定める「auポイントプログラム規約」の会員の資格を喪失した場合も、当該配信を継続させていただきます。
(2)本会員さまのカード(以下「本カード」)の種類に応じて、以下年会費、発行手数料がかかる場合があります。
(3)本カードは、年会費、発行手数料無料です。
(4)前項の定めにかかわらず、au PAY ゴールドカードの場合は、本会員さまは、以下の手数料等をご負担いただきます。
・本カードの年会費11,000円(消費税込)
・家族会員さまがいる場合は、2枚目以降の家族カードの年会費2,200円(消費税込)/枚
(5)家族会員さまがいる場合の家族カードご利用分のお支払いについて
・本会員さまは、家族カードのご利用に基づく一切の支払債務を負うこととなります。
・ご利用代金明細は、本会員さまと家族会員さまのご利用分をまとめて本会員さま宛てに通知します。
(6)「WEB書面交付規約」 「WEBサービス利用規定」 について
・au フィナンシャルサービスは、Eメールで毎月のご請求額の確定をお知らせします。また、本会員さまは、「WEBサービス」により、本会員さま専用サイトにて毎月のご利用明細をご確認いただけます。紙によるご利用明細書は発行されませんので、あらかじめご了承ください。
・キャッシングサービス、カードローンをご利用の際は、ご利用・ご返済に関する書面を毎月一括記載の方法で通知します。
・リボ払い・分割払いをご利用の際は、ご利用・ご返済に関する書面を毎月一括記載の方法で通知します。
・上記書面を含む毎月のご請求額の通知、その他au フィナンシャルサービスからのご案内を、原則Eメールその他の電磁的方法により通知します。
※ただし、現在は「WEBサービス」の一部に利用できないサービスがあります。au フィナンシャルサービスは、ご利用可能な「WEBサービス」の内容を所定のホームページ等で告知します。
(7)入会お申し込みにおいて、ご入力いただいた情報は最終ログインから30日間自動的に保存されます。 再度ログインした際にはご入力いただいた情報が反映されます。
※ご利用環境によっては保存・反映されないことがあります。 また、ご入力いただいた情報に基づき、お手続き再開等のご案内をお送りする場合があります。

KDDI・沖縄セルラーからの重要なお知らせ(個人情報の提供について)

(1)お客さまは、「au PAY カード」(※)のご利用にあたり、KDDI株式会社および沖縄セルラー電話株式会社(以下、併せて「KDDI等」といいます。)が、以下に定めるお客さまの個人情報等(以下「お客さま情報」といいます。)をau フィナンシャルサービス株式会社(以下「au フィナンシャルサービス」といいます。)へ提供することについて同意するものとします。
(※)「au PAY カード」は、au フィナンシャルサービスがKDDI等との提携により発行するクレジットカードであり、本会員のお客さまに貸与等されるカード(以下「本会員カード」といいます。)と、家族会員のお客さまに貸与等されるカード(以下「家族カード」といい、本カードと併せて「本カード」といいます。)とがあります。
【KDDI等が提供するお客さま情報】
①氏名、生年月日、性別、ご自宅住所、お客さまがKDDI等との間で締結している通信サービスの提供に係る契約(以下「回線契約」といい、au IDの利用に係る契約と併せて「回線契約等」といいます。)において連絡先としてご登録済みの電話番号およびメールアドレス。
②回線契約の家族割、一括請求等のサービス登録状況
③回線契約等の契約内容(契約年数、契約日、解約日を含みます。)およびau ID
④回線契約に係る通信料金等の支払状況および支払額
⑤au かんたん決済の利用実績、料金支払方法、料金の支払状況および支払額
⑥au PAY プリペイドカードの利用実績、保有Pontaポイント数およびPontaポイントの利用実績
⑦保有au ポイント数およびau ポイントの利用実績
⑧KDDI等が実施したキャンペーンへの参加実績
⑨お客さまがKDDI等との間で締結した各種サービスの提供に係る契約(回線契約等を含みません)の契約内容(契約年数、契約日、解約日を含みます。)、ならびに当該サービスの利用実績、料金の支払状況および支払額
(2)KDDI等は、本会員カードの申込手続きを簡易にするため、お客さまがau IDにてログインを完了した時点で、お客さま情報のうち当該お客さまに係る①の情報を、au フィナンシャルサービスに提供するものとし、当該情報は、au フィナンシャルサービスの「au PAY カード入会申込」画面にて自動表示されます。
(3)家族カードの申込手続きを行うため、(ア) 本会員のお客さまが「家族会員情報」画面でau IDを入力完了した時点(家族会員となることを希望されるお客さまのau IDを入力する場合は当該お客様に代わって入力するものとします。)または、(イ)家族会員が「au ID紐づけ画面」でau IDの入力完了した時点で、KDDI等は当該au IDに紐づくお客さま情報のうち、①の情報をau フィナンシャルサービスに提供します。
(4)KDDI等は、本カードの申込が完了した時点で、お客さま情報のうち②から⑨までの各情報の全部または一部をau フィナンシャルサービスに提供します。
(5)KDDI等は、お客さま情報について、au フィナンシャルサービスより、変更確認等に係る照会を受けた場合、最新のお客さま情報の全部または一部をau フィナンシャルサービスに提供します。
(6)お客さま情報のうち①の情報に変更があった場合、お客さまは、KDDI等またはau フィナンシャルサービスに当該変更を申告するものとします。なお、KDDI等に申告した場合、KDDI等は、当該申告内容を、au フィナンシャルサービスへ提供します。
(7)本同意条項の内容は、予告なく変更する場合があります。なお、変更する場合は、KDDI等からお知らせします。

カード会員規約

本規約は、au フィナンシャルサービス株式会社(以下「当社」といいます。)が発行するカード(第1条で定義します。)のクレジットカード機能、提供条件につき、定めるものです。なお、本規約において「保証会社」とは、本会員等(第12条で定義します。)がカードの入会申込時に保証委託申込書を提出し、連帯保証を委託した会社をいい、三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」といいます。)を指します。
第1章 総則
第1条(定義)
1.当社が発行するクレジットカードを「カード」といいます。
2.当社および三菱UFJニコスを総称して「両社」といいます。
3. Visa Worldwide Pte.Limited、Mastercard Asia/Pacific Pte. Ltd.を「国際ブランド会社」といいます。
4. 当社と契約したカード取扱い店舗・施設等を「当社加盟店」といい、国際ブランド会社と提携したもの(クレジットカード会社または金融機関をいいます。)と契約した日本国内(以下「国内」といいます。)または日本国外(以下「国外」といいます。)のカード取扱い店舗・施設等を「国際ブランド加盟店」といいます。
5. 当社加盟店および国際ブランド加盟店を総称して、以下「加盟店」といいます。
6. 本規約に基づき両社とカードの入会申込者との間で成立する全ての契約を「本契約」といいます。
第2条(会員)
1. 本規約に同意のうえ、カード種別を指定して、当社および三菱UFJニコスに対し、両社所定の入会申込書等においてカードの入会を申し込み、両社が審査のうえ入会を認めた方を「本会員」といいます。
2. 本会員が両社所定の入会申込書等において代理人として指定した家族で、本規約を承認のうえ家族会員としての入会を申し込み、両社が入会を承認した方を「家族会員」といいます。(以下本会員と家族会員とを総称して「会員」といいます。)
3. 本会員は、当社が家族会員用に発行するカード(以下「家族カード」といいます。)および当該家族カードに係る第3条第1項に定めるカード情報(以下あわせて「家族カード等」といいます。)を、本規約にもとづき本会員の代理人として家族会員に利用させることができ、家族会員は、本規約にもとづき本会員の代理人として家族カード等を利用できるものとします。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第44条第5項の規定に従い、家族会員による家族カード利用の中止を届け出るものとします。本会員は、この届出以前に本代理権が消滅したことを両社に対して主張することはできません。
4. 家族会員は当社が家族カード等の利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することをあらかじめ承諾するものとします。
5. 家族会員による家族カード等の利用は、すべて本会員の代理人としての利用となり、本会員は、当該家族カード等の利用および管理等により生じる一切の債務について、責任を負います。また、本会員は自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員に対し本規約を遵守させるものとし、本会員自らが本規約を遵守しなかったことにより生じた両社の損害のほか、家族会員が本規約を遵守しなかったことにより生じた両社の損害(家族カード等の管理に関して生じた損害を含みます。)についても賠償するものとします。
6. 本会員は、カード利用(第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定めるショッピング、キャッシングサービス、キャッシング月々返済(カードローン)ならびに第6条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいいます。)により生じる当社に対する債務(第9条に定める年会費を含みます。)およびこれに関する手数料、利息、遅延損害金その他一切の債務(以下総称して「被担保債務」といいます。)について、三菱UFJニコスに対し連帯保証を委託するものとします。
7. 会員と当社とのカードの利用に係る契約は、三菱UFJニコスが連帯保証を受託し、かつ両社が入会を認めた時に成立します。
8. 会員が当社所定の方法により申し込み、当社が承認した場合、当社は、会員に対し、カードに付帯する他の機能を付したもの(以下「付帯カード」といいます。)を発行、貸与する場合があります。当社が付帯カードについて別途規定、特約等(以下「付帯カード規定」といいます。)を定める場合、会員は、付帯カードの利用等について付帯カード規定に従うものとします。
9. 会員には、一般会員、ゴールド会員等の種類(以下「会員種類」といいます。)があり、会員種類により別途特約がある場合は、その特約に従うものとします。
第3条(カードの貸与)
1. 当社は、会員本人に対し、カードを貸与します。カード上には会員氏名・会員番号・カードの有効期限・管理番号等(以下「カード情報」といいます。)が表示されます。
2. 会員は、カードを貸与されたときにカード情報を確認のうえ、直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。カードは、カード上に表示された会員本人以外は使用できません。
3. カードの所有権は、別途の定めがある場合を除き当社にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を利用し、管理しなければなりません。また、会員は、他人にカードを貸与・譲渡・担保提供・預託その他の処分をなすことや、他人にカード情報を預託しもしくは使用させることはできません。
4. 本条の規定に違反して、カードまたはカード情報が他人に使用された場合、本会員はその使用によって生じる一切の債務について、責任を負うものとします。ただし、家族会員が前項に違反したことにもとづいて当社またはその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については当該家族会員自身も負担するものとします。
第4条(カードの再発行・国際ブランド会社・会員種類の変更)
1. 当社は、カードの紛失・盗難・破損・汚損またはカード情報の消失・不正取得・改変等の場合には、会員が当社所定の届けを提出し、当社が審査のうえ、原則としてカードを再発行します。本会員は自己に貸与されたカードの再発行のほか、家族カードの再発行についても、当社所定の再発行手数料を支払うものとします。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
2. 当社は、本会員が当社所定の方法により国際ブランド会社の変更を申し出、当社が承認した場合、カードの国際ブランド会社を変更し原則としてカードを発行します。この場合、本会員は当社所定の国際ブランド変更手数料を支払うものとします。なお、当該本会員に属する家族会員がいる場合には、本項の申し出により、家族カードについても同様の変更の申し出があったものとみなし、当社が承認した場合には、家族カードについても同様の変更が行われるものとします。
3. 当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとし、会員は予めこれを同意するものとします。
4. 本会員が申し出、当社が承認した場合、会員種類の変更をすることができます。
5. 会員種類が変更になった場合、本会員は当社所定の手数料を支払うものとし、当社は変更後の会員種類に応じた新たなカードを発行するものとします。なお、当該本会員に属する家族会員がいる場合には、本項の申し出により、家族カードについても同様の変更の申し出があったものとみなし、当社が承認した場合には、家族カードについても同様の変更が行われるものとします。 なお、会員種類が変更になった場合、新たに発行されたカードに関し定められたカード利用可能枠、分割払い・リボ払い利用可能枠、キャッシングサービス利用可能枠、カードローン利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無、手数料率、利率等が適用され、また、利用中の機能、サービス等については引き継がれないことがあります。
6. 会員は、新しいカードの送付を受けたときは、従前利用していたカードは利用せず、新しいカードを使用することとします。また、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードは、ただちに会員の責任においてカードの磁気ストライプ部分が(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分しなければなりません。なお、カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用します。
第5条(カードの機能)
1. 会員は、本規約または当社が別に定める方法、条件によりカードを利用することによって本規約に定める機能を利用することができます。また、カードには、本規約に定める以外の機能が付されることがあります。
第6条(付帯サービス)
1. 会員は、当社、三菱UFJニコスまたは当社もしくは三菱UFJニコスが提携する第三者(以下「サービス提供会社」といいます。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下総称して「付帯サービス」といいます。)を当社、三菱UFJニコスまたはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当社から通知または公表します。なお、当社は、付帯サービスの提供、利用を保証するものではありません。
2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または当社が会員のカード利用が適当ではないと合理的に判断したときには、付帯サービスを利用できない場合があることを予め同意します。
3. 当社が第3条、第4条または第7条第2項にもとづき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、付帯サービスを利用することができなくなることを会員は予め同意するものとします。
4. 当社、三菱UFJニコスまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当社、三菱UFJニコスまたはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を会員への予告または通知なしに変更もしくは中止する場合があります。
5. 会員は、退会、カードの有効期限の経過、会員資格取消等により会員資格を喪失した場合等においては、当然に付帯サービスを利用することができなくなることを予め同意するものとします。
第7条(カードの有効期限等)
1. カードの有効期限は、当社が指定する年月の末日までとし、カード上に表示します。
2. 当社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、当社が適当と認める場合には、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカード(以下「更新カード」といいます。)と本規約書面の送付その他の方法により必要な情報を提供いたします。
3. 当社は、当社が必要と認め、会員に通知したときは、カード上に表示した有効期限にかかわらず、更新カードを送付のうえ、カードの有効期限を繰り上げることができます。
4. 当社所定の事前案内に基づく手続きを完了した会員に係る第2項に規定する当社所定の時期については、当該会員が更新カードの送付を希望した後、遅滞ない時期とします。なお、当社所定の審査結果によってはカードの交付ができない場合がございます。
5. 当社所定の事前案内に基づく手続きを完了した会員がカードの送付を希望していない間、当該会員は、第4条、第24条、第28条、第29条、第30条、第32条、第35条、第36条、第37条および第38条に規定する諸変更、サービスの利用および返済等の、カードが手元に存在することが前提となる一部の取引ができない場合があります。
6. 会員は、有効期限経過後のカードを自らの責任において直ちに切断・破棄するものとします。また、カードの有効期限内におけるカード利用によるカード利用代金のお支払いについては、有効期限経過後といえども、本規約を適用するものとします。
第8条(暗証番号)
1. 会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を入会申込時に当社に届出のうえ、当社に登録するものとします。ただし、会員からの申し出のない場合、または会員本人の生年月日・電話番号・自宅の番地等、他人に推測されやすく暗証番号として不適切と当社が判断した場合には、当社が当社所定の方法により暗証番号を登録し、本会員にその旨を通知します。
2. 会員は、会員本人の生年月日・電話番号・自宅の番地等、他人に推測されやすい暗証番号を避けるなど、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。また、カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、暗証番号について盗用その他の事故があっても、本会員はその利用によって生じる一切の債務について、責任を負うものとします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しないと当社が認めた場合には、この限りではありません。なお、家族会員が本項に違反したことにもとづいて当社またはその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については当該家族会員自身も負担するものとします。
3. 会員は、当社所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。なお、ICカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります。ただし、当社が特に認めた方法で変更する場合はこの限りではありません。
第9条(年会費)
1. 本会員は、本規約末尾に記載の当社所定の年会費(会員種類、家族会員の有無・人数によって異なります。)を、当社が指定する請求月の第39条に定める約定支払い日にカード利用代金と同様の方法で毎年支払うものとします。
2. 年会費が前項に定める各約定支払い日に支払われなかった場合は、翌月以降の約定支払い日に請求されることがあります。なお、当社または三菱UFJニコスの責に帰すべき事由によらずして、退会または会員資格を喪失した場合、すでに支払い済みの年会費については返還しません。
第10条(届出事項の変更)
1. 会員は、会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号(連絡先)、取引目的、職業、勤務先、お支払い口座(第39条に定めるものをいいます。)、暗証番号、家族会員等(以下総称して「届出事項」といいます。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出るものとします。また、会員は、法令等の定めによるなど、両社が年収の申告(収入証明書の提出を含みます。)を求めた場合、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出るものとします。
2. 前項の変更届出が行われていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容にかかわる第1項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
3. 第1項の変更届出がないため、当社または三菱UFJニコスからの通知または送付書類その他のものの到着が遅れ、あるいは到着しなかった場合といえども、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、第1項の変更届出が行われなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合には、この限りではないものとします。
第11条(取引時確認)
1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律にもとづく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合は、当社は入会をお断りすることや、会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。
第12条(反社会的勢力の排除)
1. 本会員入会申込者、本会員、家族会員入会申込者および家族会員(以下これらを総称して「会員等」といいます。また、会員等のうち、本会員入会申込者および本会員を総称して以下「本会員等」といいます。)は、自らが(本会員においては自ら並びに家族会員及び家族会員入会申込者が)暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、これらの共生者、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)、テロリスト等(疑いがある場合を含みます。)、または以下の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
2. 会員等は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、両社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為(以下総称して「不当な要求行為等」といいます。)を行わないことを確約するものとします。
3. 当社は、会員等が前二項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込を謝絶し、または、何らの通知、催告を要せずして、本規約にもとづくカード利用の全部もしくは一部の停止、法的措置、会員資格の取消、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。
4. 前項に定める措置を取ったことにより、会員等に損害が生じた場合でも、会員等は両社に損害賠償の請求をしないものとします。また、両社に損害が生じたときは、会員等がその損害の賠償をする責任を負うものとします。
第13条(業務委託)
1. 会員等は、当社が委託先に対して、本契約に基づく業務を委託することを予め同意するものとします。
2. 会員等は、委託先が前項の業務を再委託することを予め同意するものとします。
第2章 個人情報の取扱い
第14条(個人情報の収集、保有、利用、預託、提供)
1. 会員等は、両社が、会員等の個人に関する情報について必要な保護措置を行ったうえで、本契約を含む当社または三菱UFJニコスもしくは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の各号に定める個人情報を収集、保有、利用することを、予め同意するものとします。
(1)本人を特定するための情報(氏名・生年月日・性別・住所・電話番号・勤務先・Eメールアドレス・家族構成・住居状況・運転免許証等の記号番号等)、取引目的、職業、その他会員等が入会申込時および第10条に基づき届け出た事項
(2)入会申込日・入会承認日・カードの番号・カードの契約状態・カードの有効期限・振替口座・利用可能枠・会員種類等、会員等と両社との本契約の内容に関する事項(本契約に係る申込、解約、解除等の事実を含みます。)
(3)会員のカードの利用内容、カードの利用状況、支払い状況、お電話等でのお問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項
(4)本会員等が入会申込時に届け出た収入・負債、その他当社または三菱UFJニコスが収集したクレジットカード利用・支払い履歴
(5)本人確認書類、収入証明書等、法令等に基づき取得が義務付けられ、または認められることにより会員等が提出した書類の記載事項
(6)当社または三菱UFJニコスが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
(7)電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
(8)会員に設定されているauID及びその利用に関する契約ステイタス情報
(9)会員等の当社ホームページへのアクセス情報(アクセスページ、アクセス日時、ブラウザ情報等)
2. 会員等は、当社が、以下の各号に定める目的のために、前項各号に定める個人情報を収集、利用、保有することを、予め同意するものとします。ただし、会員が本項第2号に定めるデータ分析、研究、新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付ならびに本項第3号および本項第4号に定める営業案内での利用について当社に中止を申し出た場合、当社は、業務運営上支障がない範囲でこれを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載のご相談窓口へ連絡するものとします。また、会員は本項第6号に定める当社ホームページにおける品質維持・向上のために、当社が前項第9号に定めるアクセス情報の収集を停止することができます。停止方法については、当社ホームページで案内するものとします。
(1)カード発行、会員管理、各種イベント・プロモーション、および付帯サービスを含むすべてのカ-ド機能の履行
(2)当社の事業におけるデータ分析、研究、新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査
なお、当社の事業の具体的内容については、当社ホームページ(https://www.kddi-fs.com)にてご案内しています。
(3)当社の事業における印刷物または電子メール等による宣伝物の送付および電話等による営業案内
(4)当社が受託して行う宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内
(5)当社が受託して行う当該受託先と会員等との取引に関する与信判断
(6)当社ホームページにおける品質維持・向上
(7)その他前各号に付随する業務のため
3. 会員は、本契約に基づく両社、当社または三菱UFJニコスの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本契約に基づき収集した個人情報を当該業務委託先に預託すること及び当該業務委託先が独自に取得した会員の情報について、提供を受ける場合があることに予め同意するものとします。
4. 会員は、両社が各々の与信判断および与信後の管理のために、本条第1項各号に定める個人情報を相互に提供することを予め同意するものとします。
5. 会員等は、当社が、KDDI株式会社および沖縄セルラー電話株式会社等(以下、当社と併せて総称し「KDDI等」といいます。)に対し、カードを申込した事実及び内容、カードの申込を取消した事実、カード申込後の当社の手続き状況、カードが発行された事実または発行されなかった事実、カードの利用内容、カードの利用状況、カードが停止または解約となった事実、カードが停止解除または再発行となった事実を、会員等の管理、カードに関する会員等からの照会対応、カードに係る諸機能および特典の提供、カードに係る利用状況の分析、カードに係るサービスの改善、カードに係るサービスの品質向上、KDDI等が会員にとって有益と考える情報の掲載または配信等の目的で提供することを予め同意するものとします。
6. 会員は、下記の当社の提携会社(以下「提携会社」といいます。)に対し、下記の目的により本条第1項各号に定める個人情報を、保護措置を講じた上で提携会社に提供し、当該提携会社が利用することに同意します。
【目的】
① 提携会社の事業における、データ分析、研究、新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査、新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービスおよび宣伝物・印刷物のダイレクトメールの送付、メールの送信、電話等による勧誘等の営業案内のため
② ゴールド会員に対して、第6条に定めるサービス提供会社のサービスを提供するため
【提携会社】
KDDI等およびKDDIグループ(https://www.kddi.com/corporate/group/に記載されているグループ会社)
7. 会員等は、両社が各種法令の規定により提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合に、公的機関等に対し個人情報を提供することを予め同意します。
第15条(個人信用情報機関の利用および登録)
1. 本会員等は、当社または三菱UFJニコスが利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)について、以下の目的のために本会員等の個人情報が取り扱われることを予め同意するものとします。
(1)本会員等の支払能力の調査のために、両社がそれぞれ加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」といいます。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」といいます。)に照会し、本会員等の個人情報が登録されている場合にはこれを利用すること。
(2)加盟個人信用情報機関に、本会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録され、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、本会員等の支払い能力・返済能力の調査のために利用されること。
2. 加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の加盟個人信用情報機関とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める事実とします。なお、当社または三菱UFJニコスが新たに個人信用情報機関に加盟する場合には、本会員等に対し、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
第16条(個人情報の開示、訂正、削除)
1. 会員等は、当社、三菱UFJニコスに対して、当社、三菱UFJニコスがそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求できます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1)当社への開示請求:本規約末尾に記載の当社相談窓口へ
(2)三菱UFJニコスへの開示請求:本規約末尾に記載の三菱UFJニコス相談窓口へ
2. 開示請求等により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第17条(個人情報の取扱いに関する不同意)
1. 両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望されない場合、または本章に定める個人情報の取扱いについて同意しない場合は、入会をお断りすることや、退会の手続きを取ることがあります。なお、以下の各項の利用に対する中止の申し出があっても、入会をお断りすることや退会の手続きを取ることはありません。(本条に関する申し出は本規約末尾に記載のご相談窓口へ連絡するものとします。)
(1)第14条第2項第2号に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付
(2)第14条第2項第3号または第4号に定める営業案内
第18条(契約不成立時の個人情報の取扱い)
1. 入会申込者は、当社が取得した第14条第1項各号の個人情報について、両社が入会をお断りする場合であっても、お断りする理由のいかんを問わず、第14条に定める目的(ただし、第14条第2項第1号および第4項に記載のものを除きます。)および第15条の定めに基づき利用されることを、予め同意します。ただし、第17条第1項各号に基づく中止の申し出があった場合、当該利用目的についてはこの限りではありません。
第19条(退会者の個人情報の取扱い)
1. 両社は、第44条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第14条に定める目的(ただし、第17条第1項各号に記載のものを除きます。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第20条(条項の変更)
1. 本章に定める個人情報の取扱いに関する同意条項は、法令に定める手続きに従い、必要な範囲で変更できるものとします。
第3章 ショッピング利用、金融サービス
第21条(標準期間)
本規約においては、前月16日から当月15日までを標準期間といいます。
第22条(利用可能枠)
1. 当社は、本会員の「カード利用可能枠」を審査のうえ決定いたします。
2. 本会員のリボルビング払いおよび分割払い(回数指定払い)の合計の利用可能枠(以下「リボ・分割払い(回数指定払い)利用可能枠」といいます。)は、前項のカード利用可能枠の範囲内で当社が審査のうえ決定する金額とします。
3. 当社は、本会員について、第1項に定めるカード利用可能枠、第2項に定めるリボ・分割払い(回数指定払い)利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括信用購入あっせん」による利用可能枠(以下「割賦取引利用可能枠」といいます。)を定める場合があります。
4. 当社は、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国または地域においては、カードの利用を制限することができるものとします。
5. 当社は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査の上、利用可能枠、リボ・分割払い(回数指定払い)利用可能枠および割賦取引利用可能枠をそれぞれ増額または減額できるものとします。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとします。
6. 当社は、本会員からの申し出にもとづき、審査のうえ、会員のカード利用状況、本会員の信用状況および本会員が増額を希望する理由その他の事情を考慮して一時的に利用可能枠を増額する場合があります。この場合、当社が設定した増額期間が経過することにより、当社からの何らの通知なく、増額前の利用可能枠に戻ります。なお、当社は本会員からの申し出の都度、利用可能枠の一時的な増額を認めるか否か審査します。
7. 会員は、利用可能枠、リボ・分割払い(回数指定払い)利用可能枠または割賦取引利用可能枠を超えてカード利用をする場合は、本会員により、予め当社の承認が必要になります。また、本会員は利用可能枠を超えるカード利用についても当然に支払義務を負うものとします。 
8. 会員がリボ・分割払い(回数指定払い)利用可能枠または割賦取引利用可能枠を超えてカード利用をした場合、当該利用可能枠を超過した金額は、当社からの請求にて、本会員により、一括して直ちにお支払いいただきます。
9. 当社または三菱UFJニコスは、入会後においても、貸金業法その他法令等の定めにより、収入を証明する書面、その他の必要な資料の提出を求める場合があり、会員はその求めに応じるものとします。なお、会員が当社または三菱UFJニコスの求めに応じないときは、当社または三菱UFJニコスは会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止または利用可能枠の引下げ等の措置をとることができるものとします。
第23条(手数料率・利率の計算方法等)
1. 本会員の負担する手数料率・利率等の計算方法については本規約において別途定める場合を除き、1年を365日とする日割方式とします。
2. 当社は、金融情勢の変化等相当な理由がある場合に限り、本規約および本規約に関連する特約、規定等にもとづくカード利用にかかる手数料率および利率を変更することがあります。この場合、第60条にかかわらず、当社から手数料率・利率の変更を通知した後は、利用残高全額に対して変更後の手数料率・利率が適用されるものとします。ただし、本会員の負担する会員の分割払い(回数指定払い)に対する手数料率については、当該分割払い(回数指定払い)を指定した時点の手数料率が適用されます。
第24条(ショッピング利用)
1. 会員は、加盟店にカードを提示し、加盟店の求めに従って、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力することにより、商品・権利の購入、サービス等の提供を受けること(以下「ショッピング利用」といいます。)ができます。ただし、端末機の故障等の場合または別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカード利用をするものとします。また、当社が適当と認めた加盟店においては、一定の場合に暗証番号の入力を省略することができます。
2. 前項にかかわらず、会員は、加盟店にカードを提示した際に、売上票への署名を求められた場合には、当該売上票にカード上の署名と同じ署名をすることにより、ショッピング利用ができます。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、一定の場合に署名を省略することができます。また、利用方法について別に指定がある場合には、その手続きに従うものとします。
3. 通信販売や自動精算機等による非対面取引その他当社が特に認めた取引については、会員は、当社が指定する方法によりカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
4. 当社が特に認めた国外のホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、ショッピング利用代金の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上票への署名等を行い、残額(署名等を行った後、利用が判明した代金を含みます。)についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
5. 会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金(以下、「継続利用代金」といいます。)の決済手段として、会員がカード情報を事前に加盟店に登録する方法によりショッピング利用をすることができます。この場合において、退会その他の事由による会員資格の喪失、カード番号等、その他の登録内容に変更等があった場合、会員は加盟店へ通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は会員が負担するものとします。また、当該加盟店の要請があったとき、その他継続利用代金にかかるショッピング利用を継続するために必要があると当社が判断したときには、カード情報の変更情報等を当社が会員に代わって加盟店に通知することを、会員は予め同意するものとします。なお、本会員は、退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について第44条第2項に従い、支払義務を負うものとします。
6. 会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき当社に対して照会を行うことにより当社の承認を得るものとします。ただし、利用金額、購入する商品・権利、提供を受ける役務の種類によっては、この限りではありません。
7. ショッピング利用のためにカード(当該カードにかかわるカード情報を含みます。以下本項及び次項において同じとします。)が加盟店に提示または通知された際、第三者によるカードの不正利用を防止する目的のために、当社、三菱UFJニコスまたは三菱UFJニコスの提携する会社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当社または三菱UFJニコスにおいて会員の会員番号・氏名・自宅住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が当該加盟店に届け出た情報と会員が両社に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。
8. 第三者によるカードの不正利用の可能性があると当社または三菱UFJニコスが判断した場合、会員への事前通知なしにカードのご利用を保留またはお断りする場合があります。
9. ショッピング利用の申込者に対して、カード裏面の署名欄に印字された番号の入力を求める場合があります。申込者がこの番号を誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制限することがあります。
10. 当社または三菱UFJニコスは、第三者によるカードの不正利用を回避するため当社または三菱UFJニコスが必要と認めた場合、加盟店に対し会員のショッピング利用時に本人確認の調査を依頼することがあり、会員は調査に協力することに予め異議なく同意するものとします。
11. 当社は、約定支払い額が約定支払い日に支払われなかった場合、本会員の当社に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合には、ショッピング利用をお断りすることがあります。また、乗車券類・貴金属・金券類・電子マネーの入金・パソコン等の一部の商品については、ショッピング利用を制限することがあります。
12. 会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードを利用すること(以下「ショッピング枠現金化」といいます。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。
(1)商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式
(2)商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式
(3)カードを利用して、現行紙幣・貨幣を購入する方式
第25条(債権譲渡の同意・立替払いの委託等)
1. ショッピング利用により生じた加盟店の本会員に対する代金債権について、当社、三菱UFJニコス、または三菱UFJニコスの提携するクレジットカード会社、国際ブランド会社と提携した銀行・クレジットカード会社(以下あわせて「提携カード会社等」といいます。)と加盟店間の契約が、債権譲渡を行うものと規定している場合、本会員は以下に規定する立替払いを委託し、かつ以下に規定する債権譲渡を承諾します。また、当該代金債権について加盟店に対し保有する一切の抗弁(同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、譲渡人に対する抗弁、消滅時効の抗弁、相殺の抗弁を含みますがこれに限りません。)を放棄するものとします(ただし、第34条に規定する支払停止の抗弁の適用が認められる場合を除きます。)。なお、債権譲渡に際しては、当社または三菱UFJニコスが認めた第三者を経由する場合があります。
(1)当社加盟店から当社に債権を譲渡すること。
(2)加盟店から三菱UFJニコスに債権を譲渡し、譲渡された債権について、当社が三菱UFJニコスに立替払いをすること。
(3)加盟店から提携カード会社等に債権を譲渡し、譲渡された債権について、当該提携カード会社等が直接または他の提携カード会社等を通じて三菱UFJニコスに譲渡するか、三菱UFJニコスが当該提携カード会社等に直接または他の提携カード会社等を通じて立替払いしたうえ、さらに当社が三菱UFJニコスに立替払いすること。
2. ショッピング利用により生じた加盟店の本会員に対する代金債権について、当社、三菱UFJニコス、または提携カード会社等と加盟店間の契約が立替払いを行うものと規定している場合、本会員は、以下に規定する立替払いを委託し、かつ以下に規定する債権譲渡を承諾します。また、当該代金債権について加盟店に対し保有する一切の抗弁(同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、譲渡人に対する抗弁、消滅時効の抗弁、相殺の抗弁を含みますがこれに限りません。)を放棄するものとします(ただし、第34条に規定する支払停止の抗弁の適用が認められる場合を除きます。)。なお、加盟店への立替払いに際しては、三菱UFJニコスが認めた第三者を経由する場合があります。
(1)当社が当社加盟店に立替払いすること。
(2)三菱UFJニコスが加盟店に立替払いしたうえで、当社が三菱UFJニコスに立替払いすること。
(3)提携カード会社等が加盟店に立替払いしたうえで、提携カード会社等が取得した債権について、当該提携カード会社等が直接または他の提携カード会社等を通じて三菱UFJニコスに譲渡するか、三菱UFJニコスが当該提携カード会社等に直接または他の提携カード会社等を通じて立替払いしたうえ、さらに当社が三菱UFJニコスに立替払いすること。
3. 本会員は、当社がカード利用から生じた債権を、債権の証券化を含む業務のために当社の裁量で信託銀行等の第三者に譲渡することを条諾するものとします。また、当該債権に関する一切の抗弁(同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、譲渡人に対する抗弁、消滅時効の抗弁、相殺の抗弁を含みますがこれに限りません。)を主張しないことを承諾するものとします(ただし、第34条に規定する支払停止の抗弁の適用が認められる場合を除きます。)
第26条(商品の所有権・紛議の解決)
1. 会員がショッピング利用によって購入した商品の所有権は、ショッピング利用により生じた加盟店の本会員に対する債権を当社が加盟店から直接または間接に譲渡された時、または当社が加盟店もしくは三菱UFJニコスに立替払いした時点で加盟店から当社に移転し、当社に対するショッピング利用代金の完済まで当社に留保されることを、会員は予め異議なく同意するものとします。
2. カード利用による取引上の紛議は、会員と加盟店との間において解決するものとします。また、カードの利用により加盟店と取引後に加盟店との合意によってこれを取り消す場合には、その代金の清算は当社指定の方法によるものとします。
3. 会員は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、カ-ド利用により購入した商品・サービス・その他の取引の内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを同意するものとします。ただし、通話明細情報については、会員の事前の同意を得た場合にのみ開示されるものとします。
第27条(利用可能な金額)
1. 会員は、第24条に定めるショッピングの利用代金、第30条に定めるリボルビング払いの手数料(包括信用購入あっせんの手数料)、第31条に定める分割払い(回数指定払い)の手数料(以下「分割払手数料」といいます。)、年会費、その他当社が提供するすべてのカード機能に関する利用金額および手数料の未払債務の合計額(以下「未払債務合計額」といいます。)が、カード利用可能枠を超えるカード利用はできない(第22条第7項に定める当社の承認を得た場合を除く。)ものとします。ただし、第36条に定めるカードローンの融資額および利息は、未払債務合計額に含まれないものとします。
2. 会員は、リボ・分割払い(回数指定払い)利用可能枠からリボ・分割払い(回数指定払い)利用残高を差し引いた金額の範囲内でリボルビング払いおよび分割払い(回数指定払い)を指定することができます。ただし、カード利用可能枠から前項に定める未払債務合計額を差し引いた金額を限度とします。
3. 前二項および本条以下において、「リボ・分割払い(回数指定払い)利用残高」とは、リボルビング払いまたは分割払い(回数指定払い)にかかわるショッピング利用代金(現金価格)の元金の残高をいうものとし、リボルビング払いの手数料・分割払手数料は含まれないものとします。
第28条(ショッピング利用代金の支払い方式)
1. 会員は、ショッピング利用の際に、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払い(回数指定払い)(3回以上の均等払いをいい、ボーナス併用分割払い(回数指定払い)を含みます。)のうちから、ショッピング利用代金の支払い方式を指定することができます。ただし、加盟店により、または商品もしくはサービスにより、利用できない支払い方式があります。また、リボルビング払いおよび分割払い(回数指定払い)については、当社が適当と認めた会員が利用できるものとします。会員が支払い方式を指定しなかった場合には、すべて1回払いを指定したものとして取り扱われるものとします。また、リボルビング払いおよび分割払い(回数指定払い)の場合、ショッピング利用代金(現金価格)に当社所定の手数料が加算されます。
2. 国外におけるショッピング利用代金の支払い方式は、原則として1回払いとします。
3. 前二項にかかわらず、本会員は、当社が認めた場合、以下の方法で、ショッピング利用代金の支払い方式をリボルビング払いまたは分割払いに指定することができます。ただし、いずれの場合でも、カードの年会費、再発行手数料、国際ブランド変更手数料、その他当社が指定するものには適用されません。
(1)本会員が申し出、当社が認めた日以降のショッピング利用代金の支払いを、すべてリボルビング払いとする方法。ただし、会員がショッピング利用の際に1回払いを除く支払い方式を指定した場合、指定した支払い方式となります。なお、本方式を利用する場合は、本規約末尾の手数料率となります。
(2)加盟店におけるショッピング利用後、当社が別途定める期日までに本会員が支払い方式の変更を希望するショッピング利用を特定して申し出、別の支払い方式を指定したショッピング利用代金をリボルビング払いまたは分割払い(回数指定払い)に変更する方法。この場合、手数料計算・弁済金の決定等については、ショッピング利用の際にリボルビング払いまたは分割払い(回数指定払い)の指定があったものとして取り扱います。なお、1回のショッピング利用の代金の一部についてのみ支払い方式を変更することはできません。
第29条(ショッピング利用代金の支払い)
1. 本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、第25条に定める立替払いの有無にかかわらず、以下のとおり支払うものとします。なお、加盟店によっては毎月の売上締切日が異なり、当該約定支払い日以降の約定支払い日の支払いとなる場合があります。
(1)1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払い日。
(2)2回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金(現金価格)の半額(1円単位とし、端数が生じた場合は初回に算入する。)を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払い日。
(3)ボーナス一括払いを指定した場合、
① 前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代金(現金価格)を、当年8月の約定支払い日。
② 当年7月16日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代金(現金価格)を、翌年1月の約定支払い日。ただし、加盟店によりボーナス一括払いの取扱い期間が異なる場合があります。
2. 本会員は、会員がショッピング利用においてリボルビング払いまたは分割払い(回数指定払い)を指定した場合、第30条または第31条に定めるとおり支払うものとします。
第30条(リボルビング払い)
1. 本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合、以下のとおり支払うものとします。
(1)毎月の弁済金は、当月15日におけるリボルビング払い利用残高を基準として、当社所定の方法により本会員が予め指定した支払いコースにより決定される金額とします。ただし当月15日におけるリボルビング払い利用残高が、弁済金に満たない場合には当該リボルビング払い利用残高を翌月の約定支払い日に支払います。当該指定がない場合には当社が決定し本会員に通知した支払いコースにより決定される金額とします。なお、本会員より申し出があり、当社が認めた場合、当社所定の方法で支払いコースの変更ができるものとします。
(2)リボルビング払いの手数料は、毎月15日(以下「締切日」といいます。)の翌日から翌月の締切日までの付利単位100円で計算した日々のリボルビング払い利用残高(リボルビング払い未決済残高累計額)に対し、本規約末尾に記載の「リボルビング払いのご案内」に定める手数料率を乗じ、年365日で日割計算した金額を、前号に定める弁済金に含め、翌々月の約定支払い日に支払うものとします。なお、ショッピング利用日から最初に到来する締切日までは手数料はかかりません。
(3)当社所定の方法により本会員から申し出(以下「ボーナス加算返済の申し出」といいます。)があり、当社が認めた場合、本会員は、リボルビング払い利用残高および前号の手数料の返済として、ボーナス加算返済の申し出の際に指定した「ボーナス月」の指定日に「ボーナス加算金額」を月々の弁済金に加算して支払うものとします。なお、本会員が指定できる「ボーナス月」は以下の①から④までのいずれかとします。また、「ボーナス加算金額」とは本会員がボーナス加算返済の申し出の際に1万円以上1万円単位で指定した金額をいいます。
①1月および8月
②1月および7月
③8月および12月
④7月および12月
(4)本会員の申し出があり、当社が認めた場合、本会員は、当社所定の方法でリボルビング払い利用の弁済金を増額することができます。
2. 当社が認めた場合、本会員は支払い方法の変更およびボーナス増額払いの追加指定・加算額の変更をすることができます。
第31条(分割払い(回数指定払い))
1. 本会員は、会員が分割払い(回数指定払い)を指定した場合、ショッピング利用代金(現金価格)に会員の指定した支払回数(ただし、ショッピング利用代金額が小額の場合、当社にて、会員が指定した支払回数より少ない回数に変更する場合があります。以下同じとします。)に応じた当社所定の手数料率を乗じた分割払手数料を加算した金額(以下「支払総額」といいます。)を支払うものとします。
2. 本会員は、ショッピング利用代金(現金価格)と分割払手数料をそれぞれ支払回数で除した金額の合計(ただし、それぞれの金額に端数が生じた場合は初回に算入するものとします。)を分割支払金とし、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払い日から支払回数回にわたり最終約定支払い日まで、分割支払金を各約定支払い日に支払うものとします。
3. 支払総額における分割払手数料と毎月の分割支払金の計算方法については本規約末尾に記載の「分割払い(回数指定払い)のご案内」のとおりとします。
4. 本会員は、会員がボーナス併用分割払い(回数指定払い)を指定した場合、ショッピング利用代金(現金価格)の50%相当額(ただし、1,000円未満切上げ)を前三項の規定に従って支払うものとし、その残額についてはボーナス併用回数で均等分割した上で当該分割金額をボーナス月(1月および8月)の約定支払い日に月々の分割支払金に加算して支払うものとします。
第32条(ショッピング利用代金の繰上返済等)
1. ショッピング利用代金の繰上返済(本規約にもとづく債務の全部または一部の返済を本規約に定める約定支払い日の前に繰り上げて行うことをいいます。)は、本会員が当社に対して事前に連絡のうえ当社の承認を得て行うものとします。なお、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、本会員は、書面の提出等当社所定の手続きをとるものとします。
2. 本会員は、前項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法および支払い日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該支払い日時点において支払うべき金額をお知らせします。本会員が指定することができる繰上返済の範囲および返済方法は下表のとおりです。

3. 当社に対する支払いが次のいずれかに該当する場合には、当社は本会員への通知なくして、当該支払いを当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします。
(1)当社に対する事前の連絡または当社の承認なく行われたとき。
(2)当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した支払い日と異なる日に行われたとき。
(3)当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行われたとき。
(4)当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に本会員の指定に従い当社がお知らせした金額と異なる金額の支払いが行われたとき。
4. 前三項にかかわらず、本会員は、当社または三菱UFJニコスが提携する金融機関の現金自動預払機(以下「ATM」といいます。)を利用して、ショッピング利用にかかるリボルビング払い残高の一部を繰上返済することができるものとします。ただし、当社または当該金融機関の定める単位金額の返済に限定される場合があります。
5. 本会員が当初の契約のとおりにカード利用による支払い金等の支払いを履行している場合におけるショッピング利用の分割支払金の繰上返済金額(全額の繰上返済に限る。)は、下記算式により算出した金額とします。
●未払分割支払金合計−期限未到来の分割払手数料
ただし、期限未到来の分割払手数料は、78分法またはこれに準ずる当社所定の計算方法により算出された金額とします。なお、繰上返済日以降最初に到来する約定支払い日の分割支払金にかかる分割払手数料は、期限未到来の分割払手数料には含まれないものとします。
第33条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
1. 会員が加盟店に対して見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品・権利または提供された役務(サービスを含む。以下同じ。)が見本・カタログ等と相違している場合は、会員は加盟店に商品・権利の交換もしくは提供された役務の再提供を申し出るか、または売買契約もしくは役務提供契約の解除ができるものとします。
第34条(支払い停止の抗弁)
1. 会員は、加盟店から購入した商品・権利または提供を受けた役務に関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとします。
2. 前項にかかわらず、本会員は、リボルビング払い、分割払い(回数指定払い)、2回払いまたはボーナス一括払いの場合で次のいずれかの事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・権利・役務について、支払いを停止することができるものとします。
(1)商品の引き渡し、役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じとします。)または権利の移転がなされないこと。
(2)商品の破損、汚損、故障、その他欠陥があること。
(3)その他商品の販売や役務の提供について、加盟店に対し生じている事由があること。
3. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、ただちに所定の手続きをとるものとします。
4. 本会員は、前項の申し出をするときは、すみやかに第2項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が第2項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1)会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、役務提供契約(ただし、業務提供誘引販売個人契約等に該当する場合を除きます。)に係るショッピング利用代金であるとき。
(2)前号のほか割賦販売法第35条の3の60第1項各号に定める場合に該当するショッピング利用代金であるとき。
(3)2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(回数指定払い)を指定した1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
(4)リボルビング払いを指定した1回の現金価格が3万8千円に満たないとき。
(5)割賦販売法に定める指定権利以外の権利に係るショッピング利用代金であるとき。
(6)その他本会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
6. 本会員は、当社がショッピング利用代金の残高から第2項または第3項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のショッピング利用代金および手数料の支払いを継続するものとします。
7. 本条に定める支払い停止の抗弁は、支払い済の支払い金の返還請求を認めるものではありません。
第35条(キャッシングサービス)
1. 当社が適当と認めた本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、当社の指定する現金自動預払機もしくは現金自動支払機(以下総称して「ATM・CD」といいます。)に直接、または電話機によりもしくはインターネット等を通じて暗証番号を通知するなど所定の方法にて操作することにより、当社より融資を受けること(以下「キャッシングサービス」といいます。)ができます。なお、キャッシングサービスの融資日は、ATM・CDの場合、ATM・CDの利用日とし、電話またはインターネット等の場合、当社がお支払口座へ振り込んだ日とします。
2. キャッシングサービス利用可能枠は、当社が認めた本会員に対し、第22条第1項に定めるカード利用可能枠の範囲内で当社が決定する金額(本会員が希望する融資枠(キャッシングサービス利用可能枠とキャッシング月々返済(カードローン)利用可能枠との合計額をいいます。以下同じとします。)を指定した場合はその範囲内)とします。本会員は、キャッシングサービス利用可能枠からキャッシングサービスに係る融資残高を差し引いた金額の範囲内で、キャッシングサービスを利用することができます。なお、当社は、キャッシングサービス利用可能枠決定後も再審査を行い、必要と認めた場合はいつでも、キャッシングサービス利用可能枠を減額できるものとし、また新たな融資を実行しないことができるものとします。
3. 融資額は、1回1万円以上1万円単位とします。ただし、国外のATM・CDを利用する場合の融資額は、国際ブランド会社もしくは当社が指定する現地通貨単位とします。
4. 融資金に対しては、融資日の翌日から返済日まで、本規約末尾の<キャッシングサービスのご案内>記載の融資利率により計算された手数料を当社に支払うものとします。
5. 本会員は、毎月16日から翌月15日までに利用したキャッシングサービスの融資金およびその手数料を翌々月の指定日に支払うものとします。
6. 本会員は、キャッシングサービスの融資金について、当社が別に定める日までに当社へ支払い方式の変更を申し出、当社が認めた場合、当該融資金をキャッシング月々返済(カードローン)へ変更できるものとします。この場合、当該申し出日(以下「キャッシング月々返済(カードローン)変更日」といいます。)にキャッシング月々返済(カードローン)が利用されたものとして、第36条の規定が適用されることになります。
7. 前項によりキャッシングサービスの融資金がキャッシング月々返済(カードローン)に変更された場合、本会員は、当該変更に係る融資金に対して、キャッシングサービス融資日の翌日からキャッシング月々返済(カードローン)変更日の前日までは第4項により計算された手数料を、キャッシング月々返済(カードローン)変更日以降は第36条第8項により計算された利息を当社へ支払うものとします。
8. 本会員は、当社が貸付けの契約に関する勧誘を行うことに同意するものとします。なお、本会員が同意の撤回を当社に申し出た場合、当社は、本会員の希望する期間(希望が確認できない場合、当社所定の期間)宣伝印刷物の送付等、勧誘を停止する措置をとります。
第36条(キャッシング月々返済(カードローン))
1. 当社が審査を行い適当と認めた本会員は、本条の規定に従い、キャッシング月々返済(カードローン)を利用することができます。
2. キャッシング月々返済(カードローン)の契約は、原則として、申込書兼借入票、日本国内のATM・CD、電話またはインターネット等当社所定の方法により本会員が申し込み、当社が所定の審査を行い適当と認めて、本会員に対して融資を実行したときに成立します。審査にあたっては、当社より必要資料の提出を求める場合があります。
3. キャッシング月々返済(カードローン)利用可能枠は、当社が認めた本会員に対し、当社が決定する金額(本会員が希望する融資枠を指定した場合はその範囲内)とします。本会員は、キャッシング月々返済(カードローン)利用可能枠からキャッシング月々返済(カードローン)融資残高を差し引いた金額の範囲内で、繰り返して融資を受けることができます。なお、当社は、キャッシング月々返済(カードローン)契約後も再審査を行い、必要と認めた場合、キャッシング月々返済(カードローン)利用可能枠の減額を行うことや返済方式等を変更することができ、また新たな融資を実行しないことができるものとします。
4. キャッシング月々返済(カードローン)の融資の実行方法は、次のとおりとします。
(1)本会員が借入票、電話またはインターネット等によって当社所定の方法により申し込み、当社が適当と認めた場合に、当社がお支払口座へ融資金を振り込む方法。
(2)本会員が、国内のATM・CDで所定の方法により申し込み、当社が適当と認めた場合に、当社が国内のATM・CDより直接融資金を交付する方法。
5.融資額は、1回1万円以上1万円単位とします。 
6. キャッシング月々返済(カードローン)の返済方式は、毎月元金定額払いとします。本会員は、毎月の指定日に、以下により決定される元金の返済額および第8項の方法により決定される利息の合計額を、お支払口座から口座振替の方法により支払うものとします。
(1)前月締切日におけるキャッシング月々返済(カードローン)融資残高が、当社の別途通知する金額(以下「キャッシング月々返済(カードローン)返済元金」といいます。)以上の場合には当該キャッシング月々返済(カードローン)返済元金額。
(2)前月締切日におけるキャッシング月々返済(カードローン)融資残高が、キャッシング月々返済(カードローン)返済元金未満の場合には、当該キャッシング月々返済(カードローン)融資残高。
7. キャッシング月々返済(カードローン)の利率は、本規約末尾の<キャッシング月々返済(カードローン)のご案内>記載の融資利率を適用するものとします。
8. キャッシング月々返済(カードローン)利息は、キャッシング月々返済(カードローン)融資残高(キャッシング月々返済(カードローン)融資残高の累計)に対する融資日もしくは締切日の翌日から翌月の締切日までの日割利息(1年を365日とする日割計算)とし、翌々月の指定日に支払うものとします。
9. キャッシング月々返済(カードローン)返済元金は、キャッシング月々返済(カードローン)利用可能枠が50万円以下の場合は1万円とし、キャッシング月々返済(カードローン)利用可能枠が60万円以上の場合は2万円から9万円までの範囲で当社が別途通知した金額とします。ただし、当社が認めた場合、本会員は当社所定の方法により、1万円単位でキャッシング月々返済(カードローン)返済元金の金額を変更し、また返済方式としてボーナス月元金定額加算返済を併用することができるものとします。なお、ボーナス月元金定額加算返済を併用する場合、第6項にかかわらず、当社所定のボーナス指定月においては、本会員が申し出た1万円単位の任意額を加算した金額をキャッシング月々返済(カードローン)返済元金として支払うものとします。
10. 本会員は、キャッシング月々返済(カードローン)の契約を解約する場合、当社所定の方法により申し出るものとします。解約に際し、当社から請求のあった場合には、キャッシング月々返済(カードローン)の契約にもとづく一切の未払債務を支払うものとします。ただし、当社が認めた場合、キャッシング月々返済(カードローン)の契約解約後においても、本会員は本規約に従いキャッシング月々返済(カードローン)融資残高を返済することができるものとします。
第37条(キャッシングサービスおよびキャッシング月々返済(カードローン)の支払金の繰上返済等)
1. キャッシングサービスおよびキャッシング月々返済(カードローン)の支払金の繰上返済(本規約にもとづく債務の全部または一部の返済を本規約に定める約定支払い日の前に繰り上げて行うことをいいます。)は、本会員が当社に対して事前に連絡のうえ当社の承認を得て行うものとします。なお、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、本会員は、書面の提出等当社所定の手続きをとるものとします。
2. 本会員は、前項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法および支払い日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該支払い日時点において支払うべき金額をお知らせします。本会員が指定することができる繰上返済の範囲および返済方法は下表のとおりです。

3. 当社に対する支払いが次のいずれかに該当するときは、本会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします。
(1)当社に対する事前の連絡または当社の承認なく行われたとき。
(2)当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した支払い日と異なる日に行われたとき。
(3)当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行われたとき。
(4)当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に本会員の指定に従い当社がお知らせした金額と異なる金額の支払いが行われたとき。
4. 前三項までの規定にかかわらず、本会員は、国内のATMを利用して、キャッシング月々返済(カードローン)の支払金の一部を繰上返済することができるものとします。ただし、当社または当該金融機関の定める単位金額の返済に限定される場合があります。
5. 繰上返済の方法として口座振替を指定した場合においても、当社が必要と認めた場合または事務上の都合により、当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込およびコンビニエンスストアでの支払いの方法となる場合があります。この場合、当該用紙に記載された期日の前に繰上返済が行われたことにより超過支払金が発生したときは、当社は本会員への通知なくして、当該超過支払金を、翌月の約定支払い日までの間に弁済期が到来した本会員が当社に対して支払うべき債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に当社所定の順序および方法により充当する方法、または口座振込、郵便為替等により返金する方法により清算することができるものとし、本会員はこれを予め同意するものとします。
第38条(ATM・CDでの利用)
1. 会員は、ATM・CDで以下の取引を行うことができます。なお、ATM・CDの種類や設置地域、店舗、ATM・CDを管理する金融機関・提携カード会社等などにより、利用できない取引があり、また、ATM・CDの設置店舗の営業時間やシステム保守などにより、利用できない時間帯があります。
(1)キャッシングサービスの利用。
(2)キャッシング月々返済(カードローン)の利用。
(3)キャッシング月々返済(カードローン)融資残高の繰上返済。
(4)リボルビング払い利用残高の繰上返済。
2. 前項において、家族会員は(1)の取引のみ行うことができます。
3. 本会員は、会員が国内で第1項(1)、(2)の取引を行う場合、当社に対し、当社所定のATM利用手数料を支払うものとします。
第4章 支払い方法その他
第39条(約定支払い日と口座振替)
1. 本会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等本規約にもとづく債務の支払い期日は毎月10日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)とします(以下「約定支払い日」といいます。)。本会員は、約定支払い日に支払うべき金額(以下「約定支払い額」といいます。)を、予め本会員が届け出た、当社所定の金融機関の本会員名義の預金口座・郵便貯金口座等(以下総称して「お支払い口座」といいます。)から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、事務上の都合により当該約定支払い日以降の約定支払い日にお支払いいただく場合や、本会員が当社に対するお支払い口座の届け出を遅延した場合、約定支払い額の支払いを遅滞した場合、第5項にもとづき口座振替を停止した場合、または金融機関の都合等により当社が適当と認めた場合には、当社所定の金融機関の預金口座に振り込む方法、当社所定のコンビニエンスストアでの支払い等の他の支払い方法(この場合、金融機関またはコンビニエンスストアに対する支払いにかかる振込手数料・収納手数料は原則本会員の負担となります。)によりお支払いいただくこともあります。
2. 当社が本会員に明細(第40条第1項に定めるものをいいます。)の通知の手続きを行った後に、本会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法のご案内」に従い、約定支払い日の前に借入金等を支払ったこと等により、本会員が本規約にもとづき当社に支払うべき手数料もしくは利息の金額と当社が前項の方法により約定支払い日に本会員から実際に支払いを受けた手数料もしくは利息の金額との間に差額が生ずる場合、または本会員が当社所定の金融機関の預金口座に振り込む方法で、本会員が本規約にもとづき当社に支払うべき金額を超えて当社に対する支払いをした場合、当社は翌月の約定支払い日に本会員に当該差額を返金するなどの方法により精算することを本会員は同意するものとします。なお、当社は本会員が翌月の約定支払い日に支払うべき約定支払い額から当社が本会員に返金すべき金額を差し引くことができます。
3. 約定支払い日に口座振替ができなかった場合には、当社はお支払い口座が開設されている金融機関等との約定にもとづき、当該約定支払い日以降の日に約定支払い額の全額または一部につき口座振替できるものとします。
4. 会員の国外におけるカード利用代金は、外貨額を円貨に換算のうえ、国内におけるカード利用代金と同様の方法で支払うものとします。円貨への換算には、国際ブランド会社で売上処理された時点の国際ブランド会社が適用した交換レートに国外での利用にともなう諸事務処理など所定の費用相当分を加算したレートを適用するものとします。
5. 当社は、本会員が約定支払い額の支払いを遅延した場合には、約定支払い額の口座振替を停止する場合があります。
第40条(明細)
1. 当社は、本会員の約定支払い額、リボ・分割払い(回数指定払い)利用残高およびキャッシング月々返済(カードローン)利用残高等(以下「明細」といいます。)を約定支払い日の当月初め頃、本会員に電磁的方法により通知(以下「WEB明細」といいます。)するものとします。なお、第28条第3項第1号、および第2号にもとづく利用内容の変更等がなされた場合、当社は、当該変更後の明細を電磁的方法により再通知します。
2. 当社は、前項に関わらず本会員からの要望があった場合又は当社が必要と判断した場合は、WEB明細から書面送付に変更するものとします。なお、当該書面送付においては、送付の都度、別途当社所定の発行手数料が発生するものとし、本会員はこれを負担するものとします。
3. 明細の内容について異議がある場合には、本会員は通知を受けた後1週間以内に申し出るものとします。なお、約定支払い額がない場合および年会費のみの支払いの場合、WEB明細の通知を省略する場合があります。
4. 当社は、会員が本規約にもとづきキャッシングサービスまたはキャッシング月々返済(カードローン)を利用した場合、貸金業法第17条第1項にもとづき、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下「ご融資明細書(貸金業法第17条書面)」といいます。)をWEB明細とは別に本会員に電磁的方法により通知します。ただし、当該本会員から要望があった場合は、電磁的方法から書面送付に変更するものとします。
5. 本会員が承認した場合、当社は、「ご融資明細書(貸金業法第17条書面)」および「受取証書(貸金業法第18条書面)」を貸金業法第17条第6項、同法第18条第3項にもとづき、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した明細に代えることができるものとします。(注) (注) 第5項については、当社所定の方法にて会員宛に通知、または、当社が相当と認める方法にて公表をした時から適用させていただきます。
第41条(遅延損害金)
1. 本会員は、未払債務について期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで、次の遅延損害金を支払うものとします。
(1)キャッシングサービス、キャッシング月々返済(カードローン)は未払債務の元金全額に対し年19.92%を乗じた額。
(2)分割払い(回数指定払い)のショッピング利用代金は分割支払金合計の残金全額に対し年2.99%を乗じた額。
(3)2回払い、ボーナス一括払いのショッピング利用代金は未払債務額に対し年2.99%を乗じた額。
(4)その他のショッピング利用代金、年会費等は未払債務額(ただし、リボルビング払い手数料は除きます。)に対し年14.55%を乗じた額。
2. 本会員は、約定支払い額の支払いを遅滞したときは、指定日の翌日から完済の日に至るまで、次の遅延損害金を支払うものとします。
(1)キャッシングサービス、キャッシング月々返済(カードローン)は支払元金に対し年19.92%を乗じた額。
(2)分割払い(回数指定払い)のショッピング利用代金は当該分割支払金に対し年14.55%を乗じた額。ただし、当該遅延損害金は分割支払金合計の残金全額に対し、年2.99%を乗じた額を超えないものとします。
(3)2回払い、ボーナス一括払いのショッピング利用代金は未払債務額に対し年2.99%を乗じた額。
(4)その他のショッピング利用代金、年会費等は約定支払い額(ただし、リボルビング払い手数料は除きます。)に対し年14.55%を乗じた額。
第42条(支払い金等の充当順序)
1. 本会員の支払った金額が本規約およびその他の契約にもとづき当社に対して負担する期限の到来した債務を完済させるに足りないときは、本会員からの申し出がない限り、当社は、本会員に対して特に通知せず、当社が適当と認める順序・方法により当社に対するいずれの債務にも充当できるものとします。
2. 口座振替または当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込もしくはコンビニエンスストアでの支払い以外の方法で本会員の当社に対する支払いが行われた場合には、本会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします。
3. 前項の規定にかかわらず、本会員が事前に当社に連絡のうえ当社の承認を得て、支払い範囲、支払い方法および支払い日を指定し、当該指定に従い当社が本会員に通知した金額を、本会員が指定した支払い方法で本会員が指定した支払い日に支払った場合には、当社は、本会員の支払った金額を当該指定に従い充当するものとします。ただし、支払い範囲、支払い方法および支払い日は、当社所定の支払い範囲、支払い方法および支払い日から指定するものとします。
4. 当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込およびコンビニエンスストアでの支払い方法で本会員の当社に対する支払いが当該用紙に記載された支払い期日の前に行われた場合において、超過支払い金(当該支払いが行われた日を返済日として本会員が当社に支払った金額を当該用紙に記載された債務に充当した後に当該充当金額を超えて支払われた金額をいいます。以下本項において同じ。)があるときは、当社は本会員への通知なくして、当該超過支払い金を、翌月の約定支払い日までの間に弁済期が到来した本会員が当社に対して支払うべき債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に当社所定の順序および方法により、充当する方法、または口座振込、郵便為替等により返金等をする方法により精算することができるものとし、本会員はこれを予め同意するものとします。
5. リボルビング払いのショッピング利用にかかる支払い金の充当については、当社所定の順序と方法によるものとします。ただし、割賦販売法に定めるリボルビング払いの支払い停止の抗弁にかかる充当についてはこの限りではありません。
6. 当社は、本会員が本規約にもとづき既に支払った金額を本会員へ返金する必要が生じ、且つ当社が適当と認めた場合において、当該返金すべき金額を本規約にもとづく本会員の債務に、その債務の期限前であっても充当することができるものとします。ただし、本会員が振込による返金を選択する旨を申し出た場合は、当社はお支払い口座(または本会員がお支払い口座とは別に指定した本会員名義の金融機関の預金口座、貯金口座等)へ振込むことにより返金するものとします。
第43条(期限の利益喪失)
1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービス、キャッシング月々返済(カードローン)および下記(2)、(3)、(4)、(5)のショッピング利用の未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額をただちに支払うものとします。
(1)キャッシングサービスまたはキャッシング月々返済(カードローン)の約定支払い額の支払いを1回でも遅滞したとき(ただし、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第五条の規定による改正前の利息制限法(昭和二十九年法律第百号。以下「旧利息制限法」といいます。)第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)。
(2)1回払いのショッピング利用代金の約定支払い額の支払いを1回でも遅滞したとき。
(3)2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いまたは分割払い(回数指定払い)であっても割賦販売法に定める指定権利以外の権利のショッピング利用代金の約定支払い額の支払いを1回でも遅滞したとき。
(4)会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(ただし、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)に係るショッピング利用代金の約定支払い額の支払いを1回でも遅滞したとき。
(5)(4)のほか割賦販売法第35条の3の60第1項各号に定める場合に該当するショッピング利用代金の約定支払い額の支払いを1回でも遅滞したとき。
2. 次のいずれかに該当したとき(ただし、第2号から第7号までの事由については、当社が当該事由の発生を認識したとき)は、本会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務をただちに支払うものとします。
(1)本会員がショッピング利用代金の約定支払い額(ただし、前項(2)、(3)、(4)、(5)に定める約定支払い額を除きます。)の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらずその期限までにお支払いがなかったとき。
(2)本会員が自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(3)本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(ただし、信用に関しないものを除きます。)の申立または滞納処分を受けたとき。
(4)本会員に破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
(5)会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
(6)本会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
(7)本会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
(8)当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より25日間経過したとき(ただし、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、通知の名宛人がこれを証明したときを除きます。)。
3. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務をただちに支払うものとします。
(1)会員の入会申込に際して、虚偽の申告があったとき。
(2)本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。
(3)本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、本会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(4)その他会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
第44条(退会)
1. 会員は、当社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、会員は、当該申し出以降カード(当該カードにかかわるカード情報を含みます。以下本項において同じとします。)を利用してはならないものとし、かつ第2条、第3条、第4条または第7条第2項にもとづき送付したカードについて、当社の指示に従ってただちにカードを返還するか、カードの磁気ストライプ部分(ICカードの場合はICチップ部分も同様)に切り込みを入れて破棄しなければならないものとします。
2. 本会員は、カードの利用にもとづき当社に対して負担する債務については、退会、カード有効期限の経過、会員資格の取消等により会員資格を喪失した後といえども、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。
3. 当社が第2条、第3条、第4条または第7条第2項にもとづき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、両社は会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うことができるものとします。
4. 本会員が退会した場合には、家族会員も退会となります。
5. 家族会員は、前項のほか、本会員が当社所定の方法により家族カードの利用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、家族会員の資格を喪失し、退会となります。
第45条(カードの利用・貸与の停止、法的措置、会員資格取消等)
1. 当社は、会員が次のいずれかに該当する場合、何らの通知、催告を要せずして、会員が当社から発行を受けた全てのカードについて、カード利用の全部または一部の停止、法的措置、会員資格の取消、その他必要な措置(以下、「本件措置」といいます。)をとることができるものとします。
(1)当社に届出るべき事項に関し届出を怠ったまたは虚偽の申告をした場合。または、当社から要請があったにもかかわらず年収の届出を怠った場合。
(2)本規約に違反し、もしくは違反するおそれがある場合。
(3)本会員が、約定支払い額の支払い等当社に対する一切の債務のいずれかの支払いを怠った場合。
(4)差押・破産申立・取引停止処分があった場合その他本会員の信用状態が著しく悪化したと当社が判断した場合。
(5)第43条の定めにより期限の利益を喪失したとき。
(6)三菱UFJニコスに対する債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)の支払いを怠った場合等、三菱UFJニコスから当社に対し第2条第6項にもとづく連帯保証の取消または解約の申し出があった場合。
(7)いわゆるショッピング枠の現金化など換金を目的として商品もしくは権利の購入または役務提供の受領その他の方法による資金調達のためにするカードのショッピング機能の利用など、正常なカードの利用でないと当社が判断した場合。
(8)前号に定める場合のほか、利用金額、利用間隔、過去の利用内容等から、カードの利用状況が不適切または不審なものと当社が判断した場合。
(9)第12条第1項の確約に違反していることが判明した場合。
(10)第12条第2項に定める不当な要求行為等をしたとき、その他不当な要求行為等に類するやむを得ない事由が生じた場合。
(11)犯罪による収益の移転防止に関する法律にもとづき本件措置をとる必要があると当社が判断した場合。
(12)会員が死亡したことを当社が知ったとき、または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡が当社にあったとき。
(13)その他合理的な理由にもとづき当社が必要と判断した場合。
2. 本件措置は、加盟店等を通じて行われるほか、当社所定の方法によるものとします。
3. 会員は、当社が本件措置をとり、当社または加盟店を通じて返却を求めた場合には、カードおよび付帯カード、タクシーチケット(以下「カード等」といいます。)を当社に返却し、その他当社の指示に従うものとします。
4. 当社は、本件措置をとった場合、加盟店等に当該カードの無効を通知できるものとします。
5. 当社が本会員に対し本件措置をとった場合には、家族会員も同様の措置を受けることとなります。
6. 会員は、当社が本件措置をとったことにより、会員に損害が生じた場合であっても当社に故意または重大な過失がある場合を除き責任を負わないものとします。また、両社に損害が生じたときは、会員がその損害の賠償をする責任を負うものとします。
第46条(カードの紛失・盗難時の責任の区分)
1. 会員がカードの紛失・盗難等により、他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
2. 前項にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実を速やかに当社に届け出るとともに最寄の警察署へ届け出、かつ当社の請求により所定の届けを当社に提出した場合、当社は、本会員に対して当社が届け出を受けた日より起算して60日前以降のカード利用代金の支払義務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1)会員が第3条に違反したとき。
(2)会員の家族・同居人等、会員の関係者が紛失・盗難等に関与し、または不正使用したとき。
(3)会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって損害が生じたとき。
(4)紛失・盗難または被害状況の届け出内容が虚偽であるとき。
(5)会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
(6)カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第8条第2項ただし書きの場合を除く。)。
(7)戦争・地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難が生じたとき。
(8)第2条、第3条、第4条または第7条第2項にもとづき送付したカードの署名欄に自己の署名がない状態で損害が発生した場合。
(9)その他本規約に違反している状況において、紛失・盗難が生じたとき。
第47条(偽造カードが使用された場合の責任の区分)
1. 偽造カード(第3条第1項にもとづき当社が発行し会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいいます。)の使用にかかわるカード利用代金については、本会員の負担となりません。
2. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用にかかわるカード利用代金は、本会員の負担とします。
第48条(費用の負担)
1. カード利用または本規約にもとづく費用・手数料等に課税される消費税等の公租公課は本会員の負担とします。
2. 振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでの支払いの場合)、その他の当社に対する債務の弁済に要する費用および当社からの返金に要する費用、印紙代、公正証書作成費用等、弁済契約締結に要する費用ならびに支払督促、訴訟、保全、執行等法的措置に要する申立および送達等の費用は、退会、カードの有効期限の経過、会員資格の取消等により会員資格を喪失した後といえどもすべて本会員の負担とします。
第5章 連帯保証に関する条項
第49条(保証委託、連帯保証)
1. 本会員は、第2条第6項に定めるところに従い、被担保債務について、三菱UFJニコスに対し、連帯保証を委託します(以下「保証委託」といいます。)。
2. 保証委託にもとづく三菱UFJニコスの本会員に対する連帯保証(以下「本保証」といいます。)は三菱UFJニコスが審査のうえ連帯保証の受託を承認したときに成立するものとします。入会を申し込んだ方は三菱UFJニコスが本保証を承認しない場合には、当社からカードの発行を受けられない場合があります。
3. 保証委託の期間はカードの有効期限と同一とし、カードの有効期限が更新された場合には、保証委託の期間も当然に更新されるものとします。
4. 本保証の内容・条件などは三菱UFJニコスと当社間で別途定める約定に従うものとし、本会員は、当該約定の内容に異議を述べないものとします。
第50条(本保証の履行-代位弁済-)
1. 本会員が、本規約にもとづく被担保債務の支払いを怠ったために三菱UFJニコスが当社から本保証の履行を求められた場合、三菱UFJニコスは本会員に対する通知、催告なくして本保証債務を履行(以下「代位弁済」といいます。)するものとします。
2. 本会員は、前項にもとづき三菱UFJニコスが当社に代位弁済した場合、当社の本会員に対する一切の権利が三菱UFJニコスに承継されることに異議を述べないものとします。
3. 前項にもとづき三菱UFJニコスが承継した権利を行使する場合には、本規約の各条項が適用されるものとします。
第51条(求償)
1. 前条第1項にもとづき三菱UFJニコスが当社に対して代位弁済した場合、本会員は次の各号に定める三菱UFJニコスの求償債権および関連費用について弁済の責任を負い、その合計額をただちに支払うものとします。
(1)前条第1項にもとづき三菱UFJニコスが当社に代位弁済した金額。
(2)三菱UFJニコスが代位弁済のために要した費用の総額。
(3)第1号および第2号の金額に対する三菱UFJニコスが代位弁済した日の翌日から求償債権の完済に至るまでの年14.55%の割合による遅延損害金。
(4) 三菱UFJニコスが本会員に対し、前三号に掲げる会員の弁済を受けるために要した費用の総額。
2. お支払い口座の金融機関との約定がある場合または三菱UFJニコスが適当と判断した場合、代位弁済日以降、本会員の三菱UFJニコスに対する債務額の全額または一部を三菱UFJニコスが口座振替により徴収することがあります。
第52条(事前求償)
1. 本会員が次のいずれかに該当する場合は、第50条第1項の代位弁済前といえども、三菱UFJニコスは求償債権を行使できるものとします。
(1)本会員の当社に対する被担保債務につき、弁済期が到来したとき、または期限の利益を喪失したとき。
(2)第43条または第45条第1項に掲げる事由の一つでも該当する場合。
(3)その他、三菱UFJニコスが債権保全のために必要と認めたとき。
第53条(保証の中止、解除、終了)
1. 三菱UFJニコスは、保証委託の有効期限内であるかを問わず、次の場合、第1号においては本会員に通知を要せず、第2号および第3号においては本会員に通知することにより当然に、本保証を中止しまたは解除することが出来るものとします。
(1)三菱UFJニコスが第50条第1項にもとづき本会員の当社に対する債務を代位弁済したにもかかわらず、本会員の当社に対する約定支払い日から20日間以内に、本会員が第51条第1項に規定する債務の全額を三菱UFJニコスに弁済しなかった場合。
(2)本会員の信用状態に重大な変化が生じた場合。
(3)その他合理的な理由にもとづき、三菱UFJニコスが本保証の解約について、当社から同意を得た場合。
2. 前項にもとづき本保証が中止または解除された場合、本会員はこれにより被担保債務の期限の利益を喪失し、または会員資格を喪失しても、一切異議を述べないものとします。
第54条(弁済の充当順序)
1. 本会員の三菱UFJニコスに対する債務の支払いが、第51条に定める求償債権の全額に充たない場合には、支払金の求償債権への充当は三菱UFJニコスが行うものとします。
2. 本会員が三菱UFJニコスに対し、第51条に定める求償債務以外に他の債務を負担している場合において、会員の支払い金額が三菱UFJニコスに対する債務総額に充たないときも、前項と同様とします。
第55条(債権譲渡の同意)
1. 本会員は、三菱UFJニコスが必要と認めた場合、三菱UFJニコスが本会員に対して取得した求償債権を、取引金融機関(その関連会社を含みます。)・特定目的会社・債権回収会社等に譲渡すること、または担保に入れること、ならびに三菱UFJニコスが譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらにともない、債権管理に必要な情報を取得・提供することを、予め異議なく同意します。
第56条(連帯保証に関する費用の負担)
1. 三菱UFJニコスが第50条に定める代位弁済によって取得した権利の保全、行使もしくは処分に要した費用および本規約から生じた一切の費用は、本会員が負担するものとし、三菱UFJニコスの請求があり次第、ただちに三菱UFJニコスに支払うものとします。
第6章 その他
第57条(合意管轄裁判所)
1. 会員は、会員と当社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地、購入地または当社の本社所在地を管轄する簡易裁判所もしくは地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
2. 会員は、会員と三菱UFJニコスとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または三菱UFJニコスの本社・支社・営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに予め同意するものとします。
第58条(準拠法)
1. 会員と両社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第59条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
1. 会員は、国外でカードを利用するに際して、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
第60条(本規約およびその改定)
1.本規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。なお、本規約と相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されます。
2.当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社のホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。
(1)変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
(2)変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
〈ご相談窓口〉
1. 商品・サービスなどについてのお問い合わせ・ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。
2. 本規約についてのお問い合わせ・ご相談、カードのサービス・入退会手続等についてのお問い合わせ、届出事項の変更のお申し出、支払い停止の抗弁に関する書面、当社に対する個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談および宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。なお、当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報管理者を設置しております。
○au フィナンシャルサービス コールセンター
03-6758-7388
au PAY ゴールドカード会員さまは、カード裏面に記載のau フィナンシャルサービス ゴールドデスクでも受付いたします。
3. 三菱UFJニコスに対する個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談については下記にご連絡ください。なお、三菱UFJニコスでは、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報保護総轄管理者を設置しております。
○三菱UFJニコス株式会社 MUFGカードコールセンター
ナビダイヤル 0570-050535 または 03-5489-6165
〒113-8411 東京都文京区本郷3-33-5
4. 貸金業に関するさまざまなご相談・問い合わせ・苦情については下記にご連絡ください。
○日本貸金業協会 相談・紛争解決センター
ナビダイヤル 0570-051-051 または 03-5739-3861
受付時間 9:00~17:00 (休:土、日、祝日、年末年始)
〈加盟個人信用情報機関〉
本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。また、両社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、本会員等に対し書面により通知し、同意を得るものとします。

※ 株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法・貸金業法にもとづく指定信用情報機関です。
※ 株式会社日本信用情報機構(JICC)は、貸金業法にもとづく指定信用情報機関です。
※ 各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は上記の各機関開設のホームページをご覧ください。
※JICCは三菱UFJニコスのみが加盟しています。
「登録情報および登録期間」表

〈提携個人信用情報機関〉
本規約に定める提携個人信用情報機関は以下のとおりです。

※ KSCの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記のKSC開設のホームページをご覧ください。

〈リボルビング払いのご案内〉
(1)毎月の弁済金

※ご指定のない場合は定額方式Aコースとさせていただきます。
※ 弁済金がお支払いコースの最低額に満たない場合は、弁済金全額をお支払いいただきます。
(2)手数料率
 実質年率 15.00%
(3)お支払い例(お支払いコースが定額方式Aコースの場合)
4月16日から5月15日までに100,000円ご利用の場合 
○締切日(5月15日)
リボルビング払い利用残高100,000円
毎月の弁済金(6月10日お支払い分10,000円
ご利用代金(元金)充当10,000円
弁済金お支払い後のリボルビング払い利用残高 90,000円
(100,000円−10,000円)
○締切日(6月15日)
リボルビング払い利用残高90,000円
毎月の弁済金(7月10日お支払い分)10,000円
ご利用代金(元金)充当 8,751円
(10,000円−1,249円)
手数料充当額 1,249円
(3,040,000円×15.00%÷365日)
弁済金お支払い後のリボルビング払い利用残高 81,249円
(90,000円−8,751円)
(注)手数料計算方法
{100,000円×25日(5月16日~6月9日)+90,000円×6日(6月10日~6月15日)}×15.00%÷365日=1,249円
〈分割払い(回数指定払い)のご案内〉
(1)手数料率
実質年率 12.25%~15.00%
(2)支払回数表

※一部の分割払い(回数指定払い)取扱い加盟店では、指定できない支払回数があります。
(3)お支払い例(現金価格10万円を10回払いにした場合)
A.上表にもとづく分割払手数料
100,000円×6.80%(680円/10,000円)=6,800円
B.上表にもとづく支払総額
100,000円+6,800円=106,800円
C.分割支払金
100,000円÷10回+6,800円÷10回=10,680円
〈キャッシングサービスのご案内〉

◎担保/保証人:不要
◎ATM利用手数料(消費税込):
取引金額1万円 110円/取引金額2万円以上 220円
◎遅延損害金:年率19.92%(1年を365日とする日割計算)
◎資金使途:自由(ただし、事業資金は除きます。)
◎ 貸付けの利率が旧利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えているときは、超える部分についてのお支払義務はありません。
◎指定紛争解決機関:日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
〈キャッシング月々返済(カードローン)のご案内〉
ご返済時は毎月一定額の元金に、別途お利息が加算となる方式です。

◎担保/保証人:不要
◎ATM利用手数料(消費税込):
取引金額1万円 110円/取引金額2万円以上 220円
◎遅延損害金:年率19.92%(1年を365日とする日割計算)
◎資金使途:自由(ただし、事業資金は除きます。)
◎ 貸付けの利率が旧利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えているときは、超える部分についてのお支払義務はありません。
◎ キャッシング月々返済(カードローン)の「返済期間」「返済回数」「返済期日」「返済金額」は、本会員が新規のご利用またはご返済をされた場合は変動します。
◎指定紛争解決機関:日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
〈キャッシング月々返済(カードローン)のお支払い例①〉
4月25日に20万円(実質年率17.95%)ご利用した場合
(1)初回お支払い額(6月10日)12,065円
ご利用代金(元金)充当額 10,000円
キャッシング月々返済(カードローン)融資残高の累計
{200,000円×21日(4月25日~5月15日)}=4,200,000円
キャッシング月々返済(カードローン)利息充当額 2,065円
(4,200,000円×17.95%÷365日)
初回お支払い額お支払い後のキャッシング月々返済(カードローン)利用残高 190,000円
(200,000円-10,000円)
(2)第2回お支払い額(7月10日) 13,019円
ご利用代金(元金)充当額 10,000円 キャッシング月々返済(カードローン)融資残高の累計
{ 200,000円×25日(5月16日~6月9日)}+{190,000円×6日(6月10日~6月15日)}=6,140,000円
キャッシング月々返済(カードローン)利息充当額 3,019円
(6,140,000円×17.95%÷365日)
第2回お支払い額お支払い後のキャッシング月々返済(カードローン)利用残高 180,000円
(190,000円-10,000円)
〈キャッシング月々返済(カードローン)のお支払い例②〉
2014年11月10日に、ご返済元金1万円の毎月元金定額返済で新規借入れをされ、追加借入れがない場合の返済期間・回数・支払い総額は、以下のとおりになります。(実質年率17.95%の場合)
借入金額 10万円の場合: 11か月/11回支払い総額 108,209円
借入金額 20万円の場合: 21か月/21回支払い総額 231,414円
借入金額 30万円の場合: 31か月/31回支払い総額 369,602円
借入金額 40万円の場合: 41か月/41回支払い総額 522,766円
借入金額 50万円の場合: 51か月/51回支払い総額 690,858円
※ お支払いの最終月では、前月お支払いの元金に対するご利息をお支払いいただきます。
〈繰上返済方法のご案内〉

*1 全額繰上返済のみとなります。
※ 全額繰上返済の場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せ支払うものとします。
※ 一部繰上返済の場合、原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の約定支払い日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
〈本規約及びau PAY カード特約に基づく年会費のご案内〉
●au PAY カード会員
無料
●au PAY ゴールドカード会員
本会員 11,000 円(消費税込)
家族会員1名様無料、2名様以降1名様につき2,200 円(消費税込)
※家族会員の年会費も、本会員のご負担となります。
〈国際ブランド変更手数料のご案内〉
1,100 円(消費税込)
〈カード種類変更手数料のご案内〉
au PAY ゴールドカードへのカード種類変更手数料無料
au PAY ゴールドカードからのカード種類変更手数料1,100円(消費税込)
〈再発行手数料のご案内〉
会員がカードの再発行を求める場合、本会員は当社に対し、再発行手数料としてカード1 枚につき1,100 円(消費税込)を支払うものとします。
ただし、以下の理由に該当する場合の再発行手数料は当社が負担します。
(1)磁気不良による再発行の場合
(2)結婚・改姓等に伴う名義変更による再発行の場合
(3)不正・偽造被害による再発行の場合
(4)災害その他やむを得ない理由に相当する再発行の場合
◎ お客さまの利用可能枠・手数料率は、カード発送時のご案内等をご覧ください。
◎ 本規約に同意いただけない場合は、退会の手続きをとらせていただきますので、au フィナンシャルサービス コールセンターまでご連絡ください。
(2024年5月15日改定)
発行会社: au フィナンシャルサービス株式会社
〒105-0003 東京都港区西新橋二丁目3番1号
貸金業登録番号 関東財務局長(4)第01503号
協会員番号 日本貸金業協会会員  第005845号
保証会社: 三菱UFJニコス株式会社
〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目14番1号

au PAY カード特約

第1条(本特約)
1.本特約は、au フィナンシャルサービス株式会社(以下「au フィナンシャルサービス」といいます。)が、KDDI株式会社(以下「KDDI」といいます。)および沖縄セルラー電話株式会社(以下、KDDIと併せて「KDDI等」といい、KDDI等およびau フィナンシャルサービスを併せて「両社等」といいます。)との提携により発行するクレジットカードの貸与等を希望し、両社等により本会員と認められた方(以下「本会員」といい、本会員に貸与等されるカードを「本会員カード」といいます。)および両社等により家族会員と認められた方(以下「家族会員」といい、本会員と併せて「会員」といいます。また、家族会員に貸与等されるカードを「家族カード」といい、本会員カードと併せて「本カード」といいます。)並びに会員となることを希望する方(以下「入会希望者」といい、会員と併せて「会員等」といいます。)が、本カードの申込、入会、利用に関する際の一切に対して適用されます。
2.会員等は、本特約に加え、au フィナンシャルサービスが定める「カード会員規約」(以下「カード会員規約」といいます。)および関連する規約、特約、利用規定の一切(カード会員規約と併せて、以下「クレジットカード関連規約」といいます。)およびKDDI等が定める「au Ponta ポイントプログラム規約」(以下「ポイント規約」といい、クレジットカード関連規約と併せて「本カード関連規約」といいます。)が適用されることについて同意するものとします。
3.本特約の他、本カードに係るガイドライン等がある場合は、本カードに係るWEBサイト(以下「本サイト」といいます。)において掲示します。
4.両者等は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本特約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社のホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本特約を変更することができるものとします。
(1)変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
(2)変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
5.本特約に定めのない事項は、本カード関連規約に準じるものとし、本特約の規定と本カード関連規約の規定が競合した場合には本特約の規定が優先します。
6.本特約で定めのない限り、本特約上の語句は、カード会員規約の定義によるものとします。
第2条(本カード)
1.本カードは、KDDI 等が提供する au Ponta ポイントプログラムに係る諸機能と au フィナンシャルサービスが発行するクレジットカードに係る諸機能(以下「クレジット機能」といいます。)との一体型カードです。
2.本カードの利用は会員にのみ限定され、会員は、第三者に対して、本カードを貸与等または譲渡して利用させること、または本カードを質入れその他の担保に供することはできません。
3.本カードの所有権は、au フィナンシャルサービスに帰属するものとします。
第3条(本カードの申込)
1.本カードの申込にあたって、入会希望者(家族会員となることを希望する入会希望者が存する場合は、当該入会希望者を含みます。以下本項において同じ。)は、au IDを本カードに設定する必要があります。au IDの設定、利用に関しては、KDDIが別途定める「au ID利用規約」が適用されます。
2.会員等は、両社等が指定する方法により本カードの申込(本カードの有効期間満了に伴うカードの更新(以下「更新発行」といいます。)や盗難、紛失、不正利用発生、汚損等に伴うカードの再発行(以下「再発行」といいます。)の申込も含みます。)ができます。
3.本カードの申込にあたり、会員等は、両社等が指定する会員等に関する情報(以下「本申込情報」といいます。)を両社等に申告するものとします。
第4条(本カードの審査)
本カードの発行には、カード会員規約に定める審査があります。会員等は、第3条に定める申込を行ったにもかかわらず本カードが発行されない場合があることにあらかじめ同意します。
第5条(発行手数料および年会費)
1. 本カードの発行手数料(更新発行および再発行も含みます。以下同じ。)は、別途定めない限り、無料です。
2.本カードのうち、次条第 2 項に定める「au PAY カード」の年会費は、カード会員規約に定めるとおり、無料とし、「au PAY ゴールドカード」は、当社所定の年会費がかかります。
3.本会員が第 3 条第 1 項に定める条件を満たさなくなった場合(以下、このような本カードを「au ID 会員資格失効後カード」といいます。)の年会費についても前項に定める区分に応じるものとします。また、au ID 会員資格失効後カードの更新発行および再発行に要する発行手数料についても、同様とします。
4.本カードの利用にあたり生じる各種手数料等は、本特約に定める他、カード会員規約に定めるとおりとします。
第6条(本カードの特典)
1.KDDI等は、ポイント規約に基づき、本会員カードに設定されているau IDに対して、本カードの決済額(家族会員が存する場合には、家族カードの決済額を含みます。)に応じた Pontaポイントを本会員カードの特典として加算するものとします。なお、加算の条件・方法等については、本サイト等に掲載することにより会員に周知します。
2.前項に定める特典に加え、両社等が指定する提携先が提供する特典を付与した本カードを、「au PAY ゴールドカード」といい、かかる特典を付与していない本カードを、「au PAY カード」といいます。
3.本カードの特典の詳細、有効期限等については、各特典に係るクレジットカード関連規約が適用されます。
4.au ID会員資格失効後カードには、本カードの特典の全部または一部が適用されません。特典 の詳細等については、本サイト等に掲載するものとします。
第7条(本カードの有効期限)
本カードの有効期限は、カード会員規約に定める有効期限に準じます。
第8条(本カードの利用の停止、会員資格の喪失等)
1.会員がカード会員規約に定めるクレジットカードの利用・貸与等の停止、法的措置、会員資格取消等となる事由と同等の事由に該当した場合、本カードの利用ができなくなります。
2.会員が前項に該当しない限り、au ID会員資格失効後カードであっても、会員は、本カードのクレジット機能を継続して利用できます。ただし、その場合における、au ID会員資格失効後カードの利用については、クレジットカード関連規約が適用されるものとし、本特約(ただし、第5条第3項、第6条第4項、及び本項を除きます。)は適用されません。なお、本会員カードがau ID会員資格失効後カードとなった場合の当該本会員カードに係る家族カードの扱いについては本サイト等に掲載するものとします。
第9条(本カードの個人情報取扱いに関する特約)
1.会員等は、KDDI等が、本申込情報のうち、以下に定める会員等の個人情報等(以下「お客さま情報」といいます。)をau フィナンシャルサービスへ提供することについて同意するものとします。
(1)氏名、生年月日、性別、ご自宅住所、会員等がKDDI等との間で締結している通信サービスの提供に係る契約(以下「回線契約」といい、au IDの利用に係る契約と併せて「回線契約等」といいます。)において連絡先としてご登録済みの電話番号およびメールアドレス
(2)回線契約の家族割、一括請求等のサービス登録状況
(3)回線契約等の契約内容(契約年数、契約日、解約日を含みます。)およびau ID
(4)回線契約に係る通信料金等の支払状況および支払額
(5)au かんたん決済の利用実績、料金支払方法、料金の支払状況および支払額
(6)au PAY プリペイドカードの利用実績、保有 Pontaポイント数および Pontaポイントの利用実績
(7)保有au ポイント数および auポイントの利用実績
(8)KDDI等が実施したキャンペーンへの参加実績
(9)会員等がKDDI等との間で締結した各種サービスの提供に係る契約(回線契約等を含みません。)の契約内容(契約年数、契約日、解約日を含みます。)並びに当該サービスの利用実績、料金の支払状況および支払額
2.KDDI等は、入会希望者による本会員カードの申込手続きを簡易にするため、入会希望者がau IDにてログインを完了した時点で、当該入会希望者に係る第1項第1号に定めるお客さま情報を、au フィナンシャルサービスに提供するものとします。
3.家族カードの申込手続きを行うため、(ア)本会員のお客さまが「家族会員情報」画面でau IDを入力完了した時点(家族会員となることを希望されるお客さまのau IDを入力する場合は当該お客様に代わって入力するものとします。)または(イ)家族会員が「au ID紐づけ画面」でau IDの入力を完了した時点で、KDDI等は、当該au IDに紐づく入会希望者に係る第1項第1号の情報をau フィナンシャルサービスに提供します。
4.KDDI等は、本カードの申込が完了した時点で、入会希望者に係る第1項第2号から第9号までのお客さま情報の全部または一部をau フィナンシャルサービスに提供し、au フィナンシャルサービスは当該情報を以下の各号に定める利用目的のために取得するものとします。
(1)au フィナンシャルサービスが取扱う商品(キャッシングを含みます。)やサービス・キャンペーン等に関する情報のご提供、新商品情報のお知らせ並びに関連するアフターサービス、市場調査、商品開発および宣伝のためのダイレクトメールの送付、電子メールの送信、電話等による勧誘等の営業案内を行うため。
(2)au フィナンシャルサービスが現在または将来において行う事業(au フィナンシャルサービスのホームページに掲載)に関する取引の与信判断および与信後の管理並びにこれらを効率化するための統計データとして用いるため。
(3)会員等との取引に関する事務や内部管理業務を行うため。
5.KDDI等は、お客さま情報について、au フィナンシャルサービスより、変更確認等に係る照会を受けた場合、最新のお客さま情報の全部または一部をau フィナンシャルサービスに提供します。
6.第1項第1号に定めるお客さま情報に変更があった場合、会員は、KDDI等またはau フィナンシャルサービスに当該変更を申告するものとします。なお、KDDI等に申告した場合、会員は、KDDI等が、当該申告内容を、au フィナンシャルサービスへ提供することについて同意するものとします。
7.会員等が前項の変更の申告を怠り、または申告を誤ったことにより、不測の不利益を被ったとしても、両社等はその責任を一切負いません。
第10条(メール等の配信)
1.両社等は、個別にまたは共同にて、本カードに係るアンケート、両社等または第三者の提供する商品またはサービスに関する広告、その他両社等が会員等にとって有益と考える情報(以下「広告情報等」といいます。)を、au IDに登録されたメールアドレス宛てまたは会員等が当社の指定する方法にて登録等をしたメールアドレス宛てまたは本サイト上に配信することができるものとします。
2.両社等は、会員等に対して本カードに係る通知を行う場合、会員等に対し個別の通知を行い、または本サイト上に通知事項を掲載(通知事項を記載したWEBサイトへのリンクを貼る行為を含みます。)するものとします。個別の通知を行う場合、両社等は、前項に定めるメールアドレス宛て、もしくはau IDに登録された携帯電話番号のSMSに配信するものとします。
3.KDDI等は、会員がカード会員規約に定めるクレジットカードの利用・貸与の停止、法的措置、会員資格取消等となる事由と同等の事由に該当した場合およびポイント規約の会員の資格を喪失した場合も、広告情報等を継続して配信することができるものとします。
第11条(準拠法)
本特約に関する準拠法は、日本国法とします。
第12条(お問い合わせ・相談窓口等)
本カードに対するお問い合わせ・相談窓口等は、本特約末尾をご参照ください。
〔クレジットカードに関する問い合わせ〕
au フィナンシャルサービス コールセンター
電話番号03-6758-7388
〔Pontaポイント等KDDI等が提供するサービスに関する問い合わせ〕
au携帯電話から局番なし157または一般電話から0077-7-111
受付時間9:00~20:00(年中無休)
(2024年5月15日改定)

個人情報の取扱いに関する重要事項

《本個人情報の取扱いに関する重要事項は、カード会員規約(以下「本規約」といいます。)、au PAY カード特約並びにETCカード利用規定より抜粋しています。》

ここからは、「カード会員規約」の記載事項を抜粋しています。
「当社」とは、au フィナンシャルサービス株式会社をいいます。
「会員」とは、当社が発行するクレジットカードの本会員、および家族会員をいいます。
「カード」とは、当社が発行するクレジットカードをいいます。
「加盟店」とは、当社が発行するクレジットカードが利用できる店舗・施設等をいいます。
「三菱UFJニコス」とは、三菱UFJニコス株式会社をいいます。
「両社」とは、当社と三菱UFJニコスをいいます。
「付帯サービス」とは当社、三菱UFJニコスまたは当社もしくは三菱UFJニコスが提携する第三者が提供するカード付帯サービスおよび特典をいいます。

「カード会員規約」
第2章 個人情報の取扱い
第14条(個人情報の収集、保有、利用、預託、提供)
1.会員等は、両社が、会員等の個人に関する情報について必要な保護措置を行ったうえで、本契約を含む当社または三菱UFJニコスもしくは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の各号に定める個人情報を収集、保有、利用することを、予め同意するものとします。
(1)本人を特定するための情報(氏名・生年月日・性別・住所・電話番号・勤務先・Eメールアドレス・家族構成・住居状況・運転免許証等の記号番号等)、取引目的、職業、その他会員等が入会申込時および第10条に基づき届け出た事項
(2)入会申込日・入会承認日・カードの番号・カードの契約状態・カードの有効期限・振替口座・利用可能枠・会員種類等、会員等と両社との本契約の内容に関する事項(本契約に係る申込、解約、解除等の事実を含みます。)
(3)会員のカードの利用内容、カードの利用状況、支払い状況、お電話等でのお問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項
(4)本会員等が入会申込時に届け出た収入・負債、その他当社または三菱UFJニコスが収集したクレジットカード利用・支払い履歴
(5)本人確認書類、収入証明書等、法令等に基づき取得が義務付けられ、または認められることにより会員等が提出した書類の記載事項
(6)当社または三菱UFJニコスが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
(7)電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
(8)会員に設定されている au ID及びその利用に関する契約ステイタス情報
(9)会員等の当社ホームページへのアクセス情報(アクセスページ、アクセス日時、ブラウザ情報等)
2.会員等は、当社が、以下の各号に定める目的のために、前項各号に定める個人情報を収集、利用、保有することを、予め同意するものとします。ただし、会員が本項第2号に定めるデータ分析、研究、新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付ならびに本項第3号および本項第4号に定める営業案内での利用について当社に中止を申し出た場合、当社は、業務運営上支障がない範囲でこれを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載のご相談窓口へ連絡するものとします。また、会員は本項第6号に定める当社ホームページにおける品質維持・向上のために、当社が前項第9号に定めるアクセス情報の収集を停止することができます。停止方法については、当社ホームページで案内するものとします。
(1)カード発行、会員管理、各種イベント・プロモーション、および付帯サービスを含むすべてのカ-ド機能の履行
(2)当社の事業におけるデータ分析、研究、新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査
なお、当社の事業の具体的内容については、当社ホームページ(https://www.kddi-fs.com)にてご案内しています。
(3)当社の事業における印刷物または電子メール等による宣伝物の送付および電話等による営業案内
(4)当社が受託して行う宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内
(5)当社が受託して行う当該受託先と会員等との取引に関する与信判断
(6)当社ホームページにおける品質維持・向上
(7)その他前各号に付随する業務のため
3.会員は、本契約に基づく両社、当社または三菱UFJニコスの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本契約に基づき収集した個人情報を当該業務委託先に預託すること及び当該業務委託先が独自に取得した会員の情報について、提供を受ける場合があることに予め同意するものとします。
4.会員は、両社が各々の与信判断および与信後の管理のために、本条第1項各号に定める個人情報を相互に提供することを予め同意するものとします。
5.会員等は、当社が、KDDI株式会社および沖縄セルラー電話株式会社等(以下、当社と併せて総称し「KDDI等」といいます。)に対し、カードを申込した事実及び内容、カードの申込を取消した事実、カード申込後の当社の手続き状況、カードが発行された事実または発行されなかった事実、カードの利用内容、カードの利用状況、カードが停止または解約となった事実、カードが停止解除または再発行となった事実を、会員等の管理、カードに関する会員等からの照会対応、カードに係る諸機能および特典の提供、カードに係る利用状況の分析、カードに係るサービスの改善、カードに係るサービスの品質向上、KDDI等が会員にとって有益と考える情報の掲載または配信等の目的で提供することを予め同意するものとします。
6.会員は、下記の当社の提携会社(以下「提携会社」といいます。)に対し、下記の目的により本条第1項各号に定める個人情報を、保護措置を講じた上で提携会社に提供し、当該提携会社が利用することに同意します。
【目的】
①提携会社の事業における、データ分析、研究、新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査、新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービスおよび宣伝物・印刷物のダイレクトメールの送付、メールの送信、電話等による勧誘等の営業案内のため
②ゴールド会員に対して、第6条に定めるサービス提供会社のサービスを提供するため
【提携会社】
KDDI等およびKDDIグループ(https://www.kddi.com/corporate/group/に記載されているグループ会社)
7.会員等は、両社が各種法令の規定により提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合に、公的機関等に対し個人情報を提供することを予め同意します。
第15条(個人信用情報機関の利用および登録)
1.本会員等は、当社または三菱UFJニコスが利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)について、以下の目的のために本会員等の個人情報が取り扱われることを予め同意するものとします。
(1)本会員等の支払能力の調査のために、両社がそれぞれ加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」といいます。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」といいます。)に照会し、本会員等の個人情報が登録されている場合にはこれを利用すること。
(2)加盟個人信用情報機関に、本会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録され、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、本会員等の支払い能力・返済能力の調査のために利用されること。
2.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の加盟個人信用情報機関とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める事実とします。なお、当社または三菱UFJニコスが新たに個人信用情報機関に加盟する場合には、本会員等に対し、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
第16条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、当社、三菱UFJニコスに対して、当社、三菱UFJニコスがそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求できます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1)当社への開示請求:本規約末尾に記載の当社相談窓口へ
(2)三菱UFJニコスへの開示請求:本規約末尾に記載の三菱UFJニコス相談窓口へ
2.開示請求等により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第17条(個人情報の取扱いに関する不同意)
1.両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望されない場合、または本章に定める個人情報の取扱いについて同意しない場合は、入会をお断りすることや、退会の手続きを取ることがあります。なお、以下の各項の利用に対する中止の申し出があっても、入会をお断りすることや退会の手続きを取ることはありません。(本条に関する申し出は本規約末尾に記載のご相談窓口へ連絡するものとします。)
(1)第14条第2項第2号に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付
(2)第14条第2項第3号または第4号に定める営業案内
第18条(契約不成立時の個人情報の取扱い)
1.入会申込者は、当社が取得した第14条第1項各号の個人情報について、両社が入会をお断りする場合であっても、お断りする理由のいかんを問わず、第14条に定める目的(ただし、第14条第2項第1号および第4項に記載のものを除きます。)および第15条の定めに基づき利用されることを、予め同意します。ただし、第17条第1項各号に基づく中止の申し出があった場合、当該利用目的についてはこの限りではありません。
第19条(退会者の個人情報の取扱い)
1.両社は、第44条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第14条に定める目的(ただし、第17条第1項各号に記載のものを除きます。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第20条(条項の変更)
1.本章に定める個人情報の取扱いに関する同意条項は、法令に定める手続きに従い、必要な範囲で変更できるものとします。
<ご相談窓口>
1.商品・サービスなどについてのお問い合わせ・ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。
2.本規約についてのお問い合わせ・ご相談、カードのサービス・入退会手続等についてのお問い合わせ、届出事項の変更のお申し出、支払い停止の抗弁に関する書面、当社に対する個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談および宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。なお、当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報管理者を設置しております。
○au フィナンシャルサービス コールセンター
03-6758-7388
au PAY ゴールドカード会員さまは、カード裏面に記載のau フィナンシャルサービス ゴールドデスクでも受付いたします。
3.三菱UFJニコスに対する個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談については下記にご連絡ください。なお、三菱UFJニコスでは、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報保護総轄管理者を設置しております。
○三菱UFJニコス株式会社 MUFGカードコールセンター
ナビダイヤル0570-050535 または 03-5489-6165
〒113-8411 東京都文京区本郷3-33-5
4.貸金業に関するさまざまなご相談・問い合わせ・苦情については下記にご連絡ください。
○日本貸金業協会 相談・紛争解決センター
ナビダイヤル 0570-051-051 または 03-5739-3861
受付時間 9:00~17:00 (休:土、日、祝日、年末年始)
<加盟個人信用情報機関>
本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。また、両社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、本会員等に対し書面により通知し、同意を得るものとします。

※株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法・貸金業法にもとづく指定信用情報機関です。
※株式会社日本信用情報機構(JICC)は、貸金業法にもとづく指定信用情報機関です。
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は上記の各機関開設のホームページをご覧ください。
※JICCは三菱UFJニコスのみが加盟しています。

「登録情報および登録期間」表


<提携個人信用情報機関>
本規約に定める提携個人信用情報機関は以下のとおりです。

※KSCの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記のKSC開設のホームページをご覧ください。


ここからは、「au PAY カード特約」の記載事項を抜粋しています。
「本カード」とは、au PAY カードをいいます。
「会員」とは、本カードの会員をいいます。
「入会申込者」とは、会員となるための申込をした方をいいます。
「au フィナンシャルサービス」とは、au フィナンシャルサービス株式会社をいいます。
「KDDI等」とは、KDDI株式会社および沖縄セルラー電話株式会社をいいます。
「両社等」とは、au フィナンシャルサービスおよびKDDI等をいいます。

「au PAY カード特約」
第9条(本カードの個人情報取扱いに関する特約)
1.会員等は、KDDI等が、本申込情報のうち、以下に定める会員等の個人情報等(以下「お客さま情報」といいます。)をau フィナンシャルサービスへ提供することについて同意するものとします。
(1)氏名、生年月日、性別、ご自宅住所、会員等がKDDI等との間で締結している通信サービスの提供に係る契約(以下「回線契約」といい、au IDの利用に係る契約と併せて「回線契約等」といいます。)において連絡先としてご登録済みの電話番号およびメールアドレス
(2)回線契約の家族割、一括請求等のサービス登録状況
(3)回線契約等の契約内容(契約年数、契約日、解約日を含みます。)およびau ID
(4)回線契約に係る通信料金等の支払状況および支払額
(5)au かんたん決済の利用実績、料金支払方法、料金の支払状況および支払額
(6)au PAY プリペイドカードの利用実績、保有Pontaポイント数およびPontaポイントの利用実績
(7)保有au ポイント数および auポイントの利用実績
(8)KDDI等が実施したキャンペーンへの参加実績
(9)会員等がKDDI等との間で締結した各種サービスの提供に係る契約(回線契約等を含みません。)の契約内容(契約年数、契約日、解約日を含みます。)並びに当該サービスの利用実績、料金の支払状況および支払額
2.KDDI等は、入会希望者による本カードの申込手続きを簡易にするため、入会希望者がau ID、携帯電話番号またはその他認証情報にてログインを完了した時点で、当該入会希望者に係る第1項第1号に定めるお客さま情報を、au フィナンシャルサービスに提供するものとします。
3.KDDI等は、家族カードの申込手続きを行うため、家族会員となることを希望する入会希望者がau ID、携帯電話番号またはその他認証情報にてログインを完了した時点で、当該入会希望者および本会員となることを希望する入会希望者に係る第1項第2号の情報をau フィナンシャルサービスに提供します。
4.KDDI等は、本カードの申込が完了した時点で、入会希望者に係る第1項第3号から第9号までのお客さま情報の全部または一部をau フィナンシャルサービスに提供し、au フィナンシャルサービスは当該情報を以下の各号に定める利用目的のために取得するものとします。
(1)au フィナンシャルサービスが取扱う商品(キャッシングを含みます。)やサービス・キャンペーン等に関する情報のご提供、新商品情報のお知らせ並びに関連するアフターサービス、市場調査、商品開発および宣伝のためのダイレクトメールの送付、電子メールの送信、電話等による勧誘等の営業案内を行うため。
(2)au フィナンシャルサービスが現在または将来において行う事業(au フィナンシャルサービスのホームページに掲載)に関する取引の与信判断および与信後の管理並びにこれらを効率化するための統計データとして用いるため。
(3)会員等との取引に関する事務や内部管理業務を行うため。
5.KDDI等は、お客さま情報について、au フィナンシャルサービスより、変更確認等に係る照会を受けた場合、最新のお客さま情報の全部または一部をau フィナンシャルサービスに提供します。
6.第1項第1号に定めるお客さま情報に変更があった場合、会員は、KDDI等またはau フィナンシャルサービスに当該変更を申告するものとします。なお、KDDI等に申告した場合、会員は、KDDI等が、当該申告内容を、au フィナンシャルサービスへ提供することについて同意するものとします。
7.会員等が前項の変更の申告を怠り、または申告を誤ったことにより、不測の不利益を被ったとしても、両社等はその責任を一切負いません。
第10条(メール等の配信)
1.両社等は、個別にまたは共同にて、本カードに係るアンケート、両社等または第三者の提供する商品またはサービスに関する広告、その他両社等が会員等にとって有益と考える情報(以下「広告情報等」といいます。)を、au IDに登録されたメールアドレス宛てまたは会員等が当社の指定する方法にて登録等をしたメールアドレス宛てまたは本サイト上に配信することができるものとします。
2.両社等は、会員等に対して本カードに係る通知を行う場合、会員等に対し個別の通知を行い、または本サイト上に通知事項を掲載(通知事項を記載したWEBサイトへのリンクを貼る行為を含みます。)するものとします。個別の通知を行う場合、両社等は、前項に定めるメールアドレス宛て、またはau IDに登録された携帯電話番号のSMSに配信するものとします。
3.KDDI等は、会員がカード会員規約に定めるクレジットカードの利用・貸与の停止、法的措置、会員資格取消等となる事由と同等の事由に該当した場合およびau Ponta ポイントプログラム規約の会員の資格を喪失した場合も、広告情報等を継続して配信することができるものとします。

ここからは、「ETCカード利用規定」の記載事項を抜粋しています。
「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社および公社等(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成 11 年建設省令第38号)第2条第1項にもとづく公告または公示を行った地方道路公社または都道府県もしくは市町村である道路管理者)をいいます。
「ETC 会員」とは、本規約およびETC利用規定を承認のうえ、当社所定の方法で入会を申し込み、当社が入会を承認したことによりETCカードの貸与を受けている会員をいいます。

「ETCカード利用規定」
第17条(個人情報の取扱いに関する同意事項)
 1.ETC会員は、以下に定めるETC会員の情報を、以下に定める目的で当社が道路事業者に対して通知、提供する場合があることを同意するものとします。
(1)第9条第4項の場合において道路事業者が自ら料金を徴収するために、当社が道路事業者に対しETC会員の氏名、住所および電話番号その他ETC会員が当社に届け出た当該ETC会員の連絡先に係る情報を提供すること。

以上

「あらかじめリボ」特約

第1条(本特約)
1.本特約は、au フィナンシャルサービス株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する「あらかじめリボ」の利用について定めたものです。当社に対し、本特約およびカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)を承認のうえ、所定の方法で申し込みをし、当社が適当と認めた本会員およびその家族会員(以下、「特約会員」といいます。)は、本特約に定める「あらかじめリボ」(以下「本サービス」といいます。)を利用することができるものとします。なお、本特約で使用する用語の意味は、特に指定のない限り、会員規約において定義した内容に従うものとします。
第2条(指定金額および支払い)
1.本条において「指定金額」とは、本サービス利用代金および本件手数料額(以下、総称して「本サービス対象代金」といいます。)の支払いとして毎月の各約定支払い日において支払う金額の上限額として、特約会員である本会員(以下「特約本会員」といいます。)が当社所定の方法により5千円以上5千円単位(ただし、上限を10万円とします。)で指定した金額をいいます。
2.特約本会員が「指定金額」として指定できる金額は、指定金額の登録時点における本サービス利用代金の残高(以下「本サービス利用残高」といいます。)に応じた下表の「最低指定額」欄の金額以上の金額で、かつ5千円単位で指定した金額とします。ただし、当社が特に認めた場合はこの限りではありません。

3.特約本会員が、会員規約第30条第1項第3号に定める「ボーナス加算返済の申し出」を行い、当社が認めた場合、特約本会員は、本サービス対象代金の返済として、「ボーナス加算返済の申し出」の際に指定した「ボーナス月」の約定支払い日に、「ボーナス加算金額」を「指定金額」に加算して支払うものとします。
4.前二項にかかわらず、毎月の各約定支払い日において本件手数料額として支払うべき金額が、「指定金額」(当該約定支払い日に「ボーナス加算金額」の支払いがある場合には「指定金額」と「ボーナス加算金額」の合計額。本項において以下同じ。)を上回った場合には、特約本会員は、当該約定支払い日においては、本サービス対象代金の支払いとして、「指定金額」ではなく、当月の約定支払い日に支払うべき本件手数料額全額を支払うものとし、特約本会員はこれを予め了承するものとします。
5.特約本会員は、「指定金額」を変更する場合には、毎月の各約定支払い日に応じて当社が定める期日までに当社所定の方法により申し出るものとし、当該申し出を当社が適当と認めた場合に限り、当該約定支払い日以降における「指定金額」の変更が行われるものとします。なお、特約本会員が本項に基づく変更後の「指定金額」として指定できる金額についても、本条第2項の定めが適用されるものとします。
6.本サービス登録後の特約本会員の本サービス利用代金の支払い方式は、会員規約第28条第1項にかかわらず、各約定支払い日に支払うべき本サービス利用代金が「指定金額」の範囲内の場合は1回払いとし、「指定金額」を超えた場合における当該超過額についてはリボルビング払いとします。なお、ショッピング利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(回数指定払い)を指定した場合は、当該ショッピング利用代金の支払い方式はショッピング利用の際に指定した支払い方式となります。ただし、当社が指定する加盟店では、全てが1回払いとなる場合があります。
7.特約本会員が申し出、当社が適当と認めた場合には、特約本会員は、会員規約第32条に従い、本サービス対象代金の全部または一部を繰上返済することができます。
第3条(手数料の計算および支払い)
1.特約本会員は当社に対し、本サービスの手数料として、締切日の翌日から翌月の締切日までの付利単位100円で計算した日々の本サービス利用残高に対し、当社所定の手数料率(実質年率15.00%)を乗じ、年365日で日割り計算した金額を、翌々月の約定支払い日に後払いするものとします。ただし、本サービスに係るカード利用の利用日から起算して最初に到来する締切日が属する月の翌月の約定支払い日前日までの期間は手数料計算の対象としません。
第4条(「あらかじめリボ」の解除)
1.本サービスの利用を取り止める場合は、特約本会員が当社の定める方法で本特約を解約する旨の申し出を行うものとします。なお、本特約を解約する際に本サービス利用残高がある場合には当社所定のリボルビング払いの支払いコースにて支払うものとします。
第5条(特約の改定)
1.当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本特約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社のホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本特約を変更することができるものとします。
(1)変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
(2)変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
第6条(会員規約の適用)
1.本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
<お支払い例>(指定金額が5万円の場合)
4月16日から5月15日までに1回払いでショッピング利用をした金額が10万円の場合
○締切日(5月15日)本サービス利用残高100,000円
初回弁済金(6月10日)50,000円
ご利用代金(元金)充当50,000円
初回弁済金お支払い後の本サービス利用残高50,000円(100,000円-50,000円)
○締切日(6月15日)本サービス利用残高50,000円
第2回弁済金(7月10日)50,000円
ご利用代金(元金)充当49,877円
手数料充当額123円(6月10日~6月15日までの分)
第2回弁済金お支払い後の本サービス利用残高123円(50,000円-49,877円)
(注)手数料計算方法
{50,000円×6日(6月10日~6月15日)}×15.00%÷365日=123円
○締切日(7月15日)本サービス利用残高 123円
第3回弁済金(8月10日)616円
ご利用代金(元金)充当123円
手数料充当額493円(6月16日~7月15日までの分)
第3回弁済金お支払い後の本サービス利用残高 0円
(注)手数料計算方法
{50,000円×24日(6月16日~7月9日)+100円(*)×6日(7月10日~7月15日)}×15.00%÷365日=493円
*付利単位は100円となります。
(2021年3月24日改定)

ETCカード利用規定

第1条(用語の定義)
本規定における次の用語は、以下の通り定義するものとします。
1.「ETCカード」とは、道路事業者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払いのための専用に第3条に定める方法により発行されるICカードをいいます。
2.「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社および公社等(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第2条第1項にもとづく公告または公示を行った地方道路公社または都道府県もしくは市町村である道路管理者)をいいます。
3.「ETCシステム」とは、道路事業者所定の料金所においてETC利用者がETCカードおよび車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して道路事業者所定の料金(以下「通行料金」といいます。)の支払いを行うシステムをいいます。
4.「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で通行料金決済に必要な情報の通信を行うための装置をいいます。
5.「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線により必要情報を授受する装置をいいます。
6.「会員」とは、au フィナンシャルサービス株式会社(三菱UFJニコス株式会社よりETCシステムの利用権を認められたカード会社であり、以下、「当社」といいます。)のカード会員規約(以下、「会員規約」といいます。)を承認のうえ、当社所定の方法で入会を申し込み、当社が入会を承認したことにより、会員規約に規定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)の貸与等を受けている本会員およびその家族会員をいいます。
7.「ETC会員」とは、会員規約および本規定を承認のうえ、当社所定の方法で入会を申し込み、当社が入会を承認したことによりETCカードの貸与を受けている会員をいいます。
8.ETC会員のうち、会員規約に定める本会員を「ETC本会員」、家族会員を「ETC家族会員」といいます。
9.「本契約」とは、本規定を内容とする当社とETC会員との間の契約をいいます。
第2条(名称)
1.当社が発行するETCカードの名称はETCカード(以下「本カード」といいます。)とします。
第3条(本カードの発行・利用)
1.当社は、本カードをETC会員が指定し当社が認めたクレジットカード(本カード入会申込と同時にクレジットカードの入会申込を行った者に対して発行、貸与等されたカードを含むものとし、以下「指定カード」といいます。なお、ETC会員に貸与等されているクレジットカードが複数ある場合には、本カード申込時において当社所定の方法により本会員が指定したクレジットカードのみを指すものとします。以下同じ)に付帯して発行し、貸与します。
2.ETC会員は、道路事業者が定めるETC利用可能道路において、本カードを利用することで、指定カードを利用したものとして、指定カードに係る会員規約に定める決済サービスを受けることができます。
第4条(本カ-ドの新規発行手数料)
1.ETC本会員は、当社に対し、会員規約に定める年会費とは別に、第3条第1項に定めるETCカ-ド発行の対価として、入会申込書およびホ-ムペ-ジ等に記載する所定の新規発行手数料を支払うものとします。新規発行手数料は、退会またはETC会員資格の取消となった場合その他理由の如何を問わず返却いたしません。
第5条(本カードの管理)
1.本カードの所有権は当社に属し、ETC会員は、善良なる管理者の注意をもって本カードおよびカード情報を使用し保管しなければなりません。
2.本カードは、ETC会員本人のみが利用でき、他人に貸与、預託、譲渡もしくは担保提供するなどカードの占有を第三者に移転することはできません。
3.前項に違反して本カードが第三者に使用された場合、そのカード使用に起因して生ずる一切の債務については、本規定ならびに会員規約を適用し、すべてETC会員がその責任を負うものとします。
4.本カードの有効期限は、指定カードと別に当社が指定する月の末日までとし、本カードの表面に表示します。なお、本カードの有効期限が到来する場合、当社は引き続きETC会員として適当と認めた方に、有効期限を更新した本カードを送付します。
第6条(利用可能枠)
1.カードの利用可能枠は、指定カードの利用可能枠と合算して、指定カードに係る会員規約により当社が審査し決定したカード利用可能枠(以下「利用可能枠」といいます。)の範囲内とします。
2.ETC本会員は、ETC会員が利用可能枠を超えて本カードを利用した場合も、当然に当該超過分を含めた利用額全額の支払義務を負うものとします。
第7条(解約・解除)
1.ETC会員は本契約を解約する場合、当社所定の解約手続きを行うとともに、本カードをただちに当社に返却するものとします。
2.ETC会員が指定カードを退会し、または指定カードの会員資格を喪失した場合は、当然に本契約も解約となり、当該ETC会員に貸与された本カードは当然に失効します。なお、この場合、当該ETC会員に係る家族会員に貸与されている本カードも同様に当然に失効します。この場合、ETC会員は、本カードについて別途当社所定の解約手続きを行う必要はありませんが、解約後本カードをただちに当社に返却するものとします。
3.当社は、次のいずれかに該当する場合、本契約を解除することができるものとします。本契約が解除された場合、本カードは当然に失効し、ETC会員はただちに本カードを当社に返却するものとします。
(1)ETC会員が当社に対し届出るべき事項に関し届出を怠り、または虚偽の届出を行った場合。
(2)ETC会員に、指定カードに係る会員規約に定める会員資格の喪失事由が発生した場合。
(3)ETC会員が本規定または会員規約に違反した場合。
(4)ETC会員の本カードまたは指定カードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合。
(5)当社がETC会員に対し有効期限を更新した本カードを発行しないで、本カードの有効期限が経過したとき。
4.ETC本会員は、前三項による解約または解除の後にETC会員が本カードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
第8条(利用方法)
1.ETC会員は本カードを車載器に挿入し、車載器と路側システム間で必要情報を無線通信することにより、通行料金の支払いを行うことができるものとします。なお、入口と出口で、同一の車載器に同一の本カードを挿入し利用しなければなりません。
2.ETC会員は、当社が認めた場合および道路事業者所定のETCマークのある料金所(以下「料金所」といいます。)において、本カードを提示することにより、通行料金の支払いを行うことができるものとします。
第9条(利用料金決済)
1.本カードのご利用代金の支払方法は、1回払いとします。なお、指定カードがリボルビング払い専用カードサービスの場合は、その支払方法に準じます。
2.ETC本会員は、本カードご利用代金を、指定カードのご利用代金と合算して、指定カードのご利用代金と同様の方法で支払うものとします。なお、会員規約に定めるご利用明細書と別に、本カードのご利用代金のみを記載したご利用明細書が発行されることはありません。
3.当社からのご利用代金のご請求は、道路事業者の請求データにもとづくものとします。なお、当該道路事業者の請求データについて疑義がある場合は、ETC会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当社への支払義務は免れないものとします。
4.第1項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により道路事業者が自ら通行料金をETC会員から徴収することがあります。
第10条(再発行)
1.本カードの再発行は、当社が認めた場合に行います。なお、この場合、ETC本会員は当社所定の手数料を支払うものとします。
2.本カードの再発行により本カードのカード番号が変更となった場合は、道路事業者が実施する ETC マイレージサービス、有料道路身体障害者割引制度などの登録型割引制度を利用する ETC 会員は、自ら、道路事業者所定の変更手続きを行うものとし、変更手続きが完了するまでの本カードの利用が割引対象とならないことを予め承諾するものとします。当社は、本カードの利用が割引対象とならないことにより ETC 会員が被った損失、損害について当社に故意または重大な過失がある場合を除き責任を負わないものとします。
第11条(本カードの利用・貸与の停止など)
1.ETC会員が、本規定ならびに会員規約に違反した場合、本カードまたは指定カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合、指定カードの有効期限が更新されない場合、当社は、ETC会員に通知することなく本カードまたは指定カードもしくは両カードの利用・貸与等の停止、返却など会員規約の会員資格の喪失に関する条項等に定める措置をとることができるものとします。
2.第 1 項に定める本カードの利用停止の措置または第 7 条にもとづく解約・解除の措置を原因として道路上で事故や第三者との紛争が発生した場合であっても、当社はこれを解決 しもしくは損害を賠償する等の責任を当社に故意または重大な過失がある場合を除き負わないものとし、ETC 会員自身が自己の費用と責任でこれを解決するものとします。また、ETC マイレージサービス、有料道路身体障害者割引制度などの登録型割引制度が割引対象とならないことにより、ETC 会員が被った損失、損害についての責任も当社は故意または重大な過失がある場合を除き負わないものとします。
第12条(本カードの紛失、盗難および損害の補てん)
1.ETC会員が、本カードを紛失し、もしくは盗難にあった場合は、ただちに電話等により当社へ連絡のうえ所轄の警察に届け、かつ当社所定の喪失届を提出するものとします。また、本カードの紛失、盗難の場合の支払いの責任は、会員規約のカード紛失、盗難に関する条項によるものとします。
2.本カードを車内に放置していた場合、紛失、盗難についてETC会員に重大な過失があったものとみなします。
第13条(当社の免責)
1.当社は、本カードのご利用代金の決済に関する事項を除き、道路上または料金所での事故や第三者との紛争、ETC システムおよび車載器に関する紛議の解決および損害賠償の責任を当社に故意または重大な過失がある場合を除き負わないものとします。
2.当社は、事由の如何を問わず、道路事業者等、当社以外の事業者が実施する ETC システムを利用したサービスや割引制度が適用にならないことにより ETC 会員が被った損失、損害について当社に故意または重大な過失がある場合を除き責任を負わないものとします。
第14条(規定の改定)
1.当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社のホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規定を変更することができるものとします。
(1)変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
(2)変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
第15条(利用規程の遵守)
ETC会員は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程、ETCシステム利用規程実施細則ならびに車載器業者が定める取扱い方法を遵守し、本カードを利用するものとします。
第16条(準用規定)
本規定に定められていない事項については、会員規約によるものとします。
第17条(個人情報の取扱いに関する同意事項)
1.ETC会員は、以下に定めるETC会員の情報を、以下に定める目的で当社が道路事業者に対して通知、提供する場合があることを同意するものとします。
(1)第9条第4項の場合において道路事業者が自ら料金を徴収するために、当社が道路事業者に対しETC会員の氏名、住所および電話番号その他ETC会員が当社に届け出た当該ETC会員の連絡先に係る情報を提供すること。
(2024年3月18日改定)

ETCマイレージサービス特約
第1条(総則および定義)
1.本特約は、当社所定のETCカード利用規定(以下「利用規定」といいます。)に定めるETC会員のうち、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社および本州四国連絡高速道路株式会社(但し、マイレージサービスの運営主体が変更された場合には当該変更後の全ての運営主体を指すものとし、以下「道路事業者等」といいます。)所定のETCマイレージサービス利用規約(以下「マイレージ規約」といいます。)に定めるマイレージ登録者(以下「マイレージ登録者」といいます。)に適用されます。但し、本特約に定めのない事項については、利用規定およびマイレージ規約の各条項に従うものとします。また、本特約で使用する用語の意味は、本特約において特に指定のない限り、利用規定およびマイレージ規約において定義した内容に従うものとします。
2.「マイレージサービス」とは、マイレージ規約にもとづき道路事業者等がマイレージ登録者に提供するサービス全般をいいます。
3.「カード決済額」とは、マイレージ登録者が通行料金の支払いに本カードを利用した場合における当該通行料金が、還元額と当該マイレージ登録者に係る前払金の申込単位に応じた利用可能金額分の合計額を超過した場合における、当該超過額をいうものとします。
4.「ETC利用契約」とは、利用規定を内容とする当社とマイレージ登録者との間の契約をいいます。
5.「本カード」とは、利用規定にもとづきマイレージ登録者に貸与されているETCカードをいいます。
第2条(本カードの利用)
1.当社は、道路事業者等が当社に対しカード決済額として通知した金額(以下「通知金額」といいます。)について、マイレージ登録者が利用規定第8条に規定する方法により本カードを利用し、利用規定第9条にもとづく方法により決済する意思を有していたものとみなして、マイレージ登録者に対する請求を行います。
2.道路事業者等の責めに帰すべき事由により還元額の引き去りが行われなかった等マイレージサービスに係わる事由により通知金額が実際のカード決済額を超過することとなった場合であっても、マイレージ登録者は、これを理由に、当社に対し通知金額の支払を拒絶することはできないものとします。
第3条(ポイントおよび還元額の消滅)
ETC利用契約が解約または解除された場合その他事由の如何を問わず本カードが失効した場合には、当該失効した本カード(以下「失効カード」といいます。)では、当該失効時に蓄積または付与されていたポイントおよび還元額(以下「残存ポイント等」といいます。)を還元額その他の特典に交換しまたは通行料金の支払に利用することはできません。但し、マイレージ規約にもとづくマイレージ登録が維持されており、かつ道路事業者等所定の手続きにより登録カードを失効カードから本カードとは別のETCカードに変更する手続きが完了した場合には、当該別のETCカードに残存ポイント等を引き継ぐことができます。
第4条(ポイントおよび還元額の引継ぎ)
1.利用規定にもとづき本カードを再発行した場合その他事由の如何を問わずマイレージ登録者に貸与されている本カードに係る会員番号が変更となった場合、当該マイレージ登録者において、道路事業者等所定の手続きにより、登録カードを変更前の会員番号に係る本カード(以下「旧カード」といいます。)から当該変更後の会員番号に係る本カード(以下「新カード」といいます。)に変更する手続を行わない限り、旧カードの利用にもとづくポイントおよび還元額は、新カードに引き継がれません。
2.前項の場合において、マイレージ登録者が、登録カードを旧カードから新カードに変更する手続を完了する前に、新カードを通行料金の支払いに利用した場合には、当該利用に係るポイントの蓄積は行われず、また当該利用に係る通行料金からの還元額の引き去りも行われないものとします。
第5条(免責事項)
1.マイレージ登録者が通行料金の支払いに本カードを利用した場合における、当該通行料金からの還元額の引き去りの可否および引き去りを行う額その他マイレージサービスの管理および運用に関しては、道路事業者等の責任において行われるものとし、当社はこれについて一切の責任を負わないものとします。
2.マイレージ登録者が、本カードを紛失し、もしくは盗難にあった場合において、当該本カードによりマイレージサービスが利用されたことによってマイレージ登録者に発生した損失については当該マイレージ登録者の負担とし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第6条(本特約の改定)
1.当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本特約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社のホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本特約を変更することができるものとします。
(1)変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
(2)変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
(2020年4月1日改定)

キャッシュバック利用規定

第1条(本規定)
1.本規定は、au フィナンシャルサービス株式会社(以下「当社」といいます。)が本会員(第2条で定義します。)に対しキャッシュバック(当社が発行する au PAY カード(以下「本カード」といいます。)の利用額に充当できるものをいい、以下「キャッシュバック」といいます。)を提供する制度(以下「本プログラム」といいます。)について定めるものです。
2.本プログラムは、本カードのカード会員規約(以下「カード会員規約」といいます。)に規定する付帯サービスとして提供されます。本プログラムは、カード会員規約、本規定および当社が別途定める諸条件(以下「個別条件」といい、本規定と個別条件とを併せて以下「本プログラム提供条件」といいます。)に基づき実施、運営されます。個別条件については、当社所定のWEBサイト上にてお知らせし、本会員はそれを確認するものとします。なお、カード会員規約、本規定、個別条件の内容が矛盾する場合は、個別条件、本規定、カード会員規約の順に優先するものとします。
第2条(本会員)
1.「本会員」とは、KDDI株式会社、沖縄セルラー電話株式会社(以下、両社を併せて「KDDI等」といいます。)及びau フィナンシャルサービス株式会社(以下「当社」といいます。)が定める au PAY カード特約及び、カード会員規約を承認のうえ、当社所定の方法で本カードへの入会を申し込み、当社が入会を承認したことにより、本カードの貸与等を受けている者のうち、カード会員規約に定める本会員をいいます。
2.当社は、第6条に基づき本会員を本プログラムから退会させることがあります。
3.本会員は、カード会員規約、本プログラム提供条件を遵守するものとします。
第3条(キャッシュバックの付与・保有等)
1.当社は、当社が行う各種キャンペーン等における特典として、本会員にキャッシュバックを付与します。付与されるキャッシュバックの金額、付与の時期、対象となる本会員の条件については、対象となるキャンペーン等により異なるものとし、当該キャンペーン等の告知を行うチラシ、WEBサイト、その他当社が定める方法で提示される条件によるものとします。
2.当社は、KDDI等その他の第三者(以下「キャンペーン施行者」といいます。)が行う各種キャンペーン等における特典として、本会員にキャッシュバックを付与する場合があります。付与されるキャッシュバックの金額、対象となる本会員の条件については、対象となるキャンペーン等により異なるものとし、当該キャンペーン等の告知を行うチラシ、WEBサイト、その他キャンペーン施行者が定める方法で提示される条件によるものとします。
3.本会員が保有できるキャッシュバックの金額に上限はありません。
4.本会員による不正、当社または第三者のシステムの障害等、その他当社が別途定める取消基準に該当した場合は、当社は、本会員に付与したキャッシュバックを取り消すことができるものとします。
5.本会員は、当社所定のWEBサイトまたは当社コールセンターへ問い合わせることにより、自己が保有しているキャッシュバックの金額を照会することができます。
6.本会員は、キャッシュバックおよび本プログラムに係る権利、義務を、第三者に譲渡、貸与、質入れ、相続し、または担保に供することはできません。
第4条(キャッシュバック利用)
1.本会員は、キャッシュバックを本カードの請求金額への充当として利用することができます。この場合の詳細の条件(利用できる本会員の条件、キャッシュバックの利用条件、KDDI等が別途 au Ponta ポイントプログラム規約に基づいて提供する Pontaポイント及びKDDI等が別途 au ポイントプログラム(KDDI)利用規約に基づいて提供するauポイントとの併用条件(併用の可否、充当順位等)等)については、キャッシュバック利用時に表示される画面、当社所定のWEBサイト、その他当社またはKDDI等が定める方法で提示される条件によるものとします。
2.本会員は、当社所定のWEBサイトに従って、キャッシュバックの利用を当社に申し込むものとします。なお、当社コールセンターへ問い合わせることによりキャッシュバックの利用を申し込みすることはできません。
3. 本会員は、キャッシュバックの利用の申込を撤回することはできないものとします。
4.本会員が、第6条第1項各号に該当、または該当している可能性がある場合、当社は、当社の判断で、本会員によるキャッシュバック利用を停止、もしくは一時中止、または当社の判断によりキャッシュバックを減算し、第6条第1項各号に該当しないと判断した後に停止もしくは中止の解除または当該減算分の加算をすることができます。
第5条(入会金、年会費)
1.本プログラムの入会金や年会費は無料とします。
第6条(本会員資格の喪失・キャッシュバックの失効)
1.本会員が以下のいずれかに該当する場合、本会員は、本会員資格を失います。また、本会員資格を失った場合、その時点で本会員が保有していたキャッシュバックは全て失効するものとします。
(1)本カードの会員資格を喪失した場合
(2)カード会員規約、au PAY カード特約、本規定等に違反した場合
(3)当社が本プログラムの適用に不適格であると判断した場合
2.本会員がカードに紐付いている「au ID利用規約」に定める回線登録IDを喪失した場合(au IDの利用に係るKDDI株式会社との契約の解約もしくは解除または回線登録IDの譲渡等を含みますがこれに限られません。)、第3条によるキャッシュバックの付与ができなくなる場合があります。なお、その場合においても、第4条によるキャッシュバックの利用はできます。
第7条(公租公課の負担)
1.キャッシュバックに課せられる公租公課は本会員の負担とします。
2.前項の公租公課に関する申告、納付等は本会員の責任において行うものとし、当社は何ら責任を負わないものとします。
第8条(サービスに関する疑義等)
1.キャッシュバックの有効性、キャッシュバックの金額、その他キャッシュバックのサービスに関して生じる疑義は、当社の決するところによるものとします。
第9条(本プログラムの変更および終了)
1.当社は、当社が必要と認めたときには、当社のWEBサイトに掲載することにより、本プログラムの内容または本プログラム提供条件を変更することができます。この場合、本会員は当社による変更告知後の最初の本カードの利用もしくはキャッシュバックの利用または当該告知後1ヶ月を経過する日の何れか早い日をもって変更に同意したものとします。
2.本プログラムは当社の都合により、一部またはすべてを停止または終了することがあります。
第10条(当社の免責)
1.当社は、第4条第4項に基づく本会員によるキャッシュバック利用の停止、もしくは一時中止、またはキャッシュバックの減算または本プログラムの終了、停止、変更等により本会員に何らかの損害、不利益が生じた場合であっても、当社に故意または過失なき限り、一切責任を負わないものとします。
第11条(法令に規定する事項)
1.本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(2022年9月21日改定)

WEB書面交付規約

第1条(目的)
1.本規約は、au フィナンシャルサービス株式会社(以下、「当社」といいます。)が、インターネット上で提供する「WEBサービス」(以下「WEBサービス」といいます。)における第2条に定める「WEB書面交付サービス」の利用について定めるものです。
第2条(サービス内容)
1.「WEB書面交付サービス」(以下「本サービス」といいます。)とは、会員が、当社から会員に対する諸通知を郵送による受け取りに代えて、電磁的方法により確認し、CSVファイル、PDFファイル等にダウンロードする等してパソコンに記録する方法により提供を受けることができるサービスをいいます。
2.ソフトウェアの種類、バージョン等のファイル記録形式は、当社ホームページにて指定するものとします。なお、当社が指定するファイル記録形式を変更した場合、会員は速やかに本サービスを利用できるための環境を整えるものとします。また、パソコンはプリンタ等を用いることにより第5条に定める書面通知事項を印刷することが可能な機能を備えていなければなりません。
3.本サービスには、以下の各号に定める交付に代えて当該書面に記載すべき内容を電磁的方法により提供することが含まれているものとします。
(1)貸金業法第16条の2各項、第17条各項および第18条各項に基づく書面
(2)割賦販売法第30条の2の3各項に基づく情報提供
(3)割賦販売法第30条各項に基づく情報提供
第3条(利用資格)
1.本サービスを利用することができる方(以下「本会員」といいます。)は、当社が発行するクレジットカードの会員のうち、当社が定める「WEBサービス利用規定」(以下「WEBサービス規定」といいます。)に定める本会員とします。
2.本会員を特定する番号(以下「ID」といいます。)が無効となった場合、当該IDを使用して本サービスを利用することはできないものとします。ただし、本会員が再度当社指定の方法により利用の申請を行い、当社が承認した場合についてはこの限りではありません。
第4条(書面の交付)
1.当社は、次の各号に定める書面を電磁的方法により提供します。
(1)当該クレジットカードの会員規約
(2)申込内容の事前案内
(3)キャッシング内容のご案内
(4)キャッシング内容変更のご案内
(5)キャッシングご利用案内書
(6)領収書
(7)第5条第2項に定める明細書記載事項
2.当社は、前項各号に定めのない書面についても、本会員に対して事前に承諾を取ることにより電磁的方法により提供することができるものとします。
第5条(本会員への通知方法)
1.当社は本会員に対して、第4条第1項第1号から第6号に定める書面の内容(以下「書面内容」といいます。)が確定した時にメールにて確定通知を行い、本会員は、WEBサービスを利用して書面内容を確認するものとします。ただし、理由を問わず当社による電磁的な方法による通知ができない場合には、当該書面を郵送するものとします。
2.当社は本会員に対して、次回の約定支払額にかかる請求が確定した時(以下「請求確定時」といいます。)にメールにて確定通知を行い、本会員は、WEBサービスを利用して明細書記載事項(以下「明細書記載事項」といい、書面内容とあわせて「書面通知事項」といいます。)を確認するものとします。なお、当社は本会員に対して、原則としてご利用明細書を郵送しないものとします。ただし、請求確定時において次のいずれかに該当する場合、当社はご利用明細書を郵送するものとします。
(1)本会員が払込取扱票により支払いを行っている場合
(2)法令等により書面による送付が必要とされる場合
(3)システム障害、通信上のトラブル等、電磁的な方法による通知ができない場合
(4)その他当社が必要と判断した場合
3.当社は、確定通知を本会員の登録メールアドレスに送信するものとします。ただし、当社が確定通知の送信を不適当と判断した場合は確定通知を送信しないこととします。この際、本会員は、確定通知の受信の有無に関わらず、WEBサービスによる書面内容の確認を行うことができるものとします。
4.本会員は、本サービスにより書面内容をCSVファイル、PDFファイル等にダウンロードする等してパソコンに記録する方法により提供を受けるものとします。この提供を受けないことにより生じる不利益は本会員の責任とします。
第6条(免責事項)
1.本会員は、通信上のトラブルやインターネット環境等の事由によりWEBサービスによる書面内容の確認ができない場合があること並びに書面を郵送する場合があることを予め同意するものとします。
2.確定通知を受信できないことにより、会員または第三者に対して損害が発生した場合、当社は故意または重大な過失がある場合を除き責任を負わないものとします。
第7条(本サービスの提供終了)
1.当社は、本会員が次のいずれかの事由に該当した場合、本会員の承諾を得ることなく本サービスの提供を終了することができるものとします。なおこの場合、当社は当該会員に対する通知を行わないことができるものとします。
(1)当社が発行するクレジットカード会員としての資格を喪失した場合
(2)本規約のいずれかに違反した場合
(3)その他当社が不適当と判断した場合
第8条(サービスの変更、中止等)
1.当社は、営業上その他の理由により本サービスを変更もしくは中止することができることとし、本会員は予めこのことに同意するものとします。
2.本規約末尾に記載の本規約制定日時点では、本サービスの一部に利用できないサービスがあります。当社は、利用できるサービス内容を当社のホームページ等で告知することとし、本会員は予めこのことに同意するものとします。
3.本会員は、本サービスの内容は日本国の法律のもとに規制されることがあることを承諾するものとします。
第9条(本規約の変更等)
1.当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社のホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。
(1)変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
(2)変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
2.本サービスの利用に際し、本規約に定めのない事項はWEBサービス利用規定を適用するものとします。
(2024年3月18日改定)

WEBサービス利用規定

第1条(会員規定)
1.本規定は、au フィナンシャルサービス株式会社(以下「当社」といいます。)が、インターネット上で提供するWEBサービス(以下「本サービス」といいます。)を利用するための規定について定めるものです。
2.本サービスの利用者は、本規定のほか、本サービスにおける各「サービス規定」、「ご案内」、「ご利用上の注意」その他の記載事項を遵守するものとします。
3.本規定は、当社の発行するクレジットカード会員に適用されます。なお、本サービスの利用者は、当社が別に定めるカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)に定める「本会員」または「家族会員」で、以下総称して「会員」といいます。
第2条(ID・パスワード)
1.本サービスの利用にあたっては、会員を特定する番号(以下「ID」といいます。)とパスワードが必要です。
2.会員は、本サービスを利用する場合、IDおよびパスワードを入力することにより当社所定のWEBサイトにアクセスするものとします。当社は、IDおよびパスワードの一致を確認することにより、当該アクセス者を会員本人とみなします。なお、本サービスを利用するために用いるIDを「本サービスID」といいます。
3.当社は、会員が、KDDI株式会社(以下「KDDI」といいます。)所定の方法により、KDDIが発行するau IDの設定がなされている方(以下「au ID会員」といいます。)であることを確認します。au IDの有効性の確認をもって、当社は、当該au IDを本サービスIDとして取り扱うものとします。なお、au IDの設定、利用に関しては、KDDIが別途定める「ID利用規約」が適用されます。
4.会員が、本サービスIDとして用いているau IDに紐づくau ID会員の資格を喪失するなどの事由が発生した場合、会員がKDDI所定の方法により新たに取得し、当社によりその有効性が確認できた当該au IDを本サービスIDとします。新たなau IDが存在しない場合、または、当社によりその有効性が確認できない場合、当社からクレジットカード会員に対して別途交付する利用者を特定する番号を本サービス用IDとします。その際、会員は自らパスワードを申請し、登録するものとします。
5.当社は、会員が指定するau IDの有効性が確認された場合、当該利用を当該会員本人による利用とみなし、au IDの盗用、不正使用等により会員に生じた損害については、当社は責任を負いません。
第3条(提供するサービス)
1.会員は、本規定の内容に従って当社所定のWEBサイトにログインすることにより、当社または当社の提携する会社がインターネット上において提供する本サービスを利用することができます。会員が利用できる本サービスおよびその内容については、当社のWEBサイト等で案内するものとします。
2.当社は、本サービスの内容を予告なく変更できるものとします。その結果、会員に不利益が生じても、当社は補償その他の義務を負わないものとします。
3.本会員のキャッシング月々返済(カードローン)、キャッシングサービスの利用可能枠の設定有無、または貸付の契約に関する勧誘に対する意思に関わらず、会員がキャッシング月々返済(カードローン)、キャッシングサービスについてのサービスメニューを自ら選択をした場合、当該サービス内容に関わる表示がされるものとします。
第4条(規定の適用および変更)
1.当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規定を変更することができるものとします。
(1)変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
(2)変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
第5条(会員の責任)
1.会員は、自己のIDおよびパスワードの管理および使用について一切の責任を負うものとし、当該IDおよびパスワードを用いてなされた一切の行為について、自己が行ったものとしてみなされることに同意するものとします。IDおよびパスワードの管理不十分、使用上の過誤または第三者の不正利用などによる損害については、当社は一切その責を負わないものとします。
2.会員は、理由の如何を問わず、IDおよびパスワードを第三者に使用させてはならないものとします。
3.会員は、申請した内容に変更が生じた場合、または自己のIDおよびパスワードが第三者によって不正に使用されていること、またはその恐れがあることが判明した場合、直ちに当社へ届出て当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、当社への届出は改めて文書で届出ていただく場合があります。また、届出がないことにより会員ならびに第三者に不利益や損害が発生しても、当社はその責任を負わないものとします。
第6条(禁止事項)
1.会員は、本サービスの利用者として有する権利を第三者に譲渡もしくは行使させてはならないものとします。
2.会員は、本規定に定める事項を遵守するほか、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1)本サービスに情報登録を行う際、虚偽の内容を送信または登録する行為
(2)本サービスにより利用できる情報を改ざんする行為
(3)有害なコンピュータプログラムなどを送信しまたは書き込む行為
(4)当社および第三者の著作権その他の知的財産権を侵害しまたは侵害する恐れのある行為
(5)当社および第三者を誹謗、中傷または名誉を傷つける行為
(6)第三者の財産、プライバシーを侵害しまたは侵害する恐れのある行為
(7)本サービスの運営を妨げる行為もしくはその恐れのある行為
(8)公序良俗に反する内容の情報、文書、図画、図形、音声、動画などを本サービス上で公開する行為
(9)その他法令に違反する行為もしくはその恐れがある行為
(10)その他当社が不適当と判断する行為
第7条(会員登録の抹消とサービス停止)
1.当社は、会員について次の各号のいずれかの事由が発生した場合、会員の登録を抹消またはサービスの全部または一部を停止できるものとします。
(1)登録申請時に虚偽の事項を登録したことが判明した場合
(2)本サービスにより購入した商品などの代金など、本サービスの利用に関連して負担した当社・その他の第三者に対する債務を期日に支払わない場合
(3)当社が発行するクレジットカード会員としての資格を喪失した場合
(4)会員登録したクレジットカードを解約した場合
(5)本規定のいずれかに違反した場合
(6)その他、当社が不適当と判断した場合
第8条(サービスの一時中断、中止)
1.当社は、サービス提供のための装置の保守点検・設備更新・運営上の必要および天災・災害・装置の故障などの事由により本サービスの提供を中断することがあります。これによって会員に損害が生じても、当社はそれについて一切責任を負わないものとします。
2.当社は、営業上その他の理由により本サービスを廃止することがあります。その場合は当社所定の方法で、本サービスを通して会員に通知するものとします。
第9条(知的財産権等)
1.本サービスに関するすべての著作権、商標その他の知的財産権は、すべて当社のほかその権利者に帰属するものであり、会員はそれらの権利を侵害しもしくは侵害する恐れのある行為を行ってはならないものとします。
2.会員は、本サービスを利用することにより得られる情報を、権利者の事前の承諾なしに会員自身の私的利用以外の目的で利用することはできないものとします。
第10条(通知)
1.本サービスの利用および本規定にもとづく会員宛の諸通知は、会員が当社に届け出たメールアドレス(パソコン・携帯電話・スマートフォン等で利用できるメールアドレスをいい、以下「登録メールアドレス」といいます。)に当該情報が到達した時をもって、到達したものとします。
2.前項にかかわらず、メール(電子メール、SMSおよびその他メッセージ機能による電磁的な情報伝達方法により伝達される情報を含み、以下「メール」といいます。)の管理を行うプロバイダーのコンピュータシステムの事故、災害、通信障害等の不可抗力が生じた場合、会員が登録メールアドレスの変更を当社に届け出しなかった場合等当社の責任によらず会員宛の諸通知が到達しない、または到達が遅れる可能性がある事象が生じた場合は、会員が当社に届け出た最新の登録メールアドレス宛に諸通知の情報を送信した時をもって到達したものとみなします。
第11条(メールサービス)
1.当社は、登録メールアドレス宛に、次の各号の通知を行うため、メールを送信します。(以下「メールサービス」といい、以下メールサービスにより通知するメールを「通知メール」といいます。)
(1)会員がクレジットカードを当社が別に定めるカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)に定める加盟店(以下「加盟店」といいます。)で利用する際に、加盟店が当社に利用の承認を依頼し、当社が当該クレジットカード利用の承認をする都度、利用日、利用金額等を通知します(以下「利用速報」といいます)。なお、家族会員の利用速報は、本会員にも通知します。
(2)会員がクレジットカードを加盟店で利用した後で、当社が当該売上データを加盟店から受領した時点で、利用日、加盟店名、利用金額等を通知します(以下「利用詳細」といいます)。なお、家族会員の利用詳細は、本会員にも通知します。
(3)本会員宛に、会員がクレジットカードを利用し、当社から当該利用代金に関する請求金額が確定した旨通知します(以下「引落(お支払日)情報」といいます)。
(4)別途第16条第1項で定義するワンタイムパスワードを通知します。
(5)その他、当社が会員に対して通知が必要と判断した情報および重要なお知らせを通知します。(以下「重要なお知らせ通知」といいます)
2.前項各号のメールは、次の各号のいずれかに該当するときは、送信時期が遅れることまたは送信されないことがあります。
(1)加盟店の都合により当社が受領するデータの到着が遅れた場合
(2)当社のシステムメンテナンスによる場合
(3)クレジットカード取引がキャンセルになった場合
(4)会員が当該メールの受信を拒否している場合または容量が不足している場合
(5)クレジットカードの利用金額が当社所定の金額以下の場合
(6)キャッシング月々返済(カードローン)サービス、キャッシングサービスを利用した場合
(7)メールサービスの利用を停止した場合または当社が本サービスの利用を不適当と判断した場合
(8)その他当社が会員にメールを送信できない事情が発生した場合
3.当社は、第1項の通知メールに記載するべき情報を当該通知メールの内容として通知メールの本文等に直接記載し通知するものとします。
4.会員は、当社が第1項の通知メールに第1項各号に関するKDDIグループ(当社を含む)または加盟店の情報を掲載して送信することがあることに同意します。なお、この通知メールは、当社に届け出たキャンペーンなどのお知らせメール(以下「キャンペーンメール」といいます。)配信の可否とは異なり、キャンペーンメール配信を希望しない会員に対しても送信されるものとします。
第12条(免責事項)
1.当社は、本サービスの内容および会員が本サービスを通じて得る情報などについて、その完全性、正確性、確実性、有用性などいかなる保証も行いません。また、これらに起因して生じた損害に対しても当社に故意または重大な過失がある場合を除き責任を負わないものとします。
2.会員がショッピングサービスを利用する場合、当該取引は会員と当該加盟店との間で行われるものであって、当社はこれに関与するものではありません。当該取引に関する商品の瑕疵、不着、サービス内容の不備などの苦情ならびにこれらに起因して生じた損害については、すべて会員と当該加盟店との間で解決するものとし、当社はこれについて何ら責任を負うものではありません。
第13条(準拠法)
1.本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
第14条(本規定の優先)
1.本サービス利用に際し、KDDIおよび沖縄セルラー電話株式会社(以下、両社を併せて「KDDI等」といいます)および当社が定めるau PAY カード特約および、会員規約と本規定の内容が一致しない場合については、本規定が優先的に適用されるものとします。
第15条(合意管轄)
1.会員は、会員と当社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地または当社の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第16条(本人認証サービス)
1.「本人認証サービス加盟店」とは、加盟店のうち、その運営するインターネット上のWEBサイト(以下「加盟店サイト」といいます。)において会員から当社カードを利用した商品等の購入およびサービス等の提供の申込をオンラインで受け付けるに際し、当該会員に対し、当該加盟店サイト上における当社カードのカード番号・有効期限等の入力に加え、本人認証サービス専用のパスワード(以下「本人認証サービス用パスワード」といいます。)または第11条第1項第4号に基づき、当社から発行・通知されるワンタイムパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)の入力その他加盟店サイトまたは同サイトから誘導されたWEBサイト上において指定する当社所定の個人認証方式による認証手続(以下「個人認証手続」といいます。)を要求する加盟店をいいます。
2.本人認証サービスを利用するためには、当社所定の手続きが必要です。なお、当該当社所定の手続きを実施し、本人認証サービスの登録を認められた会員を、以下「本人認証サービス登録会員」といいます。
3.本人認証サービス登録会員は、本人認証サービス加盟店が運営する加盟店サイト(以下「本人認証サービス加盟店サイト」といいます。)において、当該本人認証サービス登録会員が貸与されている当社カードを利用して商品等を購入しまたはサービス等の提供を受ける場合には、本人認証サービス加盟店サイトにおいて当該当社カードのカード番号・有効期限・本人認証サービス用パスワードまたはワンタイムパスワードその他当該認証サービス加盟店が要求する事項を入力した上で、本人認証サービス加盟店サイトまたは同サイトから誘導されたWEBサイト上における指示にもとづき個人認証手続を実行しなければならないものとします。
4. 本人認証サービス登録会員が当社に対し、当社所定の方法で申し入れ、これを当社が承認した場合には、当該会員による本人認証サービス加盟店サイトにおける当社カードの利用については、個人認証手続は不要となります。ただし、個人認証手続が不要となる時期は、当社所定の変更手続が完了した以降となります。
5.会員による個人認証手続の結果については、当該会員による当社カードの利用に対する承認の可否の結果と同様に、当社から本人認証サービス加盟店に対し通知がなされるものとし、会員はこれを予め同意します。
第17条(本人認証サービスに関する本人認証サービス登録会員の責任)
1.本人認証サービス登録会員は、本人認証サービス用パスワードまたはワンタイムパスワードを他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2.カード利用の際、本人認証サービス用パスワードまたはワンタイムパスワードが使用されたときは、本人認証サービス用パスワードまたはワンタイムパスワードについて盗用その他の事故があっても、本人認証サービス登録会員は、その利用によって生じる一切の債務について、責任を負うものとします。なお、家族会員が本人認証サービス登録会員の本人認証サービス用パスワードまたはワンタイムパスワードを利用したことにもとづいて当社またはその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については当該家族会員自身も負担するものとします。
(2024年5月15日改定)